障害年金とは?等級・金額・対象・手続きの全体像

病気や怪我、生まれつきの障害によって、働くことや日常生活に大きな制限があるとき、経済的な不安はつきものです。 「障害年金」という言葉は聞いたことがあるけれど、複雑な制度で自分は対象になるのか、手続きはどうすればいいのかと、一歩踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、障害のある方やそのご家族の生活を経済的に支える、非常に重要な公的制度です。 このガイドでは、障害年金の全体像、等級の基準、具体的な受給額、そして難しいとされる申請手続きを、専門用語をわかりやすく解説しながら丁寧に解説します。 年金制度への理解を深め、安心して生活を送るための土台を築きましょう。
障害年金制度の全体像と2つの種類
障害年金は、日本の公的年金制度(国民年金、厚生年金)に加入している間に、病気や怪我によって障害の状態になったときに支給される年金です。 老齢年金や遺族年金と並ぶ、公的年金制度の重要な柱の一つです。
障害年金には、加入していた年金制度によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、これによって対象者や受給額、等級の数が変わってきます。
障害基礎年金:国民年金加入者が対象
国民年金に加入している方(自営業者、学生、無職の方、厚生年金加入者の被扶養配偶者など)が対象となるのが、障害基礎年金です。
- 対象者: 国民年金加入期間中、または20歳前、あるいは60歳以上65歳未満の日本在住期間中に、初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある方。
- 等級: 1級と2級の2段階があります。
- 支給額: 定額制で、子どもの有無によって加算があります。
国民年金のみに加入している方は、たとえ障害が重度であっても、3級は存在せず、2級までの認定となります。
障害厚生年金:厚生年金加入者が対象
主に会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間中に初診日がある方が対象となるのが、障害厚生年金です。
- 対象者: 厚生年金加入期間中に初診日がある方。
- 等級: 1級、2級、3級の3段階があります。
- 支給額: 報酬比例制で、加入期間や支払った保険料に応じて変動します。
障害厚生年金に認定された場合、1級と2級の方には、障害基礎年金も併せて支給されます。 3級は障害厚生年金のみの支給となります。
20歳前の障害による特例
国民年金に加入していない20歳になる前に障害の状態になった方にも、特例として障害年金が支給される制度があります(20歳前傷病による障害基礎年金)。
この場合、保険料納付要件は問われませんが、所得制限が設けられています。 主に、生まれつきの障害(先天性心疾患、知的障害など)がある方が対象となります。
受給のための3つの要件と初診日の重要性
障害年金を受給するためには、障害の状態の重さだけでなく、「初診日」「年金加入」「障害状態」という3つの重要な要件をすべて満たす必要があります。 特に「初診日」は、制度の土台となるため、その特定が非常に重要です。
要件1:初診日要件
「初診日」とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。 この初診日が、加入していた年金制度を決定づけるため、非常に重要です。
- 初診日の証明:
原則として、初診を受けた病院で発行される「受診状況等証明書」によって証明する必要があります。 病院が廃院していたり、カルテが廃棄されていたりする場合は、第三者の証言や診察券など、他の証拠を代わりに使用できる場合があります。
- 転院の際の注意:
病気が進行し、途中で複数の病院に転院した場合でも、最初にその病気の原因で受診した日が初診日となります。 転院の経緯を正確に記録しておくことが大切です。
⚠️ 注意
精神疾患の場合、最初に風邪や不眠などで受診した内科が初診日となることがあり、本人が思っているよりも初診日が古いことがあります。 過去の通院歴を徹底的に洗い出すことが成功の鍵です。
要件2:保険料納付要件
初診日の前日において、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間の合計が3分の2以上であること。
- 初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと(特例)。
この納付要件を満たしていないと、どれだけ障害が重度であっても、年金は支給されません。 年金事務所で加入履歴と納付状況を確認してもらいましょう。
要件3:障害状態要件(障害認定日)
「障害認定日」において、定められた障害等級に該当する状態である必要があります。
- 障害認定日とは:
初診日から原則として1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日を指します。 この障害認定日の状態で、年金がもらえるかどうか(等級)が審査されます。
- 請求の種類:
障害認定日時点での診断書を提出する「認定日請求」と、認定日から時間が経過している場合に現状の診断書を提出する「事後重症請求」があります。
障害年金の等級と金額の基準(2024年度版)
障害年金の等級は、労働や日常生活における制限の程度によって定められ、この等級によって支給される年金額が大きく変わります。
障害等級1級・2級・3級の基準
等級の認定は、障害者手帳の等級とは異なり、年金制度独自の基準で行われます。 特に精神・知的障害の場合は、「労働能力」よりも「日常生活能力」の制限の度合いが重視されます。
- 1級(最重度):
他者の援助なしにはほとんど日常生活を送ることができない状態。常に他人の介助が必要な程度。
- 2級(重度):
日常生活に著しい制限を受ける状態。援助があれば日常生活が可能だが、労働により収入を得ることができない程度の状態。
- 3級(軽度):
労働に著しい制限を受ける、または労働に制限を加えることを必要とする状態(障害厚生年金のみ)。
障害基礎年金(定額)の支給額
2024年度の障害基礎年金(満額)の支給額は以下の通りです。
| 等級 | 年金額(満額) | 対象 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,020,000円 | 国民年金加入者(自営業、学生など) |
| 2級 | 816,000円 | 国民年金加入者(自営業、学生など) |
これに加えて、生計を維持している18歳未満の子ども(または20歳未満で障害のある子)がいる場合、子どもの数に応じた加算額が支給されます。
障害厚生年金(報酬比例)の支給額
障害厚生年金は、過去の報酬や厚生年金の加入期間に応じて計算されます。
- 1級・2級:
「報酬比例部分(障害厚生年金)」に加えて、「障害基礎年金」が支給されます。 また、2級以上で配偶者がいる場合は、配偶者加給年金が加算されます。
- 3級:
報酬比例部分のみが支給されますが、最低保障額(2024年度は約612,000円)が設けられています。
障害厚生年金は、加入期間が長い方や報酬が高かった方ほど、支給額が大きくなります。
申請手続きの流れとスムーズに進めるコツ
障害年金の申請手続きは、提出書類が多く、制度の理解も必要なため、「非常に難しい」と感じる方が多いかもしれません。 しかし、流れを把握し、専門家のサポートを得ることで、スムーズに進めることができます。
ステップ1:初診日の特定と確認
まずは、初診日を特定し、「受診状況等証明書」を入手することが、最も重要な最初のステップです。
- 過去の受診歴の洗い出し: 母子手帳、お薬手帳、診察券、健康診断の結果など、すべての記録をかき集めます。
- 初診の医療機関への依頼: 初診の病院に連絡し、「障害年金用の受診状況等証明書」の作成を依頼します。
もし、初診の病院でカルテが廃棄されていた場合は、2番目以降の病院で初診日を推定できる証明書を書いてもらうなど、粘り強く対応することが重要です。
ステップ2:診断書の作成と依頼のコツ
障害認定日と、現在の状態を示す診断書(原則2枚)を作成してもらいます。 診断書は、年金の審査で最も重要視される書類です。
- 医師への依頼:
診断書を依頼する際、「日常生活での具体的な支障の度合い」を記したメモ(日常生活状況申立書)を医師に渡し、正確に障害の状態が伝わるように努めます。 医師は医学の専門家ですが、年金制度の基準を熟知しているわけではないため、ご自身の状況を客観的に伝える配慮が必要です。
- 種類別診断書の選定:
眼、聴覚、精神、内部障害など、障害の種類ごとに診断書様式が異なります。 適切な様式で作成してもらってください。
ステップ3:病歴・就労状況等申立書の作成
これは、申請者本人が作成する唯一の書類ですが、審査において非常に重要な役割を果たします。
- 内容:
発病から現在に至るまでの病状の経過、治療内容、日常生活や就労における具体的な困難さを、時系列に沿って詳細に記載します。
- 重要性:
診断書が医学的な情報であるのに対し、この申立書は「障害が生活にどれだけ影響しているか」という社会的・主観的な状況を伝えるためのものです。 診断書の内容と矛盾しないよう、具体的で一貫性のある記述を心がけましょう。
✅ 成功のコツ
障害年金の申請は、年金事務所や市区町村の年金窓口、または社会保険労務士(社労士)に相談するのが最も確実です。 特に複雑なケースや初診日の証明が難しい場合は、障害年金専門の社労士に依頼することで、手続きが格段にスムーズになります。
よくある質問と障害年金への心構え
障害年金制度は複雑で、申請前に多くの疑問や不安が生じます。 ここでは、特に相談が多い質問にお答えし、年金制度をあなたの味方にするための心構えを提案します。
Q&A:制度に関する疑問を解消
Q1. 障害年金と障害者手帳の等級は連動していますか?
A. 連動していません。 障害者手帳は「福祉サービス」のための制度、障害年金は「経済的な保障」のための制度であり、それぞれ認定基準が異なります。 例えば、精神障害者保健福祉手帳が2級でも、障害年金が非該当となることもあれば、逆に手帳がなくても年金がもらえることもあります。
Q2. 働いていると障害年金はもらえませんか?
A. 働いていても受給できる可能性はあります。 特に精神・知的障害の場合、「労働能力」以上に「労働制限」が重視されます。 短時間労働である、職場の配慮や介助が不可欠である、何度も休職・離職を繰り返しているなど、「働く上で著しい制限を受けている」状況であれば、年金は認定対象となり得ます。
Q3. 障害年金をもらうと、何かデメリットはありますか?
A. 経済的なデメリットは基本的にありません。 年金は非課税であるため、所得税・住民税の課税対象にはなりません。 ただし、配偶者や子どもの扶養に入る際の所得制限の計算に影響する可能性があるため、注意が必要です。
次のアクションと相談窓口
障害年金の申請は、時間をかけて慎重に進める必要があります。 決して一人で抱え込まず、専門家を頼りましょう。
- 年金事務所・年金相談センター:
ご自身の年金加入期間や保険料納付状況を確認し、申請書類一式を受け取ります。 無料で相談できますが、複雑なケースの具体的なアドバイスは難しいことがあります。
- 市区町村の福祉担当窓口:
障害福祉サービスとの兼ね合いや、地域の支援制度との関係について相談できます。
- 社会保険労務士(社労士):
申請代行を依頼することで、初診日の特定、診断書作成時の医師との連携、審査に有利な病歴申立書の作成など、すべての手続きを専門的にサポートしてもらえます。 費用はかかりますが、受給の可能性を高め、手続きの負担を大幅に軽減できます。
障害年金は、病気や障害と共に生きるあなたの生活を守るための大切な権利です。 一歩踏み出し、受給の可能性を探ってみましょう。
まとめ
- 障害年金には、国民年金加入者向けの「障害基礎年金」と厚生年金加入者向けの「障害厚生年金」の2種類があります。
- 受給には、初診日の特定、保険料納付要件、障害状態要件(障害認定日)の3つをすべて満たす必要があります。
- 等級は1級、2級(基礎年金)、3級(厚生年金)があり、等級と年金の種類によって定額または報酬比例で支給額が決定します。
- 申請手続きは複雑なため、初診日の証明と診断書の作成を慎重に行う必要があり、社会保険労務士などの専門家への相談が有効です。

金子 匠
(かねこ たくみ)55歳📜 保有資格:
社会福祉士、精神保健福祉士
障害者支援施設で30年間勤務し、施設長を経験。現在はすぐサポ編集長として、障害のある方とご家族が必要な情報にアクセスできる環境づくりに取り組んでいます。「制度は複雑だけど、使えば生活が楽になる」という信念のもと、分かりやすい情報発信を心がけています。
大学卒業後、障害者支援施設に就職し、30年間にわたり現場で支援に携わってきました。生活支援員として10年、サービス管理責任者として15年、そして施設長として5年の経験があります。特に印象に残っているのは、重度の知的障害があり、施設入所が当然と思われていた方が、適切な支援と環境調整により地域での一人暮らしを実現したケースです。「できない」と決めつけず、その人に合った支援を考えることの大切さを学びました。現在は現場を離れ、すぐサポの編集長として、これまでの経験を記事という形で多くの方に届けることをミッションとしています。制度や法律の解説記事では、「専門用語を使わず、中学生でも分かる言葉で」を心がけています。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
大学で社会福祉を学び、実習で出会った利用者の方々の笑顔に感動したことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
重度の知的障害のある方が、適切な支援により地域での一人暮らしを実現したこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
専門用語を使わず、中学生でも分かる言葉で伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
読書、散歩
🔍 最近気になっているテーマ
障害者総合支援法の改正動向、ICTを活用した新しい支援の形





