発達障害者支援法とは?教育現場での活用ポイント

「うちの子の困りごとは、わがままや努力不足ではないのだろうか」「学校の先生は、発達障害についてどこまで理解してくれているのだろうか」—。 発達障害のあるお子さんを持つ保護者の方々は、周囲の理解不足や、将来への不安に直面することが少なくありません。
しかし、日本には、発達障害のある人々を社会全体で支援していくための理念と枠組みを定めた法律があります。それが、「発達障害者支援法」です。 この法律は、医療、福祉、教育、雇用といった全ての分野で一貫した支援を行うための基礎となります。 特に、子どもの成長において重要な教育現場での活用は不可欠です。 この記事では、発達障害者支援法の定義、対象となる障害、そして学校教育現場での具体的な活用ポイントを詳しく解説します。 法律を知ることは、お子さんの支援を求める上で、最も力強い武器となります。
発達障害者支援法とは?法律の基本理念と対象
発達障害者支援法は、2005年(平成17年)に施行された、発達障害のある方の支援に特化した法律です。 この法律は、単なる福祉サービスを提供するだけでなく、社会全体の意識改革を促すことを目的としています。
法律が定める発達障害の定義
この法律が対象とする「発達障害」とは、脳機能の発達の偏りにより、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを指します。
具体的には、以下の障害を対象としています。
- 自閉症スペクトラム障害(ASD):
対人関係やコミュニケーションの困難、特定の興味へのこだわり、反復的な行動などの特性があります。
- アスペルガー症候群:
現在はASDに含まれますが、かつては言語発達の遅れがない自閉症スペクトラムを指しました。
- 学習障害(LD):
読み書き、計算、推論など、特定の学習能力の習得に著しい困難がある状態です。
- 注意欠陥多動性障害(ADHD):
不注意、多動性、衝動性といった特性があり、集中力の維持や行動のコントロールが困難です。
- その他:
これらに準ずる脳機能の障害であって、乳幼児期にその症状が発現し、社会生活に制限を受けるものが含まれます。
法律の定める支援の基本原則
発達障害者支援法は、以下の三つの基本原則に基づいて支援を行うことを求めています。
- 早期発見と早期支援:
乳幼児期から発達障害の可能性を早期に発見し、切れ目なく一貫した支援を行うことの重要性を強調しています。
- 自己決定の尊重:
発達障害のある方自身の意向を最大限に尊重し、自己決定を支援することを基本としています。
- 社会参加の推進:
社会のあらゆる分野への参加の機会を確保し、地域社会の一員として共生できる環境を整備することを目指します。
⚠️ 注意
発達障害者支援法では、「知的障害」は直接的な定義の対象外ですが、多くの自治体では、知的障害を伴う発達障害(例:知的障害を伴う自閉症)を持つ方にも、本法に基づく支援が実質的に適用されています。 支援の窓口は、知的障害・身体障害と発達障害で分かれている場合があるため、地域の窓口に確認が必要です。
教育現場での発達障害者支援法の活用
発達障害者支援法は、教育の分野での支援(特別支援教育)について、国や地方自治体の責務を明確に定めています。
学校が負うべき支援の責務
法律は、学校が発達障害のある児童生徒に対して、適切な教育を提供することを求めています。
- 適切な教育の機会の提供:
教育委員会や学校は、発達障害のある児童生徒に対して、その特性に応じた適切な教育の機会を提供しなければなりません。
- 専門性の向上:
学校教員は、発達障害に関する理解を深め、専門的な知識・技能を向上させるための研修を受けることが義務付けられています。
- 早期の支援体制整備:
就学前の保育所や幼稚園の段階から、学校への円滑な移行を支援するための体制を整備することが求められています。
「個別の教育支援計画」の重要性
発達障害者支援法は、「個別の教育支援計画」の作成を、支援の基本として位置づけています。
- 連携の核となる文書:
この計画は、教育、福祉、医療、労働の各関係機関が共通理解を持つためのツールです。 学校は、この計画を作成し、生涯を見通した切れ目のない支援を目指さなければなりません。
- 合理的配慮の基盤:
学校で提供される「合理的配慮」(障害者差別解消法)も、個別の教育支援計画にその内容を明確に記載することで、より実効性の高いものとなります。
💡 ポイント
支援法の施行により、発達障害のある児童生徒が「問題行動を起こす子」として扱われるのではなく、教育的支援の対象として明確に位置づけられました。 これにより、通級指導教室や特別支援学級の整備が飛躍的に進みました。
学校での具体的な活用ポイントと配慮の事例
発達障害者支援法が現場で活かされるためには、法令の精神に基づいた具体的な教育的配慮が必要です。
ASD(自閉症スペクトラム障害)への配慮
ASDの児童生徒の特性に応じた、学校での具体的な配慮の例です。
- 構造化と視覚化:
一日の予定や課題を、文字だけでなく「絵カード」や「チェックリスト」で視覚的に提示し、見通しを持てるようにします。 空間を区切る(構造化)ことで、集中しやすい環境を作ります。
- コミュニケーションの工夫:
曖昧な表現を避け、「いつ、どこで、何を」するのかを明確に伝える(例:「後で片付けて」ではなく「5分後にブロックを箱に入れよう」)。
ADHD(注意欠陥多動性障害)への配慮
ADHDの児童生徒の特性に応じた、授業や環境面での配慮の例です。
- 環境整備:
気が散る要素が少ない場所(教室の最前列や端)に席を配置する。 授業中、立って動くことや、休憩スペースに行くことをルール化し、運動欲求を適切に満たすことを認める。
- 課題の工夫:
一度に与える指示や課題を少なくし、細かく区切る。 成功体験を積み重ねることで、自己肯定感を高めます。
LD(学習障害)への配慮
特定の学習に困難を抱える児童生徒への支援は、合理的配慮の核となります。
- 読み書きのサポート:
大きな文字の教材の使用、音声読み上げソフトやタブレット端末の使用を認める。 板書を写真で撮ることや、ノートテイカー(代わりにノートを取る人)の活用。
- 評価方法の柔軟化:
読み書きが困難な場合、テストの解答を口頭で行う、または選択式や記述式の代わりに穴埋め式にするなど、評価方法を柔軟に変更します。
✅ 成功のコツ
発達障害者支援法の理念に基づき、「できないことの訓練」だけでなく、「得意なこと・強み」を活かすための教育に焦点を当てましょう。 例えば、特定の分野に強いこだわりを持つ児童生徒には、その興味を深く掘り下げる探究的な学習の機会を提供します。
「切れ目のない支援」の実現と学校の役割
発達障害者支援法が最も重視するのは、「ライフステージを通じた一貫した支援」、すなわち「切れ目のない支援」です。 学校は、その支援の重要な中継点としての役割を果たします。
1. 就学前(保育所・幼稚園)との連携
発達障害の兆候は、多くが就学前に現れます。
- 情報の共有:
保育所や幼稚園での生活の様子、療育の記録などを、「個別の教育支援計画」を通じて、小学校と確実に引き継ぐことが必要です。
- スムーズな移行支援:
小学校の教員が就学前の施設を訪問したり、就学前の児童が小学校の雰囲気を体験したりする機会を設けることで、環境変化によるストレスを軽減します。
2. 卒業後の進路(雇用・福祉)との連携
高等学校卒業後の安定した生活のために、学校は福祉・雇用分野と連携します。
- キャリア教育の強化:
高等部では、職業体験やインターンシップを通じて、社会人としてのマナーや職業スキルを育成します。
- 支援機関への移行:
ハローワーク、就労移行支援事業所、地域障害者職業センターなど、卒業後に利用する福祉や雇用の支援機関と、学校の進路指導担当者、保護者が協力して「移行支援会議」を開催します。
- 情報提供の継続:
学校で作成された個別の教育支援計画を、本人の同意を得て、卒業後の支援機関に引き継ぎます。 これにより、新しい環境でもゼロからの支援にならず、継続的なサポートが可能になります。
💡 ポイント
「発達障害者地域支援拠点」や「発達障害者支援センター」は、医療・福祉・教育・雇用の橋渡しをするための、法律に基づいた専門機関です。 学校や保護者は、支援の連携を進める上で、これらのセンターを積極的に活用すべきです。
よくある質問と法律を活用するための相談窓口
発達障害者支援法と学校での支援に関して、保護者から寄せられる疑問点と、具体的な相談先をご紹介します。
Q&A:法律の活用に関する疑問
Q1. 確定診断がないと、支援法に基づく支援は受けられませんか?
A. 必ずしも確定診断は必須ではありません。 発達障害者支援法は、「発達障害の可能性がある者」も対象に含めており、早期支援の必要性を認めています。 学校教育の現場では、医師の診断の有無にかかわらず、「教育的ニーズ」に基づいて支援の必要性が判断されます。 診断がなくても、まずは学校の特別支援教育コーディネーターに相談しましょう。
Q2. 発達障害者支援法は、大人の発達障害者にも適用されますか?
A. はい、適用されます。 法律は、「全てのライフステージ」での支援を対象としており、成人期の発達障害のある方に対する就労支援、生活支援、相談支援についても、国や自治体の責務を規定しています。 大人の支援は、主に障害者総合支援法に基づく福祉サービスと連携して行われます。
Q3. 法律に基づき、必ず特定の学校(特別支援学校など)に入学しなければなりませんか?
A. いいえ、そのような義務はありません。 法律の目的は、「適切な教育の機会の提供」であり、通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校のいずれも、その児童生徒にとって最も適切な環境が選ばれるべきです。 学校の就学先は、保護者の意見を尊重し、教育委員会の専門的な委員会で決定されます。
支援を求めるための窓口
発達障害に関する相談や支援を求める際は、以下の専門窓口を活用しましょう。
- 発達障害者支援センター:
都道府県や政令指定都市に設置されており、発達障害に関するあらゆる相談に応じ、医療、福祉、教育、雇用との連携調整を行ってくれます。
- 市町村の教育相談窓口:
学校生活や就学について具体的な相談ができます。 特別支援教育コーディネーターがいる学校もあります。
- 児童発達支援センター・放課後等デイサービス:
療育や生活支援を行う福祉サービス事業所も、専門的な立場から教育現場での配慮についてアドバイスをくれることがあります。
発達障害者支援法は、単なる法令ではなく、発達障害のある方とその家族の「生きやすさ」を社会全体で実現するための約束事です。 この法律を理解し、活用することで、お子さんの可能性を広げる学校生活を築きましょう。
まとめ
- 発達障害者支援法は、ASD、ADHD、LDなどを対象とし、早期からの「切れ目のない支援」と「自己決定の尊重」を基本理念とする法律です。
- 教育現場では、学校の支援責務と教員の専門性向上が規定され、「個別の教育支援計画」の作成が支援の核とされます。
- 具体的な支援は、特性に応じた合理的配慮(構造化、視覚化、環境整備、評価の柔軟化)として行われ、得意なことを伸ばす教育に焦点を当てることが重要です。
- 法律を最大限に活用するために、発達障害者支援センターや学校のコーディネーターと連携し、卒業後の福祉・雇用への円滑な移行を目指しましょう。

阿部 菜摘
(あべ なつみ)36歳📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士
社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。
大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
精神障害のある方が障害年金を受給でき、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。
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「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
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