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発達障害で障害年金はもらえる?条件と具体例

📖 約63✍️ 高橋 健一
発達障害で障害年金はもらえる?条件と具体例
発達障害(ASD、ADHD、LDなど)の方が障害年金を受給するための条件、等級の基準、申請の具体的な流れを網羅した解説記事です。身体障害と異なり見えにくい発達障害特有の審査ポイントである「日常生活能力の判定」や、就労している場合の注意点を詳しく説明。初診日の特定や保険料納付要件といった基礎知識から、医師に診断書を依頼する際のコツ、遡及請求の可能性まで、受給の確率を高めるための実戦的なアドバイスを豊富に盛り込んでいます。将来の経済的不安を抱える当事者やご家族が、次のアクションを起こすためのガイドブックです。

発達障害で障害年金を受給するための完全ガイド:条件と実例を詳しく解説

「自分は発達障害かもしれないけれど、仕事が長続きせず経済的に苦しい」「子どもが発達障害の診断を受けたが、将来の生活が不安」といった悩みを抱えている方は少なくありません。発達障害は目に見えにくい障害であるため、周囲の理解が得られにくく、日常生活や就労において多大な困難を伴うことがあります。

そんな方々の生活を支えるための公的な制度の一つが障害年金です。しかし、「発達障害でも本当にもらえるの?」「どのような手続きが必要なの?」といった疑問や不安を感じている方も多いでしょう。障害年金は身体的な障害だけでなく、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害も対象となっています。

この記事では、発達障害で障害年金を受給するための具体的な条件、等級の目安、手続きの流れ、そして受給のポイントを実例を交えて詳しく解説します。制度を正しく理解し、適切なサポートを受けることで、将来への不安を少しでも軽減していきましょう。それでは、まずは制度の基本から順を追って見ていきましょう。


発達障害と障害年金の基本ルール

障害年金の対象となる疾患

障害年金の制度において、発達障害は精神の障害の一つとして認定の対象になっています。具体的には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。これらの特性により、社会生活や労働に著しい制限がある場合に支給が検討されます。

重要なのは、診断名がついていることだけでなく、「その症状によってどれだけ生活に支障が出ているか」という実態です。単に「忘れ物が多い」といった特性があるだけでは難しく、それによって仕事が継続できなかったり、他者との意思疎通が困難で日常生活に援助が必要だったりする状態が重視されます。

また、発達障害の方は、成長過程でうつ病や適応障害などの二次障害を併発することも少なくありません。障害年金の審査では、発達障害そのものの症状と、それに付随する精神疾患の状態を総合的に判断します。医師の診断書には、現在の困りごとを網羅的に記載してもらうことが大切です。

「初診日」の特定が最も重要

障害年金の申請において、最も高いハードルの一つが初診日の特定です。初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日のことを指します。発達障害の場合、幼少期から特性があったとしても、初めて精神科や小児科を受診した日が公式な初診日となります。

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わります。会社員などで厚生年金に加入していた時期であれば「障害厚生年金」、自営業や学生、専業主婦などの時期であれば「障害基礎年金」を申請することになります。厚生年金の方が、3級という比較的軽い症状でも受給できる枠組みがあるため、有利な側面があります。

発達障害の方特有のルールとして、初診日が20歳未満にある場合は、保険料の納付要件を問わずに「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となります。大人になってから初めて受診した場合は、その受診日以前の保険料納付状況が厳しくチェックされます。まずは自分の初診日がいつなのか、当時の領収書や母子手帳、学校の記録などを振り返ってみましょう。

保険料納付要件を確認する

障害年金を受給するためには、保険料を適切に納めている必要があります。具体的には、初診日の前日において、以下のいずれかの条件を満たしていなければなりません。これを納付要件と呼びます。ただし、初診日が20歳未満の場合は、この要件は問われません。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または免除期間であること。
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(直近1年間の特例)。

せっかく診断書を準備しても、この納付要件を満たしていないと、申請そのものが受け付けられません。学生納付特例や免除の手続きを適正に行っていれば、それは「納付したもの」としてカウントされます。不安な場合は、お近くの年金事務所で自分の納付状況を照会してもらうのが最も確実です。

💡 ポイント

初診日が証明できないと申請が非常に困難になります。古いカルテが破棄されている場合でも、診察券、お薬手帳、当時の日記、友人や家族の証言などが有力な証拠になることがあります。


等級の判定基準と具体例

障害等級1級の状態とは

障害年金1級は、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の状態を指します。発達障害単独で1級に認定されるケースは比較的稀ですが、知的障害を伴う場合や、極めて強い自閉症状により、常時の援助がなければ自分の身の回りのこともできないような状態が該当します。

具体的には、他者とのコミュニケーションが全く成立せず、食事や排泄、入浴などの日常生活動作において、常に誰かの手助けや見守りが必要なケースです。家の中でも一人で安全に過ごすことが難しく、家庭内でも隔離に近い状態や、専門施設での手厚い看護が必要なレベルが想定されます。

また、重度のパニック障害や自傷行為などが頻発し、生命の危険や日常生活の完全な崩壊が見られる場合も検討されます。1級は「他人の介助がなければ、自分の命を守ることさえ困難」という非常に重い状態であることを理解しておきましょう。

障害等級2級の状態とは

障害年金2級は、日常生活が著しい制限を受けるか、あるいは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。発達障害の申請で最も多く目指されるのがこの等級です。一言で言えば、「日常生活の大部分に援助が必要」な状態です。

発達障害の2級の認定目安として、以下のような実態が重視されます。

  • 身の回りのことは何とかできるが、他者との適切な交流が困難で、家庭外での生活(買い物や役所の手続きなど)に多大な支障がある。
  • 強いこだわりや感覚過敏により、通常の社会生活を営むことができず、活動範囲が著しく限定されている。
  • 就労が極めて困難であり、福祉的な就労(就労継続支援B型など)であっても、周囲の多大な配慮や支援がなければ継続できない。

2級の判定では、診断書に記載される「日常生活能力の判定」の項目が大きな比重を占めます。食事、清潔保持、金銭管理、対人関係など、それぞれの項目について「援助が必要」なレベルが多ければ、2級の可能性が高まります。独り暮らしを想定した場合に、生活が立ち行かない状態かどうかが一つのポイントになります。

障害等級3級の状態とは(厚生年金のみ)

障害年金3級は、労働が著しい制限を受けるか、あるいは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。3級は障害厚生年金にしかない等級であるため、初診日に会社員や公務員であった方のみが対象となります。2級ほど日常生活に支障はないものの、仕事においては大きな制限がある場合に認定されます。

具体例としては、一般企業で働いてはいるものの、発達障害の特性により、仕事の内容を限定してもらっていたり、同僚の数倍の時間を要したり、頻繁な指示や確認が欠かせなかったりする状態です。また、特性によるストレスから欠勤を繰り返したり、人間関係が構築できず職を転々としたりしている実態も考慮されます。

3級は「日常生活はある程度こなせるが、フルタイムで健常者と同じように働くことは難しい」という層を救済するための等級です。障害基礎年金(初診日が国民年金の期間)の場合は、3級という区分が存在しないため、2級に該当しない限り不支給となってしまいます。この差は非常に大きいため、やはり初診日の特定が重要になります。

✅ 成功のコツ

診断書を書いてもらう際、医師は「診察室でのあなた」しか知りません。自宅でのパニックの様子や、職場での失敗、家族がどれだけサポートしているかなどの「現実の苦労」をメモにまとめて渡すと、実態に即した診断書になりやすいです。


審査でチェックされる「日常生活能力」のポイント

判定に用いられる7つの項目

発達障害の審査では、医師が記入する診断書の「日常生活能力の判定」という欄が極めて重要です。ここでは、以下の7つの項目について、本人がどれだけできるかを4段階(自発的にできる、概ねできるが援助が必要、援助があればできる、できない)で評価します。

  1. 適切な食事(献立を考える、栄養バランス、用意、後片付け)
  2. 身辺の清潔保持(入浴、洗面、着替え、整髪、爪切り)
  3. 金銭管理と買い物(必要なものを買う、計画的な支出、お釣りの計算)
  4. 通院と服薬(予定通りに通院する、用法・用量を守って薬を飲む)
  5. 他者との意思伝達・対人関係(挨拶、適切な受け答え、集団行動)
  6. 身の回りの安全保持・危機の回避(交通ルールを守る、危険な場所を避ける)
  7. 社会性(公共施設や交通機関の利用、役所の手続き、社会的なルール)

これらの項目に対し、医師が「できる」と評価してしまうと、審査側は「この人は元気に過ごせている」と判断してしまいます。実際には家族が食事を作ってくれていたり、お風呂に入るよう声をかけてもらっていたりする場合、それは「援助が必要」な状態です。ありのままの「誰の助けもなかったらどうなるか」という視点で評価してもらう必要があります。

日常生活能力の「程度」の総合評価

判定項目の評価だけでなく、それらを総合した「日常生活能力の程度」という5段階評価もあります。ここが「(1) 社会生活は普通にできる」や「(2) 家庭内での生活は普通にできるが、社会生活には制限がある」になっていると、2級以上の受給は非常に厳しくなります。

目安として、2級を目指す場合は「(3) 家庭内の極めて簡単な活動はできるが、それ以上の活動には援助が必要」あるいは「(4) 日常生活の著しい制限を受けており、常時の援助が必要」という評価が求められます。単に診断名があるだけでは不十分で、この具体的な支障の度合いが年金支給の鍵を握っているのです。

審査官は書面だけで判断するため、この評価の整合性が重要です。例えば「食事は自分でできる」となっているのに、「外出は全くできない」といった矛盾があると、実態が不透明と判断されてしまいます。日頃から、どのような場面でどのようなサポートを周囲から受けているかを客観的に把握しておくことが大切です。

就労している場合の認定の注意点

「働いていたら障害年金はもらえない」と思い込んでいる方が多いですが、それは誤解です。発達障害の方でも、働いている状態で受給しているケースはたくさんあります。ただし、「どのような環境で働いているか」が厳しくチェックされます。

例えば、障害者雇用枠で働いていたり、特例子会社に所属していたり、就労継続支援事業所を利用したりしている場合、それ自体が「配慮が必要な状態」の証明になります。一般雇用であっても、短時間勤務であったり、ジョブコーチがついていたり、仕事内容を大幅に簡略化してもらっている場合は、労働能力が限定されているとみなされます。

逆に、一般枠でフルタイム、かつ健常者と同じ責任を負って高収入を得ている場合は、「労働能力がある」と判断され、不支給になる可能性が高まります。診断書には「単に働いている」という事実だけでなく、職場での配慮の内容や、仕事の後に疲れ果てて寝込んでしまうといった「就労による反動」の実態も記載してもらうべきです。

⚠️ 注意

独り暮らしをしている場合は、「自立して生活できている」とみなされ、不支給や等級落ちの原因になりやすいです。実際には親戚の仕送りや近隣のサポート、福祉サービスの利用があるなら、その事実を明確に申告しましょう。


申請から受給までの具体的な流れ

ステップ1:年金事務所での相談と納付確認

まずは、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ行きましょう。そこで「発達障害で障害年金の申請を考えている」と伝え、初診日を特定した上で、保険料の納付要件を満たしているか確認してもらいます。この際、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳やマイナンバーカード)を持参してください。

納付要件をクリアしていれば、申請に必要な書類一式を受け取ります。また、初診日がかなり前で証明が難しい場合などの相談も可能です。この最初のステップで、「自分に受給の権利があるか」を公的に確認することが、その後の手続きの無駄を省くことになります。電話予約をしてから行くとスムーズです。

ステップ2:初診日の証明書類を揃える

次に、初診日を証明する書類である受診状況等証明書を、最初に受診した医療機関に依頼します。もし現在通っている病院が初診時の病院と同じであれば、この書類は不要で、次の「診断書」に初診日を記載してもらうだけで済みます。

医療機関がすでに廃業していたり、カルテの保存期間(5年)を過ぎて破棄されていたりする場合は、代替手段を考える必要があります。診察券、紹介状の控え、学校の健康診断の結果、身体障害者手帳の申請時の診断書などが証拠になります。どうしても客観的な書類がない場合は、第三者(親族以外)に「この時期に受診していた」と証言してもらう書類を提出する方法もあります。

ステップ3:医師に診断書の作成を依頼する

ここが最も重要な工程です。現在の主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。発達障害の場合、精神の障害用の様式を使用します。依頼する際には、診察時間内だけでは伝えきれない「日常生活の困りごと」をまとめた書面を渡すと非常に効果的です。

医師は忙しいため、患者の私生活の細部までは把握していません。「お風呂は週に1回しか入れない」「スーパーに行くとパニックになるので家族が買い物に行っている」「職場の指示が理解できず、メモを10回以上読み返している」といった具体的なエピソードこそが、正確な評価を助ける材料となります。出来上がった診断書は、提出前に必ず内容を確認し、事実と異なる点がないかチェックしましょう。

ステップ4:病歴・就労状況等申立書を記入する

診断書が医師によって書かれるのに対し、この書類は自分自身(または家族・代理人)で作成します。発症から現在までの経過を、3年から5年ごとの区切りで詳しく記載します。医師の診断書を補完し、いかに生活が大変であるかを審査官に訴えるための重要な書類です。

単に「しんどかった」と書くのではなく、「〇〇というトラブルがあって退職した」「特性のせいで友人が一人もいない」「家事が全くできずゴミ屋敷になってしまった」など、具体的な事実を列挙しましょう。診断書の内容と矛盾がないように気をつけることも重要です。矛盾があると、書類の信頼性が損なわれてしまいます。

これらすべての書類(受診状況等証明書、診断書、申立書、戸籍謄本、振込先口座のコピーなど)を年金事務所に提出すれば完了です。提出後は審査に概ね3ヶ月から4ヶ月ほどかかります。結果は「年金証書」の郵送をもって届きます。長い道のりですが、一つひとつ丁寧に進めていきましょう。

「書類作成があまりに大変で一度は諦めかけましたが、社労士さんに相談して一つずつ埋めていきました。受給が決まった時は、社会に認めてもらえたようで涙が出ました。」

— 40代 ADHD当事者の声


よくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

A. はい、可能です。障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を持っていなくても障害年金を受給している方はたくさんいます。ただし、手帳を取得しているということは、すでに一定の障害状態が認められているということですので、審査の際の参考資料にはなり得ます。年金の申請に合わせて手帳も取得しておくと、税金の控除や公共交通機関の割引なども受けられるため、併せて検討することをおすすめします。

Q. 障害年金を受給すると、家族や会社にバレますか?

A. 原則として、自分から言わない限り会社や家族に知られることはありません。年金の振り込みは個人の口座に行われ、会社に通知が行くこともありません。ただし、年末調整や確定申告の際、本人が「障害者控除」を受ける場合には、書類の記載によって会社が把握することになりますが、これは年金の受給とは別の話です。年金をもらっていることで解雇されたり、差別を受けたりすることは法律で禁止されていますので、安心してください。

Q. 症状が改善したら、年金は止められてしまいますか?

A. 障害年金には、通常1年から5年ごとに「更新」の手続きがあります。更新時に提出する診断書の内容によって、症状が軽くなったと判断されれば、等級が下がったり、支給が停止されたりすることはあります。しかし、発達障害は根本的な治癒が難しい特性であるため、多くの場合は継続して支給されます。もし働けるようになり、社会生活がスムーズに送れるようになったのであれば、それは素晴らしいことです。その結果として年金が卒業(停止)になることは、一つの自立の形とも言えます。

Q. 遡って(さかのぼって)もらうことはできますか?

A. はい、遡及(そきゅう)請求という制度があります。障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の時点で、すでに障害の等級に該当する状態であったことが証明できれば、最大5年分まで遡って年金を受け取ることができます。これには、当時の診断書を医療機関に作成してもらう必要があります。数百万円単位のまとまった金額になることもあるため、長年苦しんできた方は、過去の受診状況を確認してみる価値があります。


まとめ:希望を持って次の一歩を

  • 発達障害も障害年金の対象:ASD、ADHD、LDなどで生活や仕事に支障があれば受給の可能性があります。
  • 初診日と納付要件の確認が第一:まずは年金事務所で、申請の権利があるかをチェックしましょう。
  • 実態を反映した診断書が命:診察室では見えない「日常生活の困難」を医師に具体的に伝えることが成功の鍵です。
  • 就労していても受給は可能:職場の配慮状況や労働の制限が正しく伝われば、働きながらでも年金は受け取れます。

障害年金の手続きは非常に複雑で、時間も労力もかかります。発達障害の特性により、細かい書類の作成やスケジュール管理が苦手な方にとっては、さらに高く険しい壁に感じられるかもしれません。そんな時は、決して一人で抱え込まないでください。

ご家族や相談支援専門員に手伝ってもらうのはもちろん、社会保険労務士(社労士)などの専門家に依頼することも有力な選択肢です。専門家は、初診日の調査から診断書のアドバイス、申立書の作成までトータルでサポートしてくれます。費用はかかりますが、受給できる可能性を最大限に高めてくれる心強い味方です。

障害年金は、あなたがこれから自立して生きていくための「大切な権利」であり、社会からの「応援」でもあります。経済的な基盤ができることで、心にゆとりが生まれ、自分に合った働き方や生活のペースをゆっくりと探すことができるようになります。まずは、今通っている病院の先生に「障害年金の申請を考えています」と切り出すことから、次の一歩を始めてみませんか。

高橋 健一

高橋 健一

たかはし けんいち50
担当📚 実務経験 25
🎯 制度・法律🎯 医療・福祉制度

📜 保有資格:
社会福祉士

市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。

大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。

もっと詳しく

💭 福祉の道を選んだ理由

公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。

✨ 印象に残っている出来事

窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。

✍️ 記事を書く上で大切にしていること

制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。

🎨 趣味・特技

将棋、歴史小説

🔍 最近気になっているテーマ

マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展

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