身体障害者の医療費控除を最大限に活用する方法

家計を支える知恵:身体障害者の方が知っておきたい医療費控除の全知識
日々の通院やリハビリ、介助器具のメンテナンスなど、身体障害のある方やそのご家族にとって、医療費に関連する支出は避けられない大切な経費です。「少しでも家計の負担を減らしたい」と願うのは当然のことですが、制度が複雑で「自分は何が対象になるのかわからない」と諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。
実は、身体障害者の方には一般の方よりも控除対象となる範囲が広く設定されている項目があります。医療費控除を正しく理解し、最大限に活用することは、単なる節税以上の意味を持ちます。それは、限られたリソースを将来の安心や、より豊かな生活のために再投資するチャンスを得ることでもあるのです。
この記事では、医療費控除の基本から、身体障害者特有の対象項目、家族で合算する際のテクニックまで、専門的な内容を噛み砕いて解説します。具体的な数字や実例を交えながら、明日からすぐに実践できるチェックリストもお届けします。この記事を読み終える頃には、税金の還付という形で、あなたの努力が報われる道筋が見えているはずです。
医療費控除の基本と障害者特有のメリット
医療費控除とは何か
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超過分を所得金額から差し引くことができる制度です。所得が減ることで、結果として所得税が安くなり、すでに源泉徴収などで納めすぎた税金が還付金として戻ってきます。また、翌年の住民税も安くなるというダブルのメリットがあります。
一般的に、医療費控除を受けるためのボーダーラインは「年間10万円」と言われています。しかし、正確には「その年の総所得金額が200万円未満の場合は、所得金額の5%」が基準となります。例えば、年金収入や障害者雇用での収入を合わせても所得が150万円程度の方であれば、年間7.5万円以上の医療費があれば控除の対象になるのです。
国税庁の統計によれば、確定申告を行う人の多くがこの制度を利用していますが、身体障害者の方の中には「非課税だから関係ない」と思われている方もいます。しかし、ご家族が所得税を納めている場合、そのご家族の控除として申請することで、世帯全体の支出を大幅に抑えられる可能性があります。
身体障害者が対象となる特殊な費用
身体障害者の方の場合、一般的な医療費以外にも控除対象として認められる項目が数多くあります。例えば、医師の処方に基づくリハビリ費用や、通院に必要な特殊な交通費などが挙げられます。これらは通常の「病気の治療」という枠組みを超えて、日常生活の維持に必要なケアも含まれる点が特徴です。
特に重要なのが、日常生活用具や補装具に関連する費用です。これらは自治体からの助成がある場合がほとんどですが、自己負担分が発生した際には、それが医療目的のものであれば医療費控除の対象に含めることができます。車椅子の修理代や、医師の指示によるコルセット、義足の調整費用などがこれに該当します。
また、介護保険サービスを利用している場合も、医療系サービス(訪問看護やリハビリなど)の自己負担額は全額控除の対象になります。福祉系サービスのみを利用している場合は対象外となることが多いですが、医療系サービスと併用している場合は、福祉系サービスの自己負担額の一部も控除の対象になるという複雑ながら有利なルールがあります。
確定申告と還付金の計算イメージ
医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告(または還付申告)を行う必要があります。控除額の計算式は以下の通りです。
(実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額) - (10万円 or 所得の5%のいずれか低い方) = 医療費控除額
例えば、年間の医療費が30万円、保険金で5万円戻ってきた場合、控除額は15万円(所得200万円以上の場合)となります。所得税率が10%の人であれば、1.5万円が直接戻ってくる計算です。これに加えて翌年の住民税も安くなるため、実質的な節税効果は2.5万円〜3万円程度に及ぶことも珍しくありません。
「たった数万円か」と思われるかもしれませんが、これが毎年積み重なれば大きな金額になります。また、障害者手帳をお持ちの方は、医療費控除とは別に障害者控除も受けることができます。これらを併用することで、税負担を限りなくゼロに近づけることも可能です。まずはレシートを捨てずに保管する習慣をつけましょう。
💡 ポイント
医療費控除は、支払った本人だけでなく「生計を一にする家族」の分もまとめて申請できます。家族の中で最も所得が高い人が代表して申請するのが、還付額を最大化するコツです。
身体障害者ならではの「意外な」対象項目
交通費の範囲:タクシー代は認められる?
医療費控除で忘れがちなのが交通費です。電車やバスなどの公共交通機関の利用代金は、領収書がなくても家計簿やメモに記録しておけば認められます。問題はタクシー代です。一般的にはタクシー代は「緊急時」以外認められませんが、身体障害のある方の場合は「病状や身体の状況により、公共交通機関の利用が困難な場合」に限り、通院のためのタクシー代が医療費控除の対象となります。
例えば、車椅子を利用しておりバスの乗降が著しく困難な場合や、視覚障害があり単独での公共交通機関の利用が著しく危険な場合などが該当します。このとき、領収書に加えて「通院のため」という記録を残しておくことが大切です。また、付き添いの方が必要な場合、その付き添い人の交通費も控除の対象に含めることができます。
ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。これは税法上のルールで、公共交通機関やタクシーのような「運賃」ではないとみなされるためです。一方で、透析などで頻繁に通院し、タクシー代が高額になる方は、この項目の有無で還付額が劇的に変わります。
おむつ代と「おむつ使用証明書」
寝たきりの状態にある身体障害者の方など、おむつが常時必要な場合は、その購入費用も医療費控除の対象になります。ただし、これには条件があります。医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。この証明書は、治療のために必要であることを医師が認めた場合に発行されます。
おむつ代の控除を受けるための実例を紹介します。Aさんは肢体不自由で常時おむつを使用しており、年間約12万円をおむつ代に費やしていました。1年目には医師に証明書を書いてもらい、2年目以降は市町村が発行する介護保険の主治医意見書に基づく書類で代用しました。これにより、医療費控除の総額がボーダーラインを超え、毎年還付を受けられるようになりました。
注意点として、おむつ代として認められるのは、本人だけでなく「生計を一にする家族」が支払った場合も含みます。レシートには「おむつ代」と明記されている必要があります。スーパーのレシートなどで「日用品」としか書かれていない場合は、手書きで「大人用おむつ」と補記し、お店の印をもらうなどの工夫をするとより確実です。
ストマ用装具や補聴器などの購入費
人工肛門や人工膀胱を使用している方のためのストマ用装具の購入費用は、医療費控除の対象として明確に認められています。これらは障害者総合支援法による助成(日常生活用具給付)を受けて購入することが多いですが、助成額を超えた自己負担分が控除の対象となります。
また、補聴器についても条件付きで対象となります。単に「聞こえにくいから買った」という理由ではなく、医師による「補聴器適合に関する診療情報提供書」がある場合に限られます。これは、補聴器が「治療を受けるために直接必要なもの」として医師に診断されたことを証明するためです。高額な買い物になるため、購入前に必ず医師に相談することが成功のコツです。
このほか、義手や義足、松葉杖の購入費はもちろん、医師の指示で購入したマッサージ器や吸入器なども対象になる場合があります。「医師の指示(診断)があるかどうか」が、税務署が判断する際の大きな分かれ目となります。何か器具を購入する際は、事前に「これは医療費控除に使えますか?」と医師や販売店に確認する習慣をつけましょう。
⚠️ 注意
健康増進のためのビタミン剤や、予防接種、美容目的の施術などは医療費控除の対象外です。「治療」と「予防・美容」のラインは厳格に引かれています。
介護保険サービスと障害者福祉の併用テクニック
医療系サービスは「全額」が対象
身体障害のある方が介護保険を利用している場合、その自己負担額が医療費控除の対象になるかは「サービスの種類」で決まります。まず、医療系サービスと呼ばれる以下のものは、支払った自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
- 訪問看護、訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師や薬剤師の訪問)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
これらは医療行為を伴うため、病院の診察費と同じ扱いになります。領収書にも「医療費控除の対象となる金額」が明記されていることが多いので、確認してみてください。もし記載がない場合は、サービス提供事業所に確認しましょう。これらを一つでも利用していれば、他の福祉系サービスの控除への道が開けます。
福祉系サービスを対象にするための条件
本来、ホームヘルプ(訪問介護)やデイサービスといった「福祉系サービス」は、医療費控除の対象外です。しかし、前述の医療系サービスを併用している場合に限っては、福祉系サービスの自己負担額も医療費控除の対象に含めることができるという特例があります。
例えば、週に一度訪問リハビリ(医療系)を受けながら、週に三度ホームヘルプ(福祉系)を利用している場合、ホームヘルプの自己負担分も合算できます。これは「医療と福祉が一体となってケアを行っている」とみなされるためです。このルールを知らずに福祉系の領収書を捨ててしまうのは非常にもったいないことです。
ただし、生活援助(掃除や調理など)が中心の訪問介護などは、医療系サービスと併用していても対象外となる場合があります。また、障害者総合支援法に基づく「居宅介護」などのサービスは、現時点では介護保険とは異なり、医療費控除の対象にならないのが原則です。制度の適用範囲については、毎年少しずつ変わることもあるため、自治体の窓口で確認するのが賢明です。
施設入所中の費用と控除
障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合、その費用の一部が医療費控除の対象となります。対象となるのは「介護費、食費、居住費」の自己負担分で、その2分の1に相当する金額が控除対象として認められます。施設から発行される領収書に「医療費控除対象額」として計算済みの数字が載っているはずです。
一方、介護老人保健施設(老健)や介護医療院などの「医療型施設」に入所している場合は、自己負担額の全額(介護費、食費、居住費)が医療費控除の対象になります。医療依存度が高い施設ほど、控除の範囲も広くなる傾向にあります。入所している施設が「医療型」か「福祉型」かを確認することが、計算の第一歩です。
テーブルにまとめると、以下のようになります。
| 施設・サービスの種類 | 医療費控除の対象範囲 |
|---|---|
| 医療系居宅サービス(訪問看護など) | 自己負担額の全額 |
| 福祉系居宅サービス(訪問介護など) | 医療系と併用する場合のみ全額 |
| 介護老人保健施設(老健) | 自己負担額(介護・食・居住費)の全額 |
| 特別養護老人ホーム等 | 自己負担額(介護・食・居住費)の2分の1 |
✅ 成功のコツ
介護保険の領収書は毎月発行されます。ファイルに「1月〜12月」のインデックスを作って保管しておくだけで、確定申告の時期の負担が劇的に減ります。
家族で最大限の還付を受けるための「生計を一」戦略
「生計を一にする」の定義をフル活用
医療費控除の最大の武器は、「生計を一にする家族」の分を合算できることです。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、身体障害のあるお子さんが施設に入所しており、親がその費用を仕送りなどで負担している場合や、別居している高齢の両親に医療費を援助している場合も、生計を一にしているとみなされます。
この仕組みを利用して、家族の中で「最も所得が高く、所得税率が高い人」の控除として申請するのが最も得策です。所得税は累進課税制度のため、所得が多い人ほど税率が高くなります。同じ10万円の控除でも、所得の低い人が申請するより、所得の高い人が申請したほうが、戻ってくる税金の額が多くなるのです。
実例を紹介します。身体障害のあるBさんは無職で障害年金のみで生活していますが、医療費が年間20万円かかっています。Bさん本人は非課税なので、本人が申告しても還付はありません。しかし、同居している会社員の兄がBさんの医療費を支払っている形にして兄が確定申告をしたところ、兄の税率20%に応じて4万円の所得税が還付され、住民税も安くなりました。家族全体で見れば大きなプラスです。
共働き夫婦や二世帯住宅での合算方法
共働きの夫婦の場合、どちらか一方に医療費をまとめるのが基本ですが、どちらが申請すべきかは慎重に選ぶ必要があります。基本的には「所得が多い方」ですが、どちらも所得が同程度の場合は、医療費の総額が所得の5%を超えるかどうかで判断します。また、一方が住宅ローン控除などで既に所得税がゼロになっている場合は、もう一方の配偶者が申請しなければ意味がありません。
二世帯住宅などで親世代と子世代が同居している場合も、お財布が共通であれば「生計を一」として合算可能です。身体障害のある祖父母の通院費、親の歯科治療費、子供の入院費、これらをすべて一つの申告にまとめることができます。10万円の壁を超えるのが難しい年でも、家族全員分を集めれば意外と簡単に突破できるものです。
ただし、一人の医療費を「二人で分けて申請する」ことはできません。夫が5万円、妻が5万円といった分け方はできず、誰か一人が代表して10万円を申請します。この「代表者」を誰にするかが、家庭の財務担当者の腕の見せ所です。12月の時点で、家族全員の領収書を一度テーブルに並べて計算してみる「家族会議」をお勧めします。
「支払った人」の証明が必要?
税務署のルールでは、医療費控除を受けられるのは「医療費を実際に支払った人」です。しかし、家族間での支払いの実態は、いちいち通帳で確認されるわけではありません。現実的には「誰の財布から出たか」よりも「家族の誰が代表して申請するか」が重視されます。ただし、高額な医療費を別居の家族が支払う場合は、銀行振込の記録などを残しておくと、万が一の問い合わせにも安心です。
ここで一つテクニックがあります。クレジットカードで支払う場合です。夫のカードで妻の医療費を支払った場合、夫の医療費控除として申請するのがスムーズです。カードの明細が「支払いの証拠」になるためです。最近は多くの病院でカード決済が可能になっていますので、ポイントも貯まりつつ、支払いの管理もしやすくなるので一石二鳥です。
また、障害者の方本人が「障害者手帳」を持っている場合、その家族が「障害者控除」を受ける条件も「生計を一にする」ことです。医療費控除と一緒に、この障害者控除(所得控除35万円など)も漏れなくチェックしましょう。医療費控除と障害者控除の両方を所得の高い家族につけることで、世帯の可処分所得は驚くほど変わります。
「別居している障害のある息子の医療費を私が支払うようになってから、確定申告で毎年かなりの額が戻るようになりました。息子も私も、生活にゆとりが持てるようになり、感謝しています。」
— 60代・会社員の父親
💡 ポイント
「生計を一にしているか」の判断に迷ったら、送金記録や健康保険の被扶養者になっているかなどを確認しましょう。実態が伴っていれば認められるケースが多いです。
よくある質問(FAQ)
Q. 領収書を失くしてしまいました。再発行できない場合はどうすればいいですか?
病院や薬局は領収書の再発行をしてくれないことが多いですが、代わりに「支払証明書」を発行してもらえる場合があります。これには数千円の手数料がかかることもありますが、医療費が高額な場合は取得する価値があります。また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ(医療費通知)」があれば、それを領収書の代わりとして申告に使うことが可能です。これを使えば、一件ずつの入力の手間も省けるので非常にお勧めです。
Q. 障害者年金は所得に含まれますか?医療費控除の基準(所得の5%)に影響しますか?
障害者年金や遺族年金は「非課税所得」ですので、税金の計算上は所得に含まれません。つまり、障害者年金のみで生活している方の所得は「0円」として扱われます。そのため、ご本人が確定申告をしても還付される税金自体がありません。このような場合は、前述したように所得のあるご家族の扶養に入り、ご家族の医療費控除として申請するのが正解です。ご本人の所得を低く見積もれることは、家族の控除対象になりやすいというメリットでもあります。
Q. 数年前の医療費も今から申請できますか?
はい、還付申告(税金を戻してもらうための申告)であれば、過去5年分まで遡って申請することができます。例えば、3年前に車椅子を自費で購入した際の大きな支出を忘れていた場合、今からでも当時の領収書を探して申告すれば、還付金を受け取ることが可能です。各年ごとに計算する必要があるため少し手間はかかりますが、過去の領収書が眠っていないか、一度クローゼットを確認してみる価値はあります。
Q. セルフメディケーション税制とはどちらがお得ですか?
セルフメディケーション税制は、特定のスイッチOTC医薬品(市販の風邪薬や湿布など)を年間1.2万円以上購入した場合に受けられる控除です。しかし、医療費控除と併用することはできません。身体障害のある方の多くは、通院費だけでも年間10万円(または所得の5%)を超えることが多いため、基本的には通常の「医療費控除」を選択したほうが圧倒的にお得になるケースがほとんどです。市販薬の購入費も通常の医療費控除に合算できるため、まずは通常の医療費控除で計算してみましょう。
申告をスムーズに進めるためのステップガイド
ステップ1:必要書類の収集と整理
確定申告の時期(2月16日〜3月15日)になって慌てないよう、1年を通じて準備を進めることが重要です。まずは専用の「医療費ファイル」や封筒を用意し、すべての領収書をそこに集めます。病院代、薬代だけでなく、前述したタクシー代や介護保険の自己負担分、おむつ代の領収書もすべて一つにまとめます。
最近では、マイナポータルと連携して医療費データを自動取得できる「e-Tax(電子申告)」が非常に便利です。これを利用すれば、健康保険適用の医療費は自動で集計されるため、領収書を手入力する手間が大幅に削減されます。ただし、自由診療分や交通費、おむつ代などは自動取得されないため、手入力が必要です。デジタルとアナログ(領収書保管)を賢く組み合わせましょう。
身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳のコピーも手元に置いておきましょう。医療費控除の入力と同時に、所得控除の欄で「障害者控除」にチェックを入れる必要があるからです。これにより、さらに税額が安くなります。自分の等級によって「障害者(27万円控除)」か「特別障害者(40万円控除)」かが決まるため、正確に把握しておきましょう。
ステップ2:医療費控除明細書の作成
確定申告では、領収書そのものを提出する必要はありません(5年間の自宅保管義務はあります)。代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。これには「医療を受けた人の名前」「病院・薬局の名称」「医療費の区分」「支払った金額」などを記載します。
国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用すれば、Excelのテンプレートを使って一括アップロードすることも可能です。また、スマートフォンのカメラで領収書を読み取る機能も進化しています。手間を減らす工夫をすることで、毎年継続して申告するハードルが下がります。面倒に感じるときこそ、「これは将来の治療費を確保するための大切な作業だ」と自分に言い聞かせてみてください。
明細書を書く際、交通費などの領収書がないものは「〇〇病院への通院交通費(電車・バス)」として、往復の運賃と回数をまとめて記載すればOKです。1回ずつの記載ではなく、合計額で構いません。ただし、内容に不自然な点がないよう、通院日と整合性が取れていることが求められます。診察券の記録などを参考に、正確な回数を算出しましょう。
ステップ3:e-Taxでの送信と還付の確認
書類が完成したら、いよいよ送信です。e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも送信でき、還付金も早ければ2〜3週間程度で指定の口座に振り込まれます。郵送や税務署への持参も可能ですが、待ち時間や手間を考えると電子申告が圧倒的に有利です。マイナンバーカードがあれば、スマートフォン一つで完結します。
還付金が振り込まれたら、それで終わりではありません。自治体から届く「住民税の決定通知書」もチェックしてください。医療費控除の結果が住民税にも反映されているかを確認するためです。所得税の還付だけでなく、翌年の住民税の月々の支払い額が下がっていれば、成功です。
この還付金は、あなたの「節約」と「知恵」の結果です。リハビリのための新しい器具の購入費用に充てたり、ご家族への感謝の気持ちとして食事に出かけたりするのも良いでしょう。正当な権利として制度を活用することは、自立した生活を送るための立派なアクションです。来年も、再来年も、このサイクルを継続していきましょう。
✅ 成功のコツ
確定申告は1月からでも「還付申告」として受け付けてもらえます。2月の中旬以降は窓口が非常に混雑し、ネットも繋がりにくくなることがあるため、早めの提出が吉です。
まとめ
身体障害者の方が医療費控除を最大限に活用するためのポイントを、最後におさらいしましょう。
- 対象範囲を広げる:通院タクシー代、おむつ代(証明書が必要)、介護保険の医療系サービスなど、障害者特有の項目を漏れなくチェック。
- 家族で合算する:生計を一にする家族の中で、最も所得が高い人がまとめて申請して還付額を最大化。
- 医師との連携:補聴器やおむつなど、医師の指示や証明が必要なものは事前に相談し、書類を揃えておく。
- 証拠の保管:領収書はもちろん、領収書のない交通費もメモや家計簿で記録を徹底する。
- 継続は力なり:毎年申告する習慣をつけ、障害者控除などの他の制度とも併用して税負担を最小限に。
税金の制度は、自分から手を挙げない限り恩恵を受けられない「申請主義」です。最初は難しく感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば、生涯にわたって家計を守る強力なスキルになります。身体障害というハードルがあっても、社会の制度を賢く使うことで、経済的な壁を一つずつ取り除いていくことができます。
次のアクションとして、まずは昨年の領収書がどれくらいあるか、封筒や引き出しの中を確認することから始めてみませんか。もし10万円(または所得の5%)を超えていそうなら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を一度覗いてみてください。あなたの丁寧な暮らしが、確かな形となって戻ってくるはずです。

谷口 理恵
(たにぐち りえ)45歳📜 保有資格:
介護福祉士、ケアマネージャー、サービス管理責任者
介護福祉士として15年間現場で働き、現在はグループホームの管理者。「地域で自分らしく暮らす」を支えるために、住まい・生活・地域資源に関する情報発信を担当しています。実際の支援現場で感じた「これ知りたかった!」という情報をお届けします。
介護福祉士として障害者施設で10年、その後ケアマネージャーの資格を取得し、相談支援専門員として5年勤務。現在はグループホーム(定員10名)の管理者として、利用者の方々の日々の生活を支えています。この仕事を選んだきっかけは、大学時代のボランティアで知的障害のある方と出会ったこと。「普通」の定義は人それぞれで、大切なのは本人が望む生活を実現することだと気づかされました。特に力を入れているのは、地域との繋がりづくり。近所のスーパーや美容院、カフェなど、日常的に利用できる場所を増やすことで、「施設の中だけ」ではない豊かな生活を支援しています。記事では、グループホームでの実際の生活の様子や、地域の障害福祉サービス事業所の選び方など、現場の生の声をお伝えしていきます。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
大学時代のボランティアで知的障害のある方と出会い、「普通」の定義は人それぞれだと気づいたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
近所のスーパーや美容院など、日常的に利用できる場所を増やすことで、利用者の生活が豊かになったこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
現場の生の声を大切に、「これ知りたかった!」という情報を届けることを心がけています。
🎨 趣味・特技
料理、ガーデニング
🔍 最近気になっているテーマ
一人暮らし支援の新しい形、地域住民との共生





