障害福祉サービスとは?利用できるサービス一覧

障害や病気によって、日々の生活や就労に困難を感じるとき、公的な支援制度が大きな支えとなります。 その中でも、最も身近で重要なのが「障害福祉サービス」です。 しかし、「どんなサービスがあるのかわからない」「自分や家族が利用できるものはあるのか」と、制度の全体像を把握しきれていない方も多いのではないでしょうか。
障害福祉サービスは、一人ひとりの障害の種類、程度、生活状況に合わせて、自立した地域生活を支援するために多種多様なサービスが用意されています。 このガイドでは、障害福祉サービスの全体像を「介護」「訓練」「居住」などのカテゴリに分けて網羅的に解説し、あなたやご家族が必要な支援を見つけ、スムーズに利用を開始するための手順をわかりやすくご紹介します。
障害福祉サービスを支える法律と対象者
障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づいて提供されています。 この法律は、障害のある方が、可能な限り住み慣れた地域で、自立した生活を送ることを目指しています。
障害者総合支援法の基本的な考え方
障害者総合支援法は、「支援費制度」から発展し、2013年に現在の名称になりました。 その根本的な理念は、「すべての障害者が、その能力と適性に応じて、地域社会の一員として共生すること」です。
- 利用者本位の原則:
サービスを利用者が選択し、契約に基づいてサービスを受ける「利用者本位」が徹底されています。 サービスは、あらかじめ作成される「サービス等利用計画」に基づいて提供されます。
- 地域の支援体制の強化:
施設入所だけでなく、在宅や地域での生活を支えるサービスが重視されています。 地域生活支援事業なども、この法律の枠組みの中で提供されています。
サービスの対象となる方
障害福祉サービスの対象となる方は、原則として以下の通りです。
- 身体障害者: 身体障害者手帳を所持している方。
- 知的障害者: 療育手帳(愛の手帳など)を所持している方や、知的障害と判定された方。
- 精神障害者: 精神障害者保健福祉手帳を所持している方、または自立支援医療の対象となる疾患を有する方。
- 難病患者: 難病法に基づく「難病の患者に対する医療等に関する法律」の対象疾病に該当し、一定の要件を満たす方。
サービスを利用する際には、市町村の認定による「障害支援区分」が必要となり、この区分によって利用できるサービス量が変わってきます。
⚠️ 注意
サービス利用の要件となる「障害支援区分」は、障害者手帳の等級とは異なります。 区分は、心身の状態や介護が必要な程度に応じて、市町村の調査と審査会を経て決定されます。
1. 居宅系サービス:在宅での生活を支える支援
居宅系サービス(訪問系サービス)は、自宅で生活している障害のある方が、日常生活を維持・継続するために提供される支援です。 ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、必要な介助を行います。
居宅介護(ホームヘルプ)
最も基本的な訪問系サービスで、身体介護、生活援助、通院等介助の3種類があります。
- 身体介護:
入浴、排泄、食事などの身体に直接触れる介助を行います。
- 生活援助:
掃除、洗濯、調理、買い物など、日常生活に必要な家事の援助を行います。 これは、原則として利用者本人や家族の分に限定されます。
- 通院等介助:
病院や施設への移動の介助を行います。 公共交通機関の利用が困難な場合、ヘルパーによる自家用車での送迎が認められる場合もあります。
重度訪問介護(重度の肢体不自由者等)
重度の肢体不自由や知的障害、精神障害により、常に介護が必要な方に対して、長時間の支援を提供するサービスです。
- 長時間・多岐にわたる支援:
入浴、排泄、食事の介助に加えて、外出時の移動支援や見守り、コミュニケーションの支援など、生活全般にわたる包括的な支援を行います。 特に、緊急時の対応や、喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合にも対応できる体制が整えられています。
同行援護・行動援護
移動や外出に関する専門的な支援サービスです。
- 同行援護:
視覚障害により移動に著しい困難がある方に対し、外出時に同行し、移動の援護や、代筆・代読など必要な情報支援を行います。
- 行動援護:
知的障害や精神障害により、行動に著しい困難がある方に対し、外出時の危険回避のための援護や、行動を円滑にするための支援を行います。 自閉症スペクトラムの方や、パニックを起こしやすい方などの外出をサポートします。
「ヘルパーさんが来てくれるおかげで、一人暮らしでも食事の準備や掃除の心配がなくなり、安心して生活できています。特に体調が悪い日は、本当に助かります。」
— 居宅介護利用者の声
2. 日中活動系サービス:日中の居場所と訓練の支援
日中活動系サービスは、日中の活動場所や交流の場を提供し、生活能力や社会参加能力の向上を図ることを目的としています。 主に施設に通所して利用します。
生活介護
常に介護が必要な障害支援区分が高い方を対象に、昼間、主に施設に通って支援を受けるサービスです。
- 支援内容:
入浴、排泄、食事の介助といった身体介護に加え、創作活動や生産活動の機会提供、身体機能や生活能力向上のための支援を行います。 日中の居場所として機能し、家族の介護負担軽減にもつながります。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
地域社会で自立した生活を送るために、必要なスキルを習得するための訓練を提供するサービスです。
- 機能訓練:
身体機能の回復や維持を図るためのリハビリテーションなど、主に身体障害者が対象となります。
- 生活訓練:
日常生活や社会生活を送る上での様々な困難を軽減するために、食事や金銭管理、対人関係などの生活スキルの訓練を行います。 精神障害者や知的障害者が多く利用します。
児童発達支援・放課後等デイサービス
障害のある未就学児(児童発達支援)や就学中の児童(放課後等デイサービス)が利用できるサービスです。
- 児童発達支援:
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
- 放課後等デイサービス:
学校の授業終了後や長期休暇中に利用できる、学童保育や習い事に相当する機能を持つサービスです。 自立促進、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進などを図ります。
💡 ポイント
日中活動系サービスは、単なる「預かり」ではなく、計画に基づいた「訓練」や「支援」を提供するものです。 利用者の目標達成に向けたサービス提供が重視されています。
3. 就労系サービス:仕事を通じた社会参加の支援
就労系サービスは、「働きたい」という意欲を持つ障害のある方の就職活動や、継続的な就労生活をサポートするためのサービスです。
就労移行支援
一般企業への就職を目指す方を対象に、必要な知識や能力向上のための訓練、適性に合った職探し、就職後の定着支援を行うサービスです。
- 利用期間:
原則として2年間の期間が設けられています。
- 訓練内容:
職業訓練、ビジネスマナー、PCスキルなどの習得、企業での実習、面接の練習、履歴書作成サポートなど、就職に必要な実践的なスキルを提供します。
就労継続支援(A型・B型)
一般企業での就労が困難な方に対し、雇用契約を結んで働く場や、訓練の場を提供するサービスです。
- A型(雇用型):
事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金が支払われます。 比較的安定した就労が可能と見込まれる方が対象です。
- B型(非雇用型):
雇用契約は結ばず、作業に対する工賃が支払われます。 A型や一般企業での就労が困難な方、体調に波があり自分のペースで働きたい方が対象です。
就労定着支援
就労移行支援などを経て一般企業に就職した方を対象に、就職後6ヶ月〜3年半の期間、職場への定着を支援するサービスです。
職場や生活上の悩み相談、雇用主との連携、関係機関との調整などを行い、障害のある方が安心して長く働き続けられるようにサポートします。
4. 居住・その他のサービス:生活基盤と相談の支援
居宅系サービスや日中活動系サービス以外にも、安定した生活基盤を築くための居住支援や、適切なサービス利用のための相談支援など、重要なサービスが存在します。
共同生活援助(グループホーム)
地域社会で共同生活を営むための住居と、夜間や休日の生活上の相談・援助を提供するサービスです。
- サービス内容:
日常生活の相談、食事の提供、服薬管理、金銭管理の助言、緊急時の対応などを行います。
- 目的:
施設から地域生活への移行、または在宅生活の継続が困難な方が、地域の中で安心して暮らすための基盤を提供します。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護している家族の病気や休息(レスパイト)、冠婚葬祭などの際に、一時的に施設に入所して介護を受けることができるサービスです。
介護者の負担軽減(レスパイトケア)を主な目的としており、利用者だけでなく、家族の生活を支える上で非常に重要なサービスです。
相談支援事業
障害福祉サービスを円滑に利用するための「計画作成」と「サービス調整」を行う、サービスの入口となる非常に重要な事業です。
- 計画相談支援:
市町村へのサービス申請時に必要となる、「サービス等利用計画案」の作成や、サービス利用開始後の継続的なモニタリング(見直し)を行います。
- 地域移行・地域定着支援:
施設や病院から地域での生活へ移行する際の支援や、地域での生活を継続するための緊急時対応や定期的な巡回訪問などを行います。
✅ 成功のコツ
サービス利用を始める際は、まず「相談支援専門員」がいる相談支援事業所に相談しましょう。 専門員が、利用者に最適なサービスを見つけ、手続きのすべてをサポートしてくれます。
障害福祉サービス利用開始までの流れと費用
多岐にわたる障害福祉サービスですが、利用開始までの基本的な流れは共通しています。 また、利用にかかる費用についても理解しておきましょう。
サービス利用までの主な流れ
- 相談:
市区町村の障害福祉担当窓口、または相談支援事業所に相談します。
- 申請と障害支援区分の認定:
市町村に利用申請を行い、調査員による心身の状態や生活状況の調査を受けます。 この調査結果に基づき、障害支援区分(区分1〜6)が認定されます。
- サービス等利用計画案の作成:
相談支援専門員が、利用者の意向や心身の状況に基づいた「サービス等利用計画案」を作成します。
- 支給決定:
市町村が計画案や障害支援区分に基づき、利用できるサービスの種類や支給量(時間数など)を決定し、「受給者証」が交付されます。
- サービス事業者との契約・利用開始:
受給者証に基づき、希望するサービス提供事業所と契約を結び、サービス利用が始まります。
サービス利用にかかる自己負担額
障害福祉サービスの利用にかかる費用は、原則として以下の通りです。
- 原則1割負担:
サービスにかかった費用の1割が自己負担となります。
- 所得に応じた上限額:
しかし、利用者の世帯所得に応じて「月額の自己負担上限額」が定められています。 この上限額を超えて自己負担することはありません。
例えば、低所得世帯(市町村民税非課税世帯)は、上限額が0円であるため、原則無料でサービスを利用できます。 また、生活保護受給者も上限額は0円です。
まとめ
- 障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」に基づき、在宅・日中活動・就労・居住の各分野で、障害のある方の自立した地域生活を支援するために提供されています。
- サービスは、居宅介護や重度訪問介護(訪問系)、生活介護や自立訓練(日中活動系)、就労移行支援や就労継続支援(就労系)、グループホーム(居住系)などに分類されます。
- サービス利用にあたっては、まず市区町村への申請と「障害支援区分」の認定が必要となり、相談支援専門員が計画作成をサポートします。
- 費用は原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて月額の上限額が設けられており、低所得世帯は無料で利用できます。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





