障害者手帳がなくても利用できる行政支援とは?

障害者手帳がなくても利用できる行政支援とは?
「障害者手帳がないと、何も公的な支援を受けられないのではないか」— これは、多くのご本人やご家族が抱える誤解の一つかもしれません。手帳の申請には抵抗がある、または病状が不安定で申請のタイミングを計っているなど、様々な理由から手帳をまだ持っていない方もいらっしゃいます。しかし、支援が必要な状態であるにもかかわらず、手帳がないためにサポートを諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。
日本の福祉制度は、障害者手帳を持っていなくても、医師の診断や福祉事務所の判断に基づいて利用できるサービスを多数用意しています。これらの支援は、医療費の負担軽減から、日々の生活や就労のサポートまで、幅広い分野にわたります。
この記事では、障害者手帳を持たない方が活用できる主要な行政支援を、「医療」「経済」「生活・就労」の3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。手帳の有無にかかわらず、必要な支援に確実に繋がるためのロードマップとしてご活用ください。
医療費の負担を軽減する公的支援
障害や病気を持つ方にとって、通院や治療にかかる医療費は大きな負担です。障害者手帳がなくても、特定の病名や症状があれば、医療費を大幅に軽減できる公的制度が存在します。これらの制度を活用することが、経済的な安定の第一歩となります。
自立支援医療制度(精神通院医療)
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療費を公的に補助する制度です。このうち、「精神通院医療」は、精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害など)を持つ方が、精神科や心療内科に通院する際の医療費を軽減します。
- 対象:精神疾患により、継続的な通院治療が必要と診断された方。
- 自己負担額:原則として医療費の自己負担が1割になります(通常は3割)。
- 申請方法:お住まいの市区町村の福祉担当課に、医師の診断書(所定の様式)と申請書を提出します。
この制度は、精神障害者保健福祉手帳の有無に関わらず利用できます。医師の診断があれば、まず申請を検討すべき最重要の制度です。
難病医療費助成制度(指定難病)
「難病」と聞くと特殊な病気に聞こえるかもしれませんが、国が定める「指定難病」に該当する病気と診断された場合、医療費の助成を受けられます。指定難病は現在340疾患以上あります。
💡 ポイント
難病医療費助成の対象となると、医療費の自己負担割合が2割となり、さらに月ごとの自己負担上限額が設定されます。重症度分類を満たさない場合でも、軽症者特例として助成対象となる場合があります。
申請は、保健所が窓口となります。手帳の有無は関係なく、専門医が作成した診断書(臨床調査個人票)が最も重要な提出書類となります。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
18歳未満のお子さんの場合、特定の病気や症状を持つ方を対象とした「小児慢性特定疾病医療費助成制度」があります。この制度も、障害者手帳とは全く独立した制度です。
- 対象:国が定める700以上の小児慢性特定疾病に罹患している児童。
- 助成内容:医療費の自己負担額を助成し、自己負担上限額を設定します。
小児科医と相談し、お子さんの病気が対象疾患に該当するかを確認し、都道府県の保健所で申請を行いましょう。
経済的な生活基盤を支える制度
手帳がなくても、障害や病気により生活や就労に制限がある場合、経済的な支援制度を活用できます。これらの制度は、日常生活の費用や、将来的な収入の不安を軽減するために不可欠です。
障害年金(精神・知的・身体の全てが対象)
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限がある場合に、現役世代も含めて受け取れる年金です。これは障害者手帳の有無とは関係ありません。年金制度への加入期間や、初診日の要件を満たせば、誰でも申請できます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の二種類があり、主な要件は以下の通りです。
- 初診日要件:初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していること。
- 保険料納付要件:初診日までの保険料納付状況が一定の基準を満たしていること。
- 障害状態要件:障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月後)に、法令で定められた障害等級(1級または2級)に該当していること。
申請には、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書など、複雑な書類作成が伴うため、社会保険労務士や年金事務所への相談が必須です。
生活保護制度
生活保護制度は、収入が国の定める最低生活費を下回る世帯に対し、その不足分を補い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
⚠️ 注意
生活保護の申請には、全ての資産(貯金、不動産、自動車など)や親族からの援助の可能性などが厳しく調査されます。しかし、障害や病気により働くことが困難である場合は、福祉事務所に相談する権利があります。
障害者手帳の有無は、生活保護の受給要件には直接関係ありませんが、障害年金など他の公的制度を先に申請することが求められます。窓口はお住まいの地域の福祉事務所です。
税の障害者控除
所得税や住民税の計算において、障害者控除の適用を受けると、税負担が軽減されます。この控除も、必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。
特に、知的障害や精神障害により手帳を持っていない高齢の方に対して、「市町村長等による認定書」を発行することで、障害者控除の対象とできる場合があります。これは、寝たきりの方や認知症の方などを対象として、障害者手帳の基準に準じた状態にあることを自治体が証明するものです。
詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課または福祉担当課に問い合わせてみましょう。
日常生活と就労をサポートする支援
障害者手帳がなくても、ご本人の生活上の困難さや就労の必要性に基づいて、具体的な生活支援や職業訓練のサービスを利用できます。これらの支援は、地域で自立した生活を送るための基盤となります。
障害福祉サービス(一部)の申請
障害者総合支援法に基づく一部のサービスは、「難病等」の診断や、「精神障害や発達障害」の診断があり、手帳がなくても、市町村の判断により利用できる場合があります。
特に、以下のサービスは、手帳の有無に関わらず、医師の診断や福祉事務所の調査によって「障害支援区分」の認定を受けられれば、利用可能です。
- 居宅介護(ホームヘルプ):入浴、排せつ、食事などの介助。
- 短期入所(ショートステイ):ご家族の休息(レスパイト)のための短期間の宿泊支援。
- 就労移行支援:一般企業への就職に向けた訓練や支援。
サービスの利用には、まず市区町村の福祉担当課で「サービス利用の申請」を行い、障害支援区分の認定を受けることが必要です。
障害者就業・生活支援センター(ナカポツ)
障害者就業・生活支援センター(通称:ナカポツ)は、障害のある方の「仕事」と「生活」の両面を一体的にサポートする公的な支援機関です。このサービスも、手帳の有無に関わらず利用できます。
✅ 成功のコツ
仕事を探している、または職場の人間関係で悩んでいる方は、ナカポツに相談しましょう。職業準備訓練、求職活動、そして職場定着のための生活面の相談まで、無料で支援してくれます。手帳の申請に迷っている段階でも、まず相談してみることをお勧めします。
ハローワークの専門援助部門
ハローワークには、障害のある方や長期的な疾患を持つ方を専門に支援する「専門援助部門」が設置されています。ここでも、障害者手帳を持たない方でも、医師の診断書などがあれば、サービスを受けることができます。
- 職業相談・職業紹介:障害の特性や体調に配慮した求人の紹介や、面接への同行支援。
- 職業訓練の紹介:就職に役立つ知識やスキルを習得するための公的職業訓練の紹介。
利用の際は、「障害者枠」だけでなく、「一般枠」での就職を希望する場合でも、専門的なサポートを受けることができます。
申請への「壁」を乗り越えるためのアクション
手帳がなくても利用できる制度は多岐にわたりますが、それらの制度を活用するには、情報収集と適切な相談窓口へのアクセスが不可欠です。申請の第一歩を踏み出すための具体的なステップを解説します。
ステップ1:主治医に「診断書」を依頼する
手帳のない方が行政支援を利用する上で、最も重要なのが「医師の診断書または意見書」です。これは、ご本人の状態が公的な支援を必要とする水準にあることを証明する唯一の客観的な書類となります。
- 診断書依頼のポイント:「手帳の申請ではなく、自立支援医療の申請に使いたい」「障害年金の申請を考えている」など、何のための診断書かを明確に主治医に伝えましょう。
- 料金:診断書作成は自費診療となり、費用は医療機関によって異なります(5,000円~10,000円程度)。
ステップ2:地域の「相談支援事業所」に連絡する
手帳がない状態で、どの支援が利用できるのかを自分で判断するのは非常に困難です。そこで、特定相談支援事業所の相談支援専門員に相談しましょう。
✅ 成功のコツ
相談支援専門員は、手帳の有無に関係なく、ご本人やご家族からの相談を受け付けています。彼らは、お住まいの地域で利用できる国制度外の自治体サービス(地域生活支援事業など)も含めて、利用可能な支援を提案し、申請の手続きをサポートしてくれます。
「手帳がないのですが、利用できる福祉サービスがあるか相談したい」と電話で伝えてみましょう。相談は無料で、秘密は守られます。
ステップ3:自治体の「担当窓口」を明確にする
制度によって申請窓口が異なるため、どの制度がどの部署の管轄かを把握しておく必要があります。
- 市区町村の福祉担当課:自立支援医療、障害福祉サービス(居宅介護など)、障害者控除の認定。
- 保健所:難病医療費助成、小児慢性特定疾病医療費助成。
- 年金事務所:障害年金。
複数の支援が必要な場合は、まず相談支援専門員に相談し、申請代行や窓口の連携をお願いするのが最も確実で効率的です。
よくある質問(FAQ)と次のアクション
手帳なしでの行政支援活用に関して、利用者が抱きやすい疑問にお答えします。
Q1:手帳の申請中も「支援」は受けられるか?
A:はい、受けられます。手帳を申請中であることと、福祉サービスや医療費助成の申請は、原則として並行して進めることができます。特に精神障害者保健福祉手帳の場合、申請から交付まで数ヶ月かかることがあるため、その間は自立支援医療制度を活用すると良いでしょう。
サービス利用の際は、手帳交付後に改めて情報提供を行う必要がありますが、支援の開始を遅らせる必要はありません。福祉担当窓口に「手帳を申請中である」ことを伝えて相談しましょう。
Q2:「難病」と「障害」は併用できるか?
A:はい、可能です。難病医療費助成制度は医療費に関する支援、障害者総合支援法に基づくサービスや手帳は生活や福祉に関する支援であり、それぞれ別の制度に基づいています。
例えば、難病の診断を受けている方が、症状が重く生活に大きな支障がある場合、障害者手帳の申請も可能です。両方の制度のメリットを最大限に活用し、生活の質の向上を目指しましょう。
Q3:手帳がないと「差別的扱い」を受けることはないか?
A:行政機関や公的な支援機関において、手帳の有無によって差別的な扱いを受けることはありません。公的支援の基本は、困窮度や支援の必要性に基づいて提供されるものです。
ただし、民間企業の割引サービスや、特定の公共交通機関の運賃割引など、手帳の提示を要件とする優遇措置については、手帳がないと利用できません。利用できる支援を一つ一つ確認し、利用可能なものは積極的に活用してください。
次のアクション:主治医に「自立支援医療」について相談する
まだ障害者手帳をお持ちでない方や申請を迷っている方で、特に精神疾患や難病を抱えている場合の次のアクションは、かかりつけの主治医に「自立支援医療制度」の利用が可能か相談することです。
自立支援医療は、医療費負担を大幅に減らす最も身近で重要な支援の一つです。主治医に所定の診断書の作成を依頼し、市区町村の福祉担当課へ申請手続きを始めましょう。
まとめ
- 障害者手帳がなくても、自立支援医療や難病医療費助成といった医療費の負担を軽減する制度は利用可能です。
- 経済的な基盤を支える障害年金や生活保護、そして障害者控除の適用も、手帳の有無に関わらず、医師の診断や要件を満たせば受けられます。
- サービス活用の第一歩は、主治医に診断書を依頼し、地域の相談支援専門員に相談することで、利用可能な支援を総合的に判断してもらうことです。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





