生活保護と障害者支援制度の関係をわかりやすく整理

障害や病気によって働くことが困難になり、生活費や医療費の確保に不安を抱えているとき、公的な支援制度について考えるのは自然なことです。 しかし、「生活保護を受けると障害者支援制度は使えなくなるのか?」「障害年金をもらっていると生活保護は受けられないのか?」といった、制度間の複雑な関係に戸惑う方も多いのではないでしょうか。
生活保護制度と障害者支援制度は、それぞれ目的や役割が異なりますが、障害のある方の生活を支える上で、密接に関連しています。 このガイドでは、生活保護制度の基本的な仕組みと、障害年金や障害福祉サービスなどの支援制度との関係を、専門用語をわかりやすく整理しながら解説します。 制度の仕組みを理解し、あなたに必要な支援を最大限に活用するための知識を身につけましょう。
生活保護制度の基礎知識と障害者への役割
生活保護制度は、日本国憲法第25条(生存権)に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するための最後のセーフティネットです。
生活保護の基本的な仕組みと適用要件
生活保護は、「世帯の収入」が「国が定めた最低生活費」に満たない場合に、その不足分を補う形で支給されます。
- 原則的な要件:
1. 資産の活用: 預貯金や生活に不要な不動産、車などの資産を保有していないこと(生活に必要な最低限度の資産は例外)。 2. 能力の活用: 働く能力がある場合はその能力を活用すること。 3. 他法他施策の活用: 障害年金や雇用保険、各種手当など、利用できる他の制度をすべて活用していること。 4. 扶養義務者の扶養: 親族からの経済的な援助が期待できないこと。
- 支給される扶助:
生活費(食費、光熱費など)、住宅費、教育費、医療費、介護費など、8種類の扶助によって構成されています。
障害のある方への特別な配慮
障害のある方が生活保護を受給する場合、障害の程度に応じて最低生活費に加算される「障害者加算」があります。
- 障害者加算の対象:
身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度)など、政令で定める程度の重度な障害を持つ方が対象となります。
- 加算額の決定:
加算額は、障害の重さによって定められており、最低生活費に上乗せされることで、障害による特別な支出(通院費、消耗品費など)に対応できるように設計されています。
💡 ポイント
生活保護は「最後の砦」であり、障害年金やその他の公的支援制度が優先的に適用されます。 生活保護を申請する前に、これらの支援制度を最大限に活用することが求められます。
生活保護と障害年金:収入認定の仕組み
障害のある方の収入源として重要な「障害年金」は、生活保護制度においては「収入」として認定されます。 この収入認定の仕組みを理解することが、両制度の関係性を把握する鍵となります。
障害年金は「収入」として認定される
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は、その全額が生活保護における収入として認定されます。
- 計算の原則:
障害年金の月額支給額は、まず「最低生活費」から差し引かれます。 その結果、最低生活費に不足が生じた場合、その不足分だけが生活保護費として支給されることになります。
- 「障害者加算」の存在:
障害年金が収入として差し引かれますが、先述の「障害者加算」は最低生活費に上乗せされるため、結果として障害年金と障害者加算を合わせることで、障害年金がない状態よりも経済的に有利になることがほとんどです。
生活保護と障害年金の併給例(イメージ)
| 項目 | 金額(例) | 備考 |
|---|---|---|
| 最低生活費 | 130,000円 | |
| 障害者加算 | 20,000円 | 最低生活費に上乗せ |
| 合計最低生活費 | 150,000円 | |
| 障害年金(収入) | 80,000円 | 収入として差し引き |
| 支給される保護費 | 70,000円 | (150,000円 - 80,000円) |
この例のように、障害年金を受給していても、最低生活費(障害者加算を含む)に満たなければ、その差額が生活保護費として支給されます。
「稼働収入」に関する特例(控除)
生活保護制度では、障害のある方が就労して収入を得た場合、通常の稼働収入よりも有利な「収入認定除外額」や「控除額」が設定されています。
- 働くことへのインセンティブ:
これは、障害のある方の自立や社会参加を支援するため、また、最低生活水準を超える生活向上を促進するために設けられています。 得た収入のすべてが保護費から差し引かれるわけではありません。
- 自己申告の重要性:
就労による収入を得た場合は、毎月、収入を福祉事務所に申告する義務があります。 正確な申告を行うことで、適切な控除が適用されます。
生活保護と障害福祉サービスの関係
生活保護が経済的な保障を目的とするのに対し、障害福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス)は、障害のある方の日常生活や社会生活を支援するためのサービス提供を目的としています。
原則:福祉サービスは生活保護と併用可能
障害福祉サービスは、生活保護制度とは別の制度であり、生活保護受給者であっても、必要性が認められれば原則として利用可能です。
- サービスの例:
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、生活介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、共同生活援助(グループホーム)など。
- 手続きの窓口:
生活保護は福祉事務所、障害福祉サービスは市区町村の障害福祉担当窓口(または相談支援事業所)が窓口となります。 それぞれ別の手続きが必要ですが、福祉事務所のケースワーカーが、福祉サービス利用を促したり連携したりすることが多いです。
福祉サービスの費用負担の仕組み
障害福祉サービスを利用する場合、利用者は原則1割の費用を負担することになりますが、生活保護受給者はこの自己負担額が免除されます。
- 自己負担上限額:
障害福祉サービスにも、所得に応じた「自己負担上限額」が設定されていますが、生活保護世帯は、上限額が最も低い「0円」と設定されています。 つまり、原則として無料でサービスを利用できることになります。
- 補足給付:
グループホームなどの施設を利用する場合、家賃や光熱水費といった「生活費」に関する費用は、最低生活費や各扶助から賄う必要がありますが、国や自治体による「補足給付」が適用されることもあります。
✅ 成功のコツ
生活保護申請時、福祉事務所のケースワーカーに、現在利用している、または利用したい障害福祉サービスについて必ず伝えましょう。 福祉事務所と障害福祉担当課が連携し、円滑なサービス利用につながります。
生活保護と医療・介護の密接な関係
生活保護受給者の医療費や介護費は、「医療扶助」や「介護扶助」として、国が直接的に全額を負担します。 この点において、障害者支援制度(自立支援医療など)との間に大きな関係が生じます。
医療扶助による医療費の全額負担
生活保護を受給すると、原則としてすべての医療費(診察代、薬代、入院費など)の自己負担がなくなります。
- 医療扶助の仕組み:
医療扶助が適用されることで、通常の医療保険(3割負担)ではなく、福祉事務所が発行する「医療券」を医療機関に提出することで、医療費の支払いが全額免除されます。
- 自立支援医療との関係:
自立支援医療制度(医療費が1割負担になる制度)は、生活保護受給者に対しては適用されません。 生活保護の医療扶助が、1割負担よりもさらに手厚い「全額負担」であるため、生活保護が優先的に適用される形になります。
介護扶助による介護費の全額負担
介護保険サービスの利用者である場合も、医療と同様に自己負担額が免除されます。
- 介護扶助の仕組み:
介護保険サービスの利用者負担分(通常1割から3割)が、介護扶助によって全額まかなわれます。
- 障害福祉サービスとの調整:
40歳以上65歳未満で特定疾病に該当する方や、65歳以上の方で「介護保険サービス」と「障害福祉サービス」の両方の対象となる場合、介護保険サービスが優先されます。 この調整は、福祉事務所や相談支援専門員と連携して行われます。
よくある質問と生活保護申請の注意点
生活保護と障害者支援制度の関わりについて、特に聞かれる疑問や、申請を検討する際の重要な注意点についてまとめます。
Q&A:制度の適用に関する疑問
Q1. 生活保護受給中に障害年金を申請しても大丈夫ですか?
A. はい、絶対に申請すべきです。 生活保護の受給要件には、「他法他施策の活用」が含まれます。 障害年金を受給できる可能性があるにも関わらず申請しない場合、保護の停止や却下につながる可能性があります。 年金が決定したら収入として認定されますが、障害者加算が上乗せされるため、経済的にも有利になります。
Q2. 障害者手帳がないと生活保護は申請できませんか?
A. 申請は可能です。 生活保護の申請自体は、障害者手帳の有無にかかわらず、経済的に困窮していれば誰でも行えます。 ただし、障害者手帳がないと、障害者加算の対象にはなれません。 生活保護申請と同時に、ケースワーカーに相談して障害者手帳の申請を進めることを推奨します。
Q3. 障害年金だけで最低生活費を上回っている場合はどうなりますか?
A. 生活保護は適用されません。 障害年金(または他の収入)と、最低生活費(障害者加算を含む)を比較し、収入が最低生活費を上回っている場合は、生活保護の受給要件を満たさないため、申請は却下されます。
生活保護申請を検討する際の注意点
生活保護の申請は、あなたの生活全体に関わる大きな決断となるため、慎重に検討し、準備を進める必要があります。
- 申告の義務:
生活保護受給中は、収入、資産、世帯の状況などに変更があった場合、すべて福祉事務所に申告する義務があります。 申告を怠ると、保護費の返還や不正受給とみなされる可能性があるため、常に正直に、正確に報告しましょう。
- ケースワーカーとの連携:
生活保護受給者の支援は、福祉事務所のケースワーカーが担当します。 ケースワーカーは、生活の安定に向けた助言や、医療・福祉サービスへの橋渡しを行う重要な役割を担っています。 信頼関係を築き、積極的に連携することが、安定した生活への第一歩です。
生活保護と障害者支援制度は、どちらもあなたの生存権と自立を支えるための制度です。 必要に応じて、ためらわずに利用を検討してください。
まとめ
- 生活保護は「最後のセーフティネット」であり、障害年金や障害福祉サービスなどの「他法他施策」の活用が前提となります。
- 障害年金は全額が収入として認定され、最低生活費(障害者加算を含む)から差し引かれますが、不足分は生活保護費として支給されます。
- 障害福祉サービスは生活保護と併用可能であり、生活保護受給者はサービスの自己負担額が免除(原則0円)となります。
- 生活保護受給中は、医療費・介護費が医療扶助・介護扶助として全額負担されるため、自立支援医療は適用されません。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





