全29種類のサービスを7つのカテゴリで徹底解説
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方が地域で自立した生活を送るための支援サービスです。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病のある方が対象で、日常生活や社会生活を営むために必要な支援を受けることができます。
✨ 主な特徴
自宅で支援を受けるサービス
自宅での入浴、排せつ、食事の介護など
重度の肢体不自由者への長時間介護
視覚障害者の外出時の移動支援
知的・精神障害者の外出時の危険回避
最重度障害者への総合的な支援
日中に施設で活動するサービス
医療的ケアと常時介護が必要な方への支援
日中の入浴、排せつ、食事の介護や創作活動
家族の休息のための短期間の宿泊支援
夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護など
共同生活を行う住居での相談や日常生活上の援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補う支援
自立訓練や就労支援のサービス
身体機能の維持・回復のための訓練
生活能力の維持・向上のための訓練
居室で家事などの日常生活能力を向上
一般企業への就職を目指す訓練
雇用契約を結んで働く(平均月8万円)
雇用契約なしで働く(平均月1.6万円)
就職後の職場定着を支援
就労アセスメントと方向性の整理
障害のある児童向けの通所サービス
未就学児への日常生活の基本動作の指導
医療的ケアが必要な児童への支援
学校終了後や休日の生活能力向上訓練
重度障害児の自宅での発達支援
保育所等での集団生活適応支援
施設での保護、日常生活の指導
施設での保護、日常生活の指導、治療
施設や病院から地域生活への移行支援
一人暮らしの緊急時の相談・訪問
サービス等利用計画の作成
障害児支援利用計画の作成
📝 障害支援区分について
一部のサービスでは、市区町村による「障害支援区分」の認定(区分1~6)が必要です。区分が大きいほど必要とされる支援の度合いが高くなります。
利用料金は原則サービスにかかった費用の1割負担ですが、所得に応じて月額上限額が設定されています。
| 世帯の収入状況 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
💡 ポイント
どのサービスが必要か、窓口で相談します。
必要書類を提出し、正式に申請します。
必要に応じて、認定調査と審査会による判定を受けます。
相談支援事業者が、あなたに合った計画を作成します。
市区町村から「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
事業所と契約し、サービスの利用を開始します。
💡 見学・体験のすすめ
実際に事業所を見学し、可能であれば体験利用をしてから決めることをお勧めします。雰囲気やスタッフとの相性も大切な要素です。
A. 一部のサービスは、手帳がなくても医師の診断書や意見書があれば利用できる場合があります。詳しくは市区町村の障害福祉課にご相談ください。
A. はい、必要に応じて複数のサービスを組み合わせて利用できます。ただし、一部のサービスには併用制限がある場合があります。
A. サービスによって異なります。就労移行支援は原則2年間、自立訓練は18ヶ月〜24ヶ月など、期限があるサービスもあれば、期限なく継続利用できるサービスもあります。
A. はい、可能です。市区町村の障害福祉課や相談支援事業所に相談し、手続きを行います。
A. 65歳以上の方は、原則として介護保険サービスが優先されますが、障害福祉サービス固有のサービスや、介護保険では対応できない部分については、引き続き利用できる場合があります。
A. はい、利用者の都合でいつでもサービスの利用を中止することができます。事業所に申し出て、契約を解除する手続きを行います。
A. はい、可能です。ただし、受給者証は住所地の市区町村で発行されるため、事前に市区町村に相談することをお勧めします。