通常: 施設によって異なる。 詳細はリンク先をご参照ください
割引後: ■障がい者、障がい者1名につき1名の介助者、障がい者団体等は利用料金が減免 □障がい者団体等 構成する者のうち半数以上が障がい者である団体(例:障がい者のスポーツサークル) 障がい者スポーツの指導者やボランティア等を育成する団体 特別支援教育を行う学校 障がい福祉サービス等を行う事業者等 専ら障がい者福祉活動を行っていると指定管理者が認める団体 □障がい者団体等が利用料金の減免を受けるためには、事前に「障がい者団体等登録票」を提出し、障がい者団体として承認を受ける必要があります。