障害者向け医療費助成制度まとめ【申請方法と注意点】

医療費の不安を安心に変える:障害者向け助成制度の徹底活用ガイド
障害を抱えながら生活する中で、避けて通れないのが医療機関への定期的な受診や投薬です。継続的な治療は健康を維持するために不可欠ですが、毎月の医療費が家計の大きな重荷になっていると感じる方は少なくありません。「もし病気が悪化して入院が必要になったらどうしよう」「一生続く治療費を払い続けられるだろうか」といった不安は、当事者やご家族にとって切実な悩みです。
しかし、日本には障害のある方の経済的負担を軽減するための公的な医療費助成制度がいくつも用意されています。これらの制度は、単にお金を補助するだけでなく、経済的な心配をせずに安心して治療に専念できる環境を作るための大切な仕組みです。制度の内容を正しく理解し、適切に申請を行うことで、日々の暮らしの安心感は劇的に変わります。
この記事では、国や自治体が実施している主要な医療費助成制度を網羅し、対象者や申請方法、そして意外と知られていない注意点まで詳しく解説します。専門用語も分かりやすく説明しますので、ご自身やご家族が使える制度がないか、一緒に確認していきましょう。あなたの健やかな毎日を支えるためのヒントが、きっと見つかるはずです。
自立支援医療制度の仕組みと対象者
精神・身体・児童を支える3つの柱
障害者福祉における医療費助成の代表格が自立支援医療制度です。これは、心身の障害を除去・軽減するための医療について、その費用を公費で負担する仕組みです。通常、窓口での支払いは3割ですが、この制度を利用すると原則として1割負担まで軽減されます。自立支援医療には、大きく分けて以下の3つの種類があります。
- 精神通院医療:統合失調症やうつ病などの精神疾患で通院が必要な方が対象。
- 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳を持つ方が、障害を軽減するための手術などを受ける場合に適用。
- 育成医療:18歳未満の児童で、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害が残る可能性がある場合に適用。
例えば、精神通院医療では診察代だけでなく、お薬代やデイケア、訪問看護の費用も1割負担の対象となります。更生医療では、人工透析や心臓手術、人工関節置換術などが代表的な例です。これらの医療は長期にわたったり高額になったりすることが多いため、1割負担への軽減は生活を守る上で非常に大きな意味を持ちます。
この制度の素晴らしい点は、単に負担率を下げるだけでなく、世帯の所得状況に応じて「月額自己負担上限額」が設定されることです。たとえ1割負担であっても、頻繁な治療が必要な場合には支払いが膨らんでしまいますが、上限額があることで「1ヶ月の支払いはこれ以上にならない」という安心感が得られます。上限額は所得に応じて0円から20,000円程度まで段階的に決まっています。
所得に応じた上限額の決まり方
自立支援医療の負担上限額は、本人が加入している健康保険の世帯(同じ保険に加入している家族)の所得割額などをもとに決定されます。多くの自治体では、生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯は2,500円または5,000円といった低い上限額が設定されています。これにより、所得が低い方でも必要な治療を諦める必要がなくなります。
また、一定以上の所得がある世帯であっても、統合失調症やてんかん、難病、あるいは人工透析など、高額な医療費が長期にわたって発生する「重度かつ継続」という区分に該当すれば、上限額が設定される特例があります。この仕組みにより、中間層の世帯であっても医療費による家計の破綻を防ぐことができるようになっています。
上限額の管理は、医療機関や薬局で提示する「自己負担上限額管理票」という冊子で行います。毎回の支払額を記入してもらい、その月の累計が上限に達した後は、その月の支払いが一切不要になります。自分の上限額がいくらになるかは、申請の際に市区町村の窓口で発行される受給者証に明記されます。自分の権利として、しっかりと確認しておきましょう。
更生医療と育成医療の具体的な活用例
更生医療は、身体障害者手帳をお持ちの方が、その障害を軽くしたり機能を回復させたりするために必要な医療を対象としています。具体的な実例としては、腎臓機能障害の方が行う人工透析が挙げられます。透析治療は一生続くことが多く、費用も非常に高額ですが、更生医療を適用することで、多くの方が月々10,000円から20,000円程度(所得による)の上限額内で治療を受けています。
また、視覚障害の方の水晶体再建術(白内障手術など)や、肢体不自由の方の人工関節置換術、心臓障害の方のペースメーカー植込術なども対象となります。これらの手術は通常、何十万円もの自己負担が発生する可能性がありますが、更生医療の事前申請を行うことで、窓口での支払いを劇的に抑えることが可能です。ただし、必ず「手術や治療の前」に申請が必要である点に注意してください。
育成医療は、障害のあるお子さんの将来の可能性を広げるための制度です。唇顎口蓋裂の手術や、耳の形成手術、心臓疾患の治療などが対象となります。お子さんの成長に合わせて必要な医療を、経済的な負担を気にせずに受けさせてあげられることは、親御さんにとっても大きな支えとなります。自治体によっては、乳幼児医療費助成と組み合わせて、最終的な自己負担を実質無料にしているケースも多く見られます。
💡 ポイント
自立支援医療は「指定医療機関」でのみ有効です。受診する病院や薬局がこの制度の指定を受けているか、事前に確認しておきましょう。
重度障害者医療費助成制度(親身な自治体サポート)
自治体独自の「マル障」とは?
自立支援医療が特定の疾患や治療を対象にしているのに対し、より広範囲な医療をカバーするのが重度障害者医療費助成制度です。多くの自治体では「マル障(まるしょう)」と呼ばれています。これは、各都道府県や市区町村が独自に実施している制度で、健康保険が適用されるあらゆる医療費(風邪や怪我、歯科治療なども含む)の自己負担分を助成してくれるものです。
対象となるのは、一般的に「身体障害者手帳1級・2級」「療育手帳A判定(重度)」「精神障害者保健福祉手帳1級」などをお持ちの方です。自治体によっては、身体3級や精神2級まで対象を広げているところもあります。この制度の最大のメリットは、障害そのものの治療に限らず、病院にかかった際の窓口負担が無料、または数百円程度の少額になることです。
例えば、東京都の「心身障害者医療費助成(マル障)」の場合、住民税非課税世帯の方は窓口負担が無料になります。課税世帯であっても、通院1回につき上限200円、入院は1日上限1,200円といった非常に手厚い助成が受けられます。これにより、障害に関連しない病気や怪我の際も、お金の心配をせずに早期受診ができるようになります。地域生活を支えるための、非常に強力なセーフティネットと言えるでしょう。
対象となる障害等級と所得制限
重度障害者医療費助成制度を利用するためには、自治体が定める一定以上の障害等級である必要があります。全国一律の基準ではないため注意が必要ですが、多くの場合、以下の条件のいずれかに当てはまる方が対象となります。
- 身体障害者手帳 1級・2級(一部の3級を含む)
- 療育手帳 A判定(知能指数がおおむね35以下)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級
ただし、この制度には多くの場合所得制限が設けられています。本人や扶養義務者の所得が一定の基準を超えると、その年は助成を受けられないことがあります。「去年までは無料だったのに、今年は対象外になってしまった」というケースは、所得が基準をわずかに超えたことが原因であることが多いです。また、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した場合には対象外とする自治体もあるため、早めの確認が推奨されます。
実例として、一人暮らしで障害年金を受給しているAさんの場合を考えてみましょう。Aさんは身体障害2級で、年収が所得制限の範囲内であったため、マル障の受給者証を交付されました。これにより、持病の診察だけでなく、急な歯の痛みで歯医者にかかった際も、窓口での支払いは数百円で済み、毎月の生活費を圧迫することなく健康を維持できています。このように、幅広い医療をカバーできるのがこの制度の強みです。
受給者証の提示と払い戻し手続き
重度障害者医療費助成の使い方は非常にシンプルです。自治体から発行された「医療証(受給者証)」を、健康保険証と一緒に病院の窓口に提示するだけです。その場で助成が適用され、支払額が無料または軽減されます。これを「現物給付」と呼びます。多くの自治体では、県内の医療機関であればこの方式で受診が可能です。
注意が必要なのは、「県外の病院を受診したとき」や、受給者証を忘れてしまったときです。この場合、窓口では一旦通常の3割負担などで支払いを行う必要があります。しかし、後日、領収書を持って役所の窓口で手続きをすれば、助成相当分が口座に振り込まれます。これを「償還払い(払い戻し)」と言います。領収書は捨てずに必ず保管しておきましょう。
また、整骨院や鍼灸院、治療用装具(コルセットなど)の費用も、医師の指示があるなど一定の条件を満たせば助成の対象になることがあります。自分の使った費用が助成の範囲内かどうか迷ったときは、領収書を持って役所の福祉課で相談してみてください。意外と多くの費用が戻ってくる可能性があり、家計を助ける大きな一助となります。
✅ 成功のコツ
「自立支援医療」と「重度障害者医療費助成(マル障)」は併用できます。併用することで、自立支援医療の1割負担分をマル障がカバーし、実質無料になるケースも多いです。
難病患者を支える「特定医療費助成制度」
指定難病の対象と受給のメリット
「原因がはっきりせず、治療法も確立されていない、かつ長期の療養が必要な疾患」と国が指定したものを指定難病と呼びます。2026年現在、340以上の疾患が指定されており、これらの疾患の治療にかかる費用を助成するのが特定医療費(指定難病)助成制度です。障害者手帳の有無にかかわらず、診断基準を満たし、かつ重症度分類をクリアしている方が対象となります。
この制度を利用する最大のメリットは、難病の治療に関連する医療費の自己負担が原則2割(通常は3割)に軽減され、さらに世帯所得に応じた月額自己負担上限額が設定されることです。難病の治療には最新の薬や高度な医療機器が必要なことが多く、費用が高額になりがちですが、この制度があることで、月々の支払いを一定額(一般的には2,500円〜30,000円程度)に抑えることができます。
対象となるのは、指定された疾患の診察、検査、投薬だけでなく、居宅介護支援や訪問看護なども含まれます。難病と向き合う生活は心身ともに大きな負担がかかりますが、少なくとも金銭的な理由で最新の治療を断念しなくて済むよう、国が強力にバックアップしてくれます。診断がついたばかりで不安な方も、まずはこの制度の申請を検討してください。
「軽症者特例」を知っておこう
難病の助成を受けるには、一定以上の「重症度」であることが条件となります。しかし、検査結果の数値上は重症でなくても、治療にお金がかかり続けている方もいらっしゃいます。そのような方を救済する仕組みが軽症者特例です。具体的には、申請した月を含めた過去12ヶ月以内に、難病治療の総医療費(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合に適用されます。
例えば、高価なバイオ製剤や新薬を使い続ける必要がある場合、数値上は「落ち着いている(軽症)」と判定されても、薬代は月々何万円もかかってしまいます。この特例を使えば、重症度基準を満たしていなくても助成を受けることができ、上限額の恩恵に預かれます。制度の対象外だと言われて諦めていた方も、過去の領収書をチェックして、この特例に当てはまらないか確認する価値があります。
また、難病受給者証を持っていることで、障害者手帳を持っていなくても障害福祉サービス(ホームヘルプなど)を利用できる場合があります。医療費の助成は、生活全体の支援を受けるための「入り口」としての役割も持っています。主治医から「指定難病」の可能性を示唆されたら、早めに申請の準備を始めましょう。診断書の作成には時間がかかることが多いためです。
高額難病治療継続者(特例)の活用
すでに難病助成を受けている方の中で、さらに負担を軽減できるのが「高額難病治療継続者(特例)」です。これは、1ヶ月の総医療費が5万円を超える月が、年間に6回以上ある場合に、月額自己負担上限額をさらに引き下げる制度です。例えば、上限額が2万円だった方が1万円に減額されるといった措置が行われます。
これは特に、入院が頻繁な方や、高度な通院治療を継続している方にとって非常にありがたい制度です。条件を満たした時点で変更申請を行う必要がありますが、手続きを忘れずに行うことで、年間で数万円から十数万円の節約になることもあります。医療費の累計額は、自立支援医療と同様に「上限額管理票」で把握できるため、自分が条件を満たしていないか定期的にチェックしましょう。
難病の制度は、複雑で手続きが面倒に感じるかもしれません。しかし、一つ一つの特例は、重い病を抱えながら懸命に生きる方々を支えるために、当事者団体の声などを反映して作られてきたものです。自分ひとりで理解するのが難しい場合は、病院の「ソーシャルワーカー」や「難病相談支援センター」のスタッフを頼ってください。彼らは制度のプロとして、あなたの味方になってくれます。
| 制度名 | 主な対象者 | 自己負担率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自立支援医療 | 精神・身体障害、難病、障害児 | 原則1割 | 所得に応じた月額上限あり |
| 重度障害者助成 | 身体・知的・精神の重度障害者 | 無料〜数百円 | 自治体独自の制度(マル障) |
| 特定医療費助成 | 指定難病の患者(一定の重症度) | 原則2割 | 軽症者特例や高額特例あり |
⚠️ 注意
難病の受給者証には1年間の有効期限があります。毎年更新手続きが必要で、遅れると助成が受けられない期間ができてしまうため、通知が来たらすぐに準備しましょう。
その他の知っておきたい医療費軽減の仕組み
高額療養費制度との組み合わせ
障害者向けの助成制度以外に、すべての日本国民が利用できる最強の制度が高額療養費制度です。これは、1ヶ月の間に支払った医療費が、所得に応じて決まる上限額を超えた場合に、その超えた分を払い戻してくれる健康保険の仕組みです。障害者向けの助成制度も、この高額療養費制度を土台として組み立てられています。
入院が必要になった際など、障害者向けの助成制度がまだ手元にない場合や、対象外の医療(差額ベッド代などは除く)が発生した場合でも、この制度があるおかげで、個人の支払額には必ず天井があります。事前に「限度額適用認定証」を健康保険組合などに申請して取得しておけば、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えることも可能です。
自立支援医療や難病助成を使っている場合、それらの制度の上限額の方が高額療養費の上限額よりも低く設定されているため、基本的には自立支援等の上限額が優先されます。しかし、異なる診療科で複数の病気を抱えている場合などは、高額療養費制度の「世帯合算」が役立つこともあります。複数の医療費助成が絡み合う場合は、病院の医事課で「どの制度が一番安くなりますか?」と尋ねてみるのも一つの手です。
医療費控除で税金を取り戻す
医療費助成を受けてもなお、自己負担が発生している場合、確定申告で医療費控除を受けることができます。1年間に支払った医療費の合計(家族分も合算可能)が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、所得税の還付や住民税の減額が受けられる制度です。助成金などで補填された金額は差し引く必要がありますが、それでも通院のための交通費なども対象に含めることができます。
障害のある方の場合、障害者手帳による「障害者控除」と合わせて医療費控除を適用することで、納める税金を大幅に減らすことが可能です。最近では、領収書を一枚ずつ集計しなくても、マイナポータルを通じて医療費通知を自動で取得できるようになり、申請の手間も軽減されています。「どうせ少ししか戻ってこない」と思わず、家計管理の一環として取り組んでみましょう。
また、セルフメディケーション税制という仕組みもあり、特定の市販薬を年間12,000円超購入した場合に対象となることがあります。病院にかかるほどではないけれど、薬局で薬をよく買うという方は、こちらの方が有利になるかもしれません。ただし、通常の医療費控除との併用はできないため、どちらが得かシミュレーションすることをおすすめします。
標準負担額減額認定(食事代のサポート)
意外と忘れがちなのが、入院中の食事代です。医療費そのものは助成制度でカバーできても、食事代は「療養標準負担額」として別途自己負担が発生します。通常は1食490円(2024年現在)ですが、市民税非課税世帯の方などは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、1食230円や110円にまで減額されます。
長期入院が必要な障害のある方にとって、この食事代の差は非常に大きいです。1日3食で1ヶ月入院すれば、通常は約44,000円かかりますが、減額認定を受ければ約1万円から2万円程度で済みます。この手続きは、加入している健康保険(市役所の国保窓口や、職場の健保組合など)で行います。入院が決まったら、医療費の助成申請とセットで、この食事代の減額申請も忘れずに行いましょう。
さらに、重度障害者医療費助成(マル障)を実施している自治体の中には、この入院時の食事代までも助成対象とし、実質無料にしてくれる手厚い地域もあります。自分の住んでいる街が食事代までカバーしてくれるかどうかは、受給者証交付時の案内パンフレットを読み返すか、窓口で「食事代の助成はありますか?」と確認してみてください。
💡 ポイント
医療費控除の申請には、通院に使った公共交通機関の領収書は不要です(記録があればOK)。ただし、タクシー代は「急病などやむを得ない場合」に限られるので注意しましょう。
医療費助成を受けるための申請ステップ
必要書類の準備と「主治医」への相談
医療費助成の申請において、最も重要なキーマンは主治医です。ほとんどの制度で「指定の診断書」が必要となるためです。まずは診察の際に「医療費負担を軽くしたいので、自立支援医療(または難病助成など)の申請をしたい」と伝えてください。先生が制度の対象であると判断すれば、診断書の作成が進みます。
一般的に申請に必要な書類は以下の通りです。
- 支給申請書(窓口でもらえます)
- 主治医が作成した診断書(診断書料が数千円かかる場合があります)
- 健康保険証の写し
- マイナンバーが分かる書類
- 所得を確認できる書類(課税証明書など。マイナンバーで省略できる場合もあります)
もし、自分一人で書類を集めるのが難しい場合は、ご家族や相談支援専門員に同行をお願いしましょう。また、病院内に「地域連携室」や「相談相談室」があれば、そこにいるメディカルソーシャルワーカー(MSW)に相談するのが一番の近道です。彼らは複雑な申請手続きの代行や、書き方の指導に慣れている、患者さんのための強力なサポーターです。
窓口での申請と「控え」の保管
書類が揃ったら、お住まいの地域の市区町村の福祉窓口(障害福祉課など)へ提出に行きます。窓口では、職員が書類に不備がないかチェックしてくれます。この時、最も大切なのは「申請書の控え」を必ずもらうことです。受給者証が実際に手元に届くまでには、1ヶ月から2ヶ月程度の審査期間がかかります。
しかし、申請を行ったその日から制度の有効期間が始まることが多いため、受給者証が届くまでの間に病院にかかる際は、この「控え」を提示することで、制度適用と同じ負担額で受診できたり、後で払い戻しがスムーズになったりします。また、郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法(特定記録やレターパックなど)を使い、発送した日付を記録しておきましょう。
実例として、Bさんは更生医療の申請直後に入院・手術が必要になりました。受給者証はまだ届いていませんでしたが、窓口でもらった「申請受理通知(控え)」を病院の会計に提示したところ、退院時の支払いを1割の上限額内で保留にしてもらえました。このように、控えは受給者証が届くまでの間の「仮の証明書」として機能します。大切に保管してください。
更新手続きを忘れないための工夫
医療費助成制度の多くは、1年または2年ごとの更新手続きが必要です。期限を過ぎてしまうと、その日から通常の3割負担に戻ってしまうため、継続して治療を受けている方にとっては死活問題です。多くの自治体では期限の2〜3ヶ月前に通知が届きますが、引っ越しや郵便の不備などで届かないリスクもゼロではありません。
更新忘れを防ぐための工夫をいくつかご紹介します。
- 受給者証の有効期限の欄に、目立つ色の蛍光ペンで印をつけておく。
- スマートフォンのカレンダー機能に、期限の3ヶ月前に「更新手続き開始」のアラートを設定する。
- お薬手帳の表紙の裏など、必ず目にする場所に期限日をメモしておく。
💡 ポイント
住所や名字、加入している健康保険が変わったときも、変更届が必要です。これを怠ると、病院の窓口でエラーが出て、一時的に全額自己負担を求められることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 障害者手帳を持っていなくても、医療費助成は受けられますか?
はい、可能です。例えば「自立支援医療(精神通院医療)」や「特定医療費(指定難病)助成制度」などは、障害者手帳の有無は問われません。主治医による診断基準を満たしていれば申請することができます。一方で、自治体が実施する「重度障害者医療費助成(マル障)」については、手帳の所持とその等級が条件となっていることがほとんどです。自分がどの制度の対象になるかは、手帳の有無だけでなく、現在治療している「病名」や「重症度」をもとに、福祉窓口やソーシャルワーカーに相談してみてください。
Q. 収入が増えて所得制限を超えた場合、もう助成は受けられないのですか?
所得制限を超えた場合、その年度(または次年度)の助成が停止されることがありますが、一生受けられないわけではありません。翌年の所得が基準を下回れば、再度申請して助成を受けることができます。また、自立支援医療においては、所得制限を超えていても「重度かつ継続(人工透析や高価な精神科治療など)」に該当すれば、月額2万円の上限額で制度を継続できる仕組みがあります。完全に諦めてしまう前に、今の治療状況で適用できる特例がないか、窓口で詳しく確認することが重要です。
Q. 複数の制度が使える場合、どれを優先すればいいですか?
基本的には「国の制度」を優先し、その残りを「自治体の制度」でカバーするという順番になります。例えば、難病の方が風邪を引いた場合は、難病の助成は風邪には使えないので、重度障害者医療費助成(マル障)を単独で使います。難病の治療を受ける場合は、まず難病助成を適用して2割負担にし、その2割分をマル障でさらに助成する、という形になります。窓口では、持っている受給者証をすべて提示すれば、事務スタッフが最も本人に有利(安くなる)な組み合わせで計算してくれますので、全ての証書を常に携帯しておくのがベストです。
まとめ
障害のある方や難病を抱える方のための医療費助成制度は、複雑に見えますが、すべては「安心して治療を続け、自分らしい生活を送る」ために存在しています。最後に、大切なポイントを整理しましょう。
- 自立支援医療:特定の障害や疾患の治療費を原則1割に軽減。
- 重度障害者医療費助成(マル障):自治体が窓口負担を無料〜少額に。幅広い診療が対象。
- 特定医療費(難病)助成:原因不明の難病治療を強力にバックアップ。
- 申請は自分から:公的な助成は「申請主義」です。自分から動かないと受けられません。
- 主治医やソーシャルワーカーは味方:手続きに迷ったら、一人で悩まず専門職を頼りましょう。
医療費の不安は、心身の健康にも悪影響を及ぼします。しかし、これらの制度という「盾」を正しく持つことで、経済的なストレスを最小限に抑え、前向きに療養生活を送ることができます。制度を使いこなすことは、決して「甘え」ではなく、あなたが健康に生きるための正当な権利です。
次のアクションとして、まずは現在の手持ちの領収書を数ヶ月分まとめてみてください。そして、次回の診察時に主治医や受付の方へ「私の病気で使える医療費助成はありますか?」と一言声をかけてみることから始めてみませんか。その小さな問いかけが、あなたの暮らしを支える大きな安心への第一歩になります。私たちは、あなたが自分らしく健やかに過ごせる未来を、心から応援しています。

金子 匠
(かねこ たくみ)55歳📜 保有資格:
社会福祉士、精神保健福祉士
障害者支援施設で30年間勤務し、施設長を経験。現在はすぐサポ編集長として、障害のある方とご家族が必要な情報にアクセスできる環境づくりに取り組んでいます。「制度は複雑だけど、使えば生活が楽になる」という信念のもと、分かりやすい情報発信を心がけています。
大学卒業後、障害者支援施設に就職し、30年間にわたり現場で支援に携わってきました。生活支援員として10年、サービス管理責任者として15年、そして施設長として5年の経験があります。特に印象に残っているのは、重度の知的障害があり、施設入所が当然と思われていた方が、適切な支援と環境調整により地域での一人暮らしを実現したケースです。「できない」と決めつけず、その人に合った支援を考えることの大切さを学びました。現在は現場を離れ、すぐサポの編集長として、これまでの経験を記事という形で多くの方に届けることをミッションとしています。制度や法律の解説記事では、「専門用語を使わず、中学生でも分かる言葉で」を心がけています。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
大学で社会福祉を学び、実習で出会った利用者の方々の笑顔に感動したことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
重度の知的障害のある方が、適切な支援により地域での一人暮らしを実現したこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
専門用語を使わず、中学生でも分かる言葉で伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
読書、散歩
🔍 最近気になっているテーマ
障害者総合支援法の改正動向、ICTを活用した新しい支援の形





