補装具費支給制度とは?車いす・補聴器などの費用補助

補装具費支給制度とは?車いす・補聴器などの費用補助
障害を持つ方々が、日常生活や社会生活をよりスムーズに送るためには、身体の機能を補い、生活を支援するための福祉用具や機器が不可欠です。例えば、移動のための車いす、聴覚を補う補聴器、身体を支える義肢装具など、これらは「補装具」と呼ばれ、生活の質(QOL)を大きく左右します。しかし、これらの補装具は高価なものが多く、買い替えや修理のたびに、ご家族の経済的な負担となってしまうのが現実です。
そこで国は、障害を持つ方がこれらの補装具を経済的な心配なく利用できるように、「補装具費支給制度」を定めています。この制度を利用することで、補装具の購入費用や修理費用の一部が公費で負担されます。この記事では、補装具費支給制度の全体像、支給対象となる具体的な品目、利用者負担の仕組み、そして申請から交付までの具体的なステップを、専門的な用語を分かりやすく解説しながらご紹介します。この制度を正しく理解し、必要な補装具を適切な時期に手に入れるためのガイドとしてご活用ください。
補装具費支給制度の概要と対象者
制度の目的と位置づけ
補装具費支給制度は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一つです。この制度の目的は、身体の欠損または損なわれた機能を補い、日常生活や社会生活における活動能力を補完・代替することにあります。つまり、単なる便利グッズではなく、障害を持つ方の自立支援のために不可欠な用具の取得を支援する制度なのです。
この制度は、現物給付ではなく、原則として費用の一部を支給する(払い戻す)形式が取られています。しかし、多くの自治体では、利用者が原則1割の自己負担額のみを業者に支払い、残りを自治体が業者に直接支払う「代理受領」の方式が採用されているため、窓口での一時的な高額負担は少なくなっています。
支給対象となる障害と手帳の要件
補装具費支給制度の対象となるのは、身体障害者手帳を持つ方、または難病患者など、身体の欠損・機能障害により補装具が必要と認められた方です。療育手帳(知的障害)を持つ方も、身体の機能に障害があり、車いすなどの補装具が必要と認められれば、支給の対象となる場合があります。
重要なのは、手帳の等級や障害の種類によって、支給を受けられる補装具の種類が細かく定められている点です。例えば、視覚障害のない方に盲人安全杖は支給されません。また、補装具の必要性は、身体障害者更生相談所や児童相談所の判定、または医師の意見書に基づいて判断されます。
18歳未満(育成医療)と18歳以上(更生医療)の区分
補装具費の支給制度は、医療制度と同様に年齢によって担当する機関が区分されています。
- 18歳未満:障害児が対象となり、児童福祉法に基づいて支給されます。成長段階にあるため、補装具の作り直しや修理の頻度が高いことが考慮されます。
- 18歳以上:障害者が対象となり、障害者総合支援法に基づいて支給されます。
いずれの年齢区分においても、申請窓口は市区町村の福祉担当課ですが、18歳未満の児童の場合は、小児科医の意見書や児童相談所との連携がより重要になるという特徴があります。
支給対象となる主要な補装具の品目
移動を支援する補装具(車いす・義肢・装具)
補装具の中でも、特に高額で需要が高いのが、移動能力を補うための用具です。
- 車いす:自走用、介助用、電動車いすなど様々な種類があり、障害の部位や程度、使用目的に応じて支給が認められます。電動車いすの支給要件は厳しく、特に重度な障害や常時介護が必要な場合に限られます。
- 義肢(義手・義足):身体の一部を失った場合に、その機能を代替・補完するために作られるものです。オーダーメイドとなるため、費用も高額ですが、耐用年数が定められており、その期間が過ぎれば再支給の申請が可能です。
- 装具:身体の一部(関節など)を固定したり、動かしたりするのを補助するために装着する器具です。治療用ではなく、生活を支援するためのものが対象となります。
これらの補装具は、個々の身体状況に合わせて採型・制作されるため、事前に医師や義肢装具士と十分に相談することが必須です。
情報伝達を支援する補装具(補聴器・盲人安全杖)
社会生活を円滑にするために、情報やコミュニケーションを支援する補装具も重要な対象です。
- 補聴器:聴覚障害者が対象です。音を大きくするだけでなく、聞き取りの能力を補うためのもので、個々の聴力に合わせて調整されます。ただし、対象となる聴力レベルが定められており、軽度な難聴は対象外となることが多いです。
- 盲人安全杖:視覚障害者が、安全に歩行するための杖です。杖の長さや種類も、個人の身長や歩行能力に応じて決定されます。
- 義眼:眼球を失った方が、整容(見た目)のために装着するものです。
特に補聴器は、高額な最新機種が市場に出回っていますが、支給基準額(基準単価)が定められており、基準額を超えた分の費用は全額自己負担となる点に注意が必要です。
その他の補装具(人工喉頭・重度障害者用意思伝達装置)
上記以外にも、障害の種類や程度に応じて、様々な補装具が支給対象となっています。
- 人工喉頭:喉頭を摘出した方が、発声能力を補うために使用する機器です。
- 重度障害者用意思伝達装置:肢体不自由などで会話や文字入力が困難な方が、意思を伝えるための機器です。パソコンや専用の機器を使い、視線やわずかな動きで操作します。これは特に高額になるため、支給要件が厳密に定められています。
補装具の品目は多岐にわたるため、「これは補装具になるのだろうか?」と疑問に思った場合は、遠慮せずに市区町村の窓口に相談してみましょう。
利用者負担の仕組みと基準額の適用
自己負担の原則と所得に応じた上限額
補装具費支給制度における利用者負担の原則は、購入費または修理費の1割です。しかし、この1割負担にも、世帯の所得に応じて月ごとの上限額が設定されています。
| 所得区分 | 所得水準 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護受給者 | 負担なし(0円) |
| 低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 原則0円 |
| 一般世帯 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
月の上限額を超える負担額については、公費で賄われるため、高額な補装具を購入する場合でも、家計への急激な負担が生じることはありません。ただし、この上限額は、補装具と日常生活用具の合計ではなく、補装具費支給制度における自己負担額のみに適用されます。
基準額と超過費用の自己負担
補装具費支給制度には、品目ごとに国が定めた「基準額(基準単価)」が存在します。これは、その補装具を支給するために公費で負担できる上限額です。実際の購入費用がこの基準額を超えた場合、超過した分の費用は、たとえ所得が低くても全額利用者の自己負担となります。
例えば、基準額が10万円の補聴器を購入する際に、20万円の高性能な機種を選んだとします。この場合、基準額10万円に対する1割(1万円)が自己負担の対象となり、残りの9万円は公費で賄われます。しかし、基準額を超えた10万円(20万円-10万円)は、全額利用者が負担しなければなりません。高価な補装具を選ぶ際には、基準額を事前に確認することが非常に重要です。
耐用年数と修理・再支給の仕組み
補装具には、その種類に応じて国が定めた「耐用年数」があります。これは、その補装具を通常使用できる期間を指します(例:車いすは5年、補聴器は5年など)。
耐用年数内であっても、修理が必要になった場合は、その修理費用も制度の対象となります(原則1割負担)。しかし、再支給(新しいものに交換)が認められるのは、原則として耐用年数を過ぎた後、あるいは障害の程度が著しく変化したり、成長に伴い作り直しが必要になったりした場合に限られます。耐用年数前に自己都合で買い替える場合は、公費の支給対象外となるため、注意が必要です。
申請から交付までの具体的な流れ
申請前の準備:医師の意見書と相談
補装具費支給制度の申請は、市区町村の福祉担当課へ行うのが最初の一歩です。しかし、申請前にはいくつかの重要な準備が必要です。
- 医師への相談:主治医に、どのような補装具が必要か相談し、補装具費支給に必要な意見書(診断書)を作成してもらいます。この意見書が、補装具の必要性と種類を証明する最も重要な書類となります。
- 業者の選定と見積もり:補装具を制作・販売する業者を選定し、希望する補装具の見積書を作成してもらいます。この見積書には、基準額内での費用と、超過費用がある場合はその内訳を明記してもらう必要があります。
💡 ポイント
制度を利用するためには、必ず購入前に申請し、支給決定を受けてから購入や制作を依頼しなければなりません。自己判断で先に購入してしまうと、全額自己負担となるため、十分注意してください。
身体障害者更生相談所の判定と支給決定
申請書と医師の意見書、見積書を提出した後、多くの場合、身体障害者更生相談所(18歳未満の場合は児童相談所)による判定が行われます。特に、高額な補装具や車いすなどの場合は、採型(身体のサイズを測ること)や適合判定のために、ご本人が相談所へ出向く必要がある場合もあります。
判定では、医師の意見書に基づき、本当にその補装具が適当かどうか、また、基準額の範囲内で機能を満たしているかなどが専門的に審査されます。この判定結果に基づき、市区町村が支給決定を行い、「補装具費支給券」が交付されます。
補装具の受け取りと業者への支払い
支給券が交付されたら、利用者は選定した業者に支給券を提示し、補装具の制作・購入を依頼します。完成した補装具は、最終的に身体に適合しているか(調整が適切か)を確認した後、受け取ります。
支払いの際、利用者は、自己負担分(原則1割)のみを業者に支払います。公費負担分は、自治体から業者へ直接支払われるため、高額な現金のやり取りは発生しません。ただし、基準額を超過した分の自己負担額がある場合は、それも併せて業者に支払う必要があります。
補装具と日常生活用具の違いと連携
日常生活用具の支給制度との区別
補装具とよく混同されるのが、「日常生活用具」です。どちらも障害者の生活を支援する用具ですが、制度上の目的と品目が明確に異なります。
- 補装具:身体の欠損・機能障害を補完・代替するもの(車いす、義肢、補聴器、盲人安全杖など)。支給の際に専門的な判定が必要。
- 日常生活用具:日常生活の便宜を図るための用具(特殊寝台、入浴補助用具、火災警報器、意思伝達装置など)。補装具ほどの専門性は求められないが、品目や給付額に制限がある。
例えば、車いすは補装具ですが、車いす用のクッションは日常生活用具となるなど、線引きが複雑な品目もあります。利用したい用具がどちらに該当するかは、市区町村の窓口で確認しましょう。
給付費の合計上限額(例外規定)
補装具費と日常生活用具費は、それぞれ別の制度ですが、どちらも障害者総合支援法の枠組みで給付されるため、所得によっては負担上限額が合算されて適用されることがあります。
しかし、補装具は一度に高額な費用がかかることが多いため、基本的には補装具の自己負担上限額(37,200円)が優先して適用されます。いずれにせよ、低所得世帯であれば、両方の制度を同時に利用したとしても、利用者負担はほぼ発生しない仕組みになっています。
介護保険との関係:車いすの選択肢
65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている障害者は、介護保険のサービスも利用できます。特に車いすや歩行器などのレンタルについては、介護保険が優先されます。
ただし、介護保険の車いすは、あくまで標準的なものに限られ、身体の状況に応じた特殊な車いすが必要な場合は、補装具費支給制度の対象となります。どの制度を優先すべきか、どちらが利用者にとって有利かを判断するためには、ケアマネジャーや相談支援専門員との連携が不可欠です。
申請に関するよくある質問と相談窓口
よくある質問:修理費用は全額補助されるのか?
「補装具が壊れた場合の修理費用は全額補助されるのか?」という質問をよく受けます。原則として、修理費用も購入費と同様に1割の自己負担が発生します。
ただし、その1割負担にも月額の上限が適用されるため、結果的に負担がゼロになることもあります。また、故意や著しい不注意による破損と認められた場合は、修理費用が全額自己負担となる場合があるため、補装具の取り扱いには十分注意が必要です。まずは市区町村の福祉担当課に修理の申請を行いましょう。
補装具の適合判定に関する相談先
どの補装具が自分に最も適しているか、機能や価格、修理体制などをどこに相談すればよいか迷う方も多いでしょう。
- 補装具製作・販売業者:製品に関する専門知識や、制度上の基準額について最も詳しく知っています。
- 医師(義肢装具士):義肢や装具などの場合は、医師の指示に基づき義肢装具士が制作・調整を行います。最も身体に適合したものを提案してくれます。
- 身体障害者更生相談所:専門的な医学的・工学的知識に基づいて、補装具の適合性を判定し、公正な判断を下してくれます。
一つの意見に偏らず、これらの専門家の意見を総合的に聞き、ご自身にとって最適な補装具を選ぶことが重要です。
次のアクションへの具体的な提案
補装具費支給制度の利用に向けて、次の具体的なアクションを提案します。
- 主治医への相談:必要な補装具の種類を主治医と相談し、制度申請のための意見書(診断書)の作成を依頼しましょう。
- 市区町村の窓口確認:お住まいの市区町村の福祉担当課へ連絡し、補装具の基準額、自己負担の上限、そして申請に必要な書類の一式を入手してください。
- 業者からの見積もり取得:複数の補装具業者から、希望する補装具の見積もり(基準額内と超過分の内訳)を取得し、費用を比較検討しましょう。
補装具は、生活を豊かにするための投資です。制度をフル活用し、最良の補装具を手に入れてください。
まとめ
補装具費支給制度は、車いす、補聴器、義肢装具など、身体機能を補完・代替する用具の購入・修理費用を公費で補助する制度です。
- 費用負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じて月額の上限額(最大37,200円)が設定されています。
- 制度を利用するためには、必ず購入前に申請し、医師の意見書と更生相談所の判定を受ける必要があります。
- 基準額を超えた高額な製品を選んだ場合、その超過分は全額自己負担となるため、事前の費用確認が重要です。
この制度を活用し、身体に合った補装具を適切に取得・維持することで、障害を持つ方々の自立と社会参加を力強くサポートしましょう。

阿部 菜摘
(あべ なつみ)36歳📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士
社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。
大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
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💭 福祉の道を選んだ理由
社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。
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