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精神障害による障害年金の申請は、<mark>「日常生活における制限の程度」</mark>の証明が核となります。重要ポイントは4点。①<mark>初診日</mark>の正確な特定と、カルテがない場合の<mark>第三者証明</mark>の徹底。②<mark>診断書</mark>作成時、医師に<mark>7項目の日常生活能力の判定</mark>を年金基準に沿って記載してもらうための詳細な情報提供。③<mark>病歴・就労状況等申立書</mark>で、<mark>援助の具体例</mark>や<mark>就労における著しい制限</mark>を詳細に記述し、診断書と連携させること。④不支給時は<mark>事後重症請求</mark>または<mark>社会保険労務士</mark>に依頼して<mark>審査請求</mark>を行うことです。