交通機関
洲本市移動手段確保事業
洲本市移動手段確保事業助成券交付申請書及び申立書にお持ちの障がい者手帳を添えて窓口に提出
申請内容を確認し、対象者と認められる場合は、申請月に応じた助成券を一括交付
■利用方法
1回の乗車につき助成券を乗務員に提出し、利用料金総額から助成額を差し引いた金額をお支払いください。
1回の利用につき、2,000円分まで利用できます。
■対象者
洲本市に住所を有し、次の1から3のいずれかに該当し、且つ、アからウのすべてに該当する方です。
(次のいずれかに該当する方)
1.1級又は2級の記載のある身体障がい者手帳の交付を受けた方
2.障がいの程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた方
3.1級の記載のある精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方
(上記1~3に該当し、次のすべてに該当する方)
ア.社会福祉施設、介護保険施設、病院に入所・入院しておらず在宅で生活されている方
イ.当該年度分(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度分)の所得税又は市町村民税が課税されていない方
ウ.自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない方
📍 アクセス・地図
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📍 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
📌 注意事項
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障害者手帳の提示
割引や無料入場を受けるには、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの提示が必要です。
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事前確認をお勧めします
割引内容や適用条件は変更される場合があります。訪問前に施設に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
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付き添いの方
多くの施設では、障害者手帳をお持ちの方に付き添いの方1名も割引または無料になる場合があります。