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障害者手帳の再交付・紛失時の手続き方法を解説

📖 約72✍️ 阿部 菜摘
障害者手帳の再交付・紛失時の手続き方法を解説
この記事では、障害者手帳(身体・療育・精神)を紛失、破損、または汚損した際の再交付手続きについて、初心者の方にも分かりやすく解説しています。まず警察への遺失届提出の重要性から、市役所での具体的な申請方法、必要書類(写真、マイナンバー、本人確認書類等)、発行までにかかる期間(約1ヶ月)の目安を網羅。また、手帳がない期間の割引サービスの取り扱いや、将来の紛失を防ぐためのデジタル保存・物理的対策についても紹介。トラブルに直面した際でも、この記事を読めば迷わず適切なアクションを取れるよう構成しています。

障害者手帳の紛失・破損時の再交付手続き完全ガイド

「大切に保管していたはずの障害者手帳が見当たらない」「うっかり洗濯してしまい、文字が読めなくなってしまった」といったトラブルに直面し、焦りを感じている方も多いのではないでしょうか。障害者手帳は、医療費の助成や公共交通機関の割引など、日々の生活を支える非常に重要な証明書です。そのため、手元にない状態が続くと、経済的な不安や外出への心理的なハードルが高まってしまいます。

でも、安心してください。障害者手帳の再交付手続きは、手順さえ知っていれば決して難しいものではありません。紛失、破損、あるいは写真の更新など、状況に合わせた適切なアクションを取ることで、再び安心して手帳を活用できる日常を取り戻すことができます。

この記事では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のすべてに共通する再交付の流れや、必要書類、注意すべきポイントを詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、何から手をつければよいかが明確になり、落ち着いて手続きを進められるようになっているはずです。それでは、具体的な手順を一緒に見ていきましょう。


手帳をなくした・壊した時にまずすべきこと

紛失した場合は警察へ届け出を

もし外出先などで障害者手帳を紛失してしまったことに気づいたら、まずは落ち着いて警察に「遺失届」を提出しましょう。障害者手帳には氏名や生年月日、住所といった個人情報が記載されています。悪用を防ぐため、また親切な誰かが拾って警察に届けてくれた際にスムーズに連絡が来るようにするため、この手続きは非常に重要です。

警察署へ直接足を運ぶのが難しい場合は、最近では多くの都道府県で「インターネットによる遺失届」の提出も可能になっています。届け出を行うと「受理番号」が発行されますので、これを必ずメモしておきましょう。後ほど役所の窓口で再交付の理由を説明する際に、警察に届け出済みであることを伝えると手続きがより円滑に進みます。

また、もし駅や店舗などで紛失した心当たりがある場合は、各施設の遺失物センターにも問い合わせてみてください。障害者手帳は特徴的なカバーに入っていることが多いため、発見される確率も意外と高いものです。警察への届け出と並行して、立ち寄った場所への確認も忘れずに行いましょう。

破損・汚損の状態を確認する

紛失ではなく、手元にあるけれども破損や汚損によって使いにくくなってしまった場合も、再交付の対象となります。例えば、「水に濡れて写真が剥がれてしまった」「経年劣化で記載内容が読み取れなくなった」「ページが破れてしまった」などのケースです。

特に顔写真が不鮮明であったり、自治体の印影(ハンコ)が消えていたりすると、タクシーの割引や公共施設の減免を受ける際に、本人確認ができないとして断られてしまうトラブルに繋がりかねません。少しでも「使いにくいな」と感じたら、我慢せずに再交付を検討しましょう。

破損による再交付の場合、古い手帳は新しい手帳を受け取る際に役所へ返還することになります。そのため、完全にバラバラになっていたとしても、捨てずに保管しておいてください。古い手帳があることで、これまでの継続的な支援の履歴が確認しやすくなるというメリットもあります。

写真の更新や住所変更の場合

紛失や破損以外にも、再交付が必要になるケースがあります。一つは「写真の更新」です。特に子供の頃に作成した手帳を長年使い続けている場合、現在の容貌と大きく異なっていると、本人確認に時間がかかることがあります。多くの自治体では、10年程度を目安に写真の貼り替えを兼ねた再交付を推奨しています。

また、氏名が変わった場合や、他の都道府県から転入してきた場合も新しい手帳が発行されます。同一市区町村内での住所変更であれば、手帳の裏面に新住所を記載するだけで済むことが多いですが、他県からの転入では新しい自治体の様式で手帳を作り直すことになるのが一般的です。

これらのケースでは、紛失時のような焦りは必要ありませんが、やはり「公的な身分証明書」としての鮮度を保つために、早めの手続きを心がけたいものです。自分がどのケースに該当するか、役所の窓口へ行く前に整理しておくと相談がスムーズになります。

💡 ポイント

障害者手帳のデジタル化が進んでおり、「ミライロID」などのアプリに登録している方も多いでしょう。しかし、アプリを利用していても、原本である物理的な手帳の再交付手続きは必ず必要です。アプリはあくまで補助的なツールであることを忘れないようにしましょう。


再交付手続きに必要な書類と持ち物

共通して必要な基本書類

再交付の手続きは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(福祉課など)で行います。手帳の種類(身体・療育・精神)によって多少の差異はありますが、一般的に必要となる書類は以下の通りです。これらを事前に揃えておくことで、窓口での待ち時間や二度手間を減らすことができます。

  • 再交付申請書:窓口に備え付けられています。また、多くの自治体ではホームページからダウンロード可能です。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど。
  • マイナンバーが確認できるもの:通知カードやマイナンバーの記載がある住民票など。
  • 写真(1枚):縦4cm×横3cmが一般的ですが、自治体により異なる場合があるため要確認。
  • 現在の手帳:破損、写真更新、住所変更の場合のみ(返還用)。

写真は、申請からさかのぼって1年以内(自治体によっては6ヶ月以内)に撮影されたものが必要です。帽子を脱ぎ、正面を向いていて、背景がないものを用意しましょう。最近では駅前などの証明写真機で「障害者手帳用」のサイズを選択できる機種が増えていますので、それを利用するのが確実です。

代理人が申請する場合の注意

ご本人が窓口へ行くことが難しい場合、ご家族や支援者が代理で申請することも可能です。その際、追加で必要になる書類がありますので注意しましょう。代理人の身元確認ができないと、せっかく足を運んでも受付を拒否されてしまうことがあります。

  1. 代理人の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
  2. 委任状(本人が署名・捺印したもの、または代筆したもの)
  3. 本人との関係がわかる書類(住民票が別の場合など)

委任状の形式については、自治体のホームページに指定のフォーマットがある場合が多いですが、適当な用紙に「私は〇〇(代理人名)に障害者手帳の再交付申請を委任します」と書き、日付と氏名を記入・押印したものでも認められることがほとんどです。あらかじめ窓口へ電話し、代理申請が可能か確認しておくとより安心です。

診断書が必要になるケースとは?

通常の「紛失」や「破損」による再交付では、医師の診断書は不要です。しかし、再交付の理由が「障害程度の変更(等級の変更)」や「新たな障害の追加」である場合には、改めて指定医による診断書が必要になります。これは単なる「再発行」ではなく、障害の状態を再判定する手続きになるためです。

また、精神障害者保健福祉手帳の場合は、手帳に有効期限があるため、再交付のタイミングが更新時期と重なるようであれば、診断書(または障害年金証書の写し)が必要になることがあります。紛失した際にちょうど更新時期が近かったという方は、窓口で併せて相談してみてください。

単なる紛失・破損であれば「診断書はいらない」と覚えておけば、ハードルがぐっと下がるはずです。手帳をなくしたことで「また病院へ行って高い診断書料を払わなければならないのか」と不安になっていた方は、どうぞ安心してください。写真と印鑑(または署名)があれば手続きは進められます。

⚠️ 注意

写真はプリントされたものが必要です。スマートフォンの画面を見せるだけでは受付できません。また、家庭用のプリンターで印刷した写真は、画質や紙質によっては「不鮮明」として受理されないことがあるため、写真店や証明写真機での作成をおすすめします。


手続きの流れと発行までの期間

窓口での申請プロセス

準備が整ったら、お住まいの市区町村の障害福祉窓口へ向かいます。窓口では「手帳をなくしたので再交付をお願いしたい」と伝えれば、担当者が申請書を渡してくれます。申請書には、氏名や住所のほか、紛失した状況や理由を記入する欄がありますが、数行程度の簡単な説明で問題ありません。

窓口でのやり取り自体は15分〜30分程度で終わります。書類が受理されると、その場で「申請受理票」や「控え」が渡されます。これは新しい手帳が届くまでの間、手続き中であることを証明する大切な書類ですので、大切に保管しておきましょう。ただし、この控えだけでタクシー割引などのサービスが受けられるかどうかは、事業者の判断によります。

最近では、マイナポータルを利用したオンライン申請に対応している自治体も徐々に増えています。自宅から24時間いつでも申請できるため、窓口へ行くのが負担な方には非常におすすめです。ただし、写真のデータアップロードやマイナンバーカードによる認証が必要となるため、操作に不安がある方は窓口へ行くのが最も確実です。

再交付にかかる時間の目安

障害者手帳はその場ですぐに発行されるものではありません。自治体で審査を行い、手帳を作成し、都道府県知事などの決裁を受けるプロセスがあるため、手元に届くまでは一定の時間がかかります。一般的に、申請から交付までの期間は以下の通りです。

手帳の種類 標準的な期間 備考
身体障害者手帳 1ヶ月程度 都道府県での作成となるため時間がかかる
療育手帳 1ヶ月〜1.5ヶ月 判定の確認が必要な場合がある
精神障害者保健福祉手帳 1ヶ月〜2ヶ月 審査会などのスケジュールに左右される

この期間、手帳がないと困るという方も多いでしょう。特に公共交通機関を頻繁に利用する方にとっては1ヶ月は長く感じられます。自治体によっては、旧手帳のコピーがあれば一時的な配慮をしてくれるケースや、代替の証明書を発行してくれる場合もありますので、困りごとは正直に窓口で伝えてみましょう。

新しい手帳の受け取り方法

手帳が完成すると、役所から「交付通知書(はがきや手紙)」が自宅に届きます。この通知書が届いたら、指定された持ち物を持って再び窓口へ受け取りに行きます。郵送での受け取りを希望できる自治体もありますが、紛失防止や本人確認の観点から、窓口での対面受け取りを基本としているところが多いです。

受け取りの際に必要なものは以下の通りです。

  1. 交付通知書(届いたはがき)
  2. 申請者の本人確認書類(または代理人のもの)
  3. 認印(署名で代えられる場合が多い)
  4. 古い手帳(破損などの理由で手元にある場合)

新しい手帳を受け取ったら、まずその場で記載内容に間違いがないかを確認してください。氏名の漢字、住所、等級、次回再判定の時期などが正しく記載されているかチェックしましょう。万が一間違いがあった場合、その場で伝えればすぐに修正手続きを行ってくれます。

✅ 成功のコツ

手帳の再交付を機に、手帳の「予備のコピー」を数枚取っておくことや、スマートフォンのカメラで表紙と中身を撮影しておくことをおすすめします。万が一、次になくしてしまった際に、手帳番号がわかると再交付の手続きがさらにスムーズになります。


手帳がない期間の乗り切り方と注意点

受けられないサービスと代わりの手段

手帳が手元にない約1ヶ月間、これまで受けていた割引サービスが受けられなくなる可能性があります。特にJRや私鉄、バスなどの交通機関では、原則として「手帳の原本提示」が割引の条件となっているためです。コピーでは認められないことが多いため、注意が必要です。

もし障害者用のICカード(SuicaやPASMOなど)を利用している場合、カード自体は有効期間内であればそのまま使い続けられることが多いですが、更新時期が重なってしまうと手帳がないと更新できません。また、高速道路のETC割引についても、有効期限内であれば利用可能ですが、手帳がない状態での新規登録や変更はできません。

こうした不便を最小限にするために、もし自宅に「前回の判定時の診断書の写し」や「受給者証」などがあれば、それらを持って歩くようにしましょう。一部の公営施設や民間店舗では、状況を説明して「申請受理票」を見せることで、例外的に割引を適用してくれることもあります。ただし、これはあくまで相手側の厚意によるものですので、丁寧な説明を心がけましょう。

医療費助成や受給者証への影響

手帳の再交付手続き中であっても、自立支援医療(精神通院)重度心身障害者医療費助成などの医療費に関する制度は、原則としてそのまま利用可能です。これらの制度は「手帳そのもの」ではなく、別途発行されている「受給者証」に基づいているためです。

ただし、受給者証の更新時期が手帳の再交付期間と重なってしまった場合は注意が必要です。自治体によっては受給者証の更新に手帳が必要になることがあります。その場合は「手帳は現在再交付申請中です」と伝えれば、受理票の控えなどで更新手続きを並行して進めてくれるはずです。

また、障害年金を受けている方についても、年金の受け取りに手帳の現物は必要ありません(年金証書があるため)。手帳がないからといって、全ての支援が止まるわけではありませんので、あまり深刻になりすぎず、一つひとつの窓口で状況を伝えながら対応していきましょう。

悪用防止のために「停止」は必要?

クレジットカードやキャッシュカードと違い、障害者手帳そのものに「利用停止」という概念はありません。手帳を拾った人があなたの代わりに割引を受ける可能性はゼロではありませんが、写真が付いているため、他人が使うのは困難です。

ただし、住所や氏名が悪用される懸念はあります。そのため、前述した通り「警察への遺失届」を出すことが法的な守りになります。警察へ届け出ているという事実があれば、万が一何かトラブルに巻き込まれた際も、自分の過失でないことを証明しやすくなります。

また、もし後から古い手帳が見つかった場合は、古い方は速やかに役所へ返還してください。手帳には番号が振られており、古い番号はシステム上で失効処理がなされています。見つかったからといって二冊持ち続けることはできませんので、必ず役所の指示に従いましょう。

⚠️ 注意

福祉車両の税金減免や駐車禁止除外指定を受けている場合、手帳がないと車検時などに困ることがあります。車関連の大きなイベントが控えている時期は、特に早めの再交付申請が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 再交付の手数料はいくらかかりますか?

A. 障害者手帳の再交付手数料は、原則として無料です。ただし、自治体によっては手帳のカバー代などが数百円程度かかる場合もあります。また、郵送での受け取りを希望した際の送料や、申請に必要な「写真の撮影代」は自己負担となります。大きな金額が必要になることはありませんので、安心してください。

Q. 昔の住所のままの手帳をなくしました。今の住所の役所で手続きできますか?

A. はい、現在お住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。住民票が移っていれば、以前の自治体に連絡を取る必要はありません。今の自治体が「転入に伴う再交付」として処理してくれます。その際、以前の手帳の番号や等級が分かると非常に助かりますが、わからなくても氏名や生年月日から照会が可能です。

Q. 手帳のタイプ(紙形式かカード形式か)を選べますか?

A. 最近、プラスチック製のカード形式の障害者手帳を導入する自治体が増えています。再交付のタイミングで「紙のブック形式」から「カード形式」へ切り替えられる場合があります。カード形式は運転免許証と同じサイズで耐久性も高いため、頻繁に持ち歩く方には便利です。切り替えを希望する場合は、申請時に窓口で「カード形式は選べますか?」と尋ねてみてください。

Q. 施設に入所中ですが、施設職員が代わりに手続きできますか?

A. はい、可能です。入所している施設の職員や、相談支援専門員が代理人として申請を行うことは珍しくありません。この場合も委任状が必要となりますが、施設の印鑑などが必要になることもあるため、まずは施設の担当者に「手帳をなくしたので手続きをお願いしたい」と相談してみてください。日々の支援の一環としてスムーズに対応してくれるはずです。


未来の紛失を防ぐための3つの対策

定位置を決めて「保管」と「持ち歩き」を分ける

手帳をなくさないための最も基本的で効果的な方法は、「定位置」を決めることです。家の中では「リビングのこの引き出し」、外出時は「カバンのこのポケット」という風に場所を固定しましょう。帰宅してカバンを置きっぱなしにするのではなく、カバンから出して決まった場所に置く、あるいはカバンの中に常に入れておく、どちらかのルールを徹底します。

また、常に原本を持ち歩く必要があるかどうかを検討してみてください。例えば、毎日使うわけではないけれど、たまの外出で必要になるという方は、財布とは別の「障害者手帳専用のパスケース」に入れ、カバンの内側にストラップで固定しておくと、落とす心配が激減します。

さらに、100円ショップなどで売っている「リール付きのストラップ」を活用し、カバンの金具と繋いでおくのも有効です。使うときだけ引っ張って提示し、終わればリールで戻るため、どこかに置き忘れるリスクを物理的に防ぐことができます。

デジタル化とデータの保存

物理的な紛失に備えて、デジタルの力を活用しましょう。まず、手帳の全てのページをスマートフォンのカメラで撮影し、クラウドストレージ(GoogleフォトやiCloudなど)に保存しておきます。これだけで、万が一紛失した際に手帳番号や等級をすぐに確認でき、役所での説明が非常に楽になります。

次に、障害者手帳アプリ「ミライロID」への登録を検討しましょう。手帳の情報をスマホに取り込んでおくことで、一部の交通機関やレジャー施設ではスマホ画面の提示だけで割引が受けられます。原本を出さなくて済む場面が増えれば、それだけ原本を紛失するリスクを減らすことができます。

ただし、ミライロIDに対応していない施設もまだ多いため、「スマホがあるから原本はいらない」と考えるのは禁物です。原本はしっかり保護し、スマホは補助として使う、というバランスが最も安全です。デジタルの控えは、あくまで「再交付をスムーズにするための保険」として考えておきましょう。

家族や支援者との情報共有

自分一人で管理するのが不安な場合は、ご家族や信頼できる支援者と情報を共有しておきましょう。手帳番号や交付日、次回の更新時期などをメモして共有しておくことで、本人が気づかないうちに紛失してしまった際も、周囲がすぐに気づいて対応できます。

特に認知機能に不安がある方や、お子さんの場合は、カバンの目立たない場所に「手帳が入っています。紛失時はこちらまでご連絡ください」というメモと連絡先を添えておくのも一つの手です。もちろん個人情報の観点から慎重に行う必要がありますが、善意の拾得者が連絡をくれる大きなきっかけになります。

また、ケアマネジャーや相談支援専門員の方にも、手帳のコピーを一部預けておくことをおすすめします。彼らは支援のプロセスで手帳の情報を必要とすることが多いため、原本をなくした際も彼らが持つデータから迅速に再交付の手続きをサポートしてくれるでしょう。

✅ 成功のコツ

障害者手帳カバーを「自分の目につきやすい色」や「お気に入りのデザイン」のものに変えることも紛失防止に役立ちます。愛着が湧くことで、無意識に大切に扱うようになり、置き忘れに気づきやすくなるという心理的効果があります。


まとめ

  • 紛失時は警察への届け出を優先:警察に遺失届を出して「受理番号」をもらうことが、自分を守ることにつながります。
  • 再交付は役所の窓口で簡単にできる:写真と身分証明書、マイナンバーがあれば手続き可能です。診断書は原則不要です。
  • 新しい手帳まで約1ヶ月かかる:発行待ちの間は受理票の控えを活用し、代わりの証明手段を準備しておきましょう。
  • デジタルと物理の両面で対策を:スマホでの写真保存やアプリの活用、ストラップの利用などで、将来の紛失を未然に防ぎましょう。

障害者手帳は、あなたが社会で自分らしく生きていくための「通行証」のようなものです。万が一なくしてしまっても、手続きをすれば必ず戻ってきます。焦らずに、まずは身近な役所の窓口へ相談することから始めてみてください。新しい手帳が手元に届く頃には、また晴れやかな気持ちで外出を楽しめるようになっているはずです。

阿部 菜摘

阿部 菜摘

あべ なつみ36
担当📚 実務経験 12
🎯 制度・法律🎯 医療・福祉制度

📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士

社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。

大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。

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💭 福祉の道を選んだ理由

社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。

✨ 印象に残っている出来事

精神障害のある方が障害年金を受給でき、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。

✍️ 記事を書く上で大切にしていること

「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。

🎨 趣味・特技

資格勉強、温泉巡り

🔍 最近気になっているテーマ

障害年金のオンライン申請、制度の周知不足問題

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