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精神障害による障害年金の申請は、目に見えない症状を証明する必要があり、準備が重要です。本記事では、初診日・納付要件の確認から、審査の鍵となる診断書と申立書の作成ポイントを解説します。特に、診断書の「日常生活能力の程度」と、申立書での具体的な困難さの記述が審査を左右します。就労していても年金受給の可能性はあります。初診日証明の困難さや医師との連携に悩む場合は、障害年金専門の社労士などの外部支援を積極的に活用し、複雑な手続きを乗り越え、経済的な安定を目指しましょう。