障害年金の更新(再認定)ガイド:落ちないための対策

障害年金を受給されている方にとって、数年ごとに行われる「更新手続き(障害状態確認届の提出)」は、常に大きな不安を伴うイベントです。この手続きは、障害年金の「再認定」と呼ばれ、現在の障害の状態が、引き続き年金支給の基準を満たしているかを確認するために行われます。
もし、再認定の結果、「支給停止」や「等級の引き下げ」となってしまった場合、生活設計に深刻な影響を及ぼしかねません。特に、病状が安定していても、書類の書き方や提出の仕方に問題があったために、実際よりも障害が軽度であると誤解され、認定が取り消されるケースも少なくありません。
このガイド記事は、障害年金受給者の方、ご家族、そして支援者の皆様が、この再認定(更新)手続きを正確かつ円滑に進め、「落ちない」ための対策を万全にするための「完全ガイド」です。
「診断書依頼のタイミング」「日常生活の困難さの正確な伝え方」など、更新手続き特有の重要ポイントを、具体的なチェックリストとともにお伝えします。この知識が、皆様の経済的な安心を継続させるための一助となることを願っています。
パート1:障害年金更新(再認定)の基本を理解する
1.更新手続き(再認定)とは?
障害年金は、原則として、「永久認定」(障害の状態が変わらないと認められる場合)を除き、有期で支給期間が定められています。この支給期間が終わる際に、引き続き年金を受給する資格があるかを確認する手続きが再認定です。
- 目的:受給者の障害の状態が、年金の支給基準を満たしているか、また等級に変更がないかを確認すること。
- 頻度:多くの場合、1年~5年ごとに定められます。特に精神障害や血液疾患など、病状が変動しやすい場合は短期間で再認定が行われます。
- 通知時期:有効期限が切れる約3ヶ月前に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が郵送で送られてきます。
2.再認定の基準日(現症日)
更新用の診断書には、「現症日(げんしょうび)」という、「現在の障害の状態を判断する基準日」が設定されています。これは通常、誕生日の3ヶ月前の月末に設定されます。
- **重要性:**医師は、この現症日時点でのあなたの障害の状態を診断書に記載しなければなりません。診断書を作成してもらうタイミングを誤ると、現症日時点の状態を正確に反映できず、不適切な認定を招く可能性があります。
3.再認定の3つの結果
再認定の結果は、主に以下の3パターンがあります。
- 1.現状維持(引き続き支給):最も望ましい結果です。同じ等級で、新たに有期認定の期間が設定されます。
- 2.等級変更(減額):障害の状態が軽くなったと判断され、等級が引き下げられます(例:2級→3級、または3級→不支給)。
- 3.支給停止:障害の状態が基準を満たさないほど軽くなったと判断され、年金の支給が停止されます。
💡 支給停止と失権の違い
支給停止は、障害状態が改善したため一時的に年金がストップしているだけで、再度障害が悪化すればいつでも支給再開を請求できます。失権(受給資格を失うこと)は、障害年金ではほとんどありません。
パート2:診断書作成の依頼と「現症日」対策
更新手続きにおいて、「障害状態確認届(診断書)」をいかに正確に作成してもらうかが、結果を大きく左右します。
1.診断書作成の最適なタイミング
通知が届くのが期限の約3ヶ月前ですが、診断書作成を依頼する時期には細心の注意が必要です。
- 依頼の鉄則:診断書の現症日が「誕生日の3ヶ月前の月末」であることを確認し、その直前の2週間以内に、主治医に診断書作成を依頼するのが理想的です。
- 例:誕生日が8月の場合、現症日は5月末日。診断書作成の依頼は、5月中旬~下旬に行うのが最適です。
- 理由:医師は、現症日時点のカルテ記録を基に診断書を作成します。現症日よりあまりにも早く依頼すると、最新の状態が反映されません。逆に遅すぎると、期限に間に合わなくなります。
2.医師への情報提供を徹底する
主治医は、日々の診療では見えない「家庭内での日常生活の困難さ」を把握していないことが多いため、以下の情報を必ず提供しましょう。
- 現在の困難さのメモ:病状が安定していても、「日常生活でどのような援助を受けているか」「仕事でどのような配慮を受けているか」を具体的なエピソードを交えて記述したメモを渡します。
- 前回の診断書のコピー:可能であれば、前回認定された際の診断書(特に精神障害の7項目判定欄)のコピーを医師に見てもらい、「現状が前回と変わっていない、または悪化している」ことを客観的に理解してもらうように努めます。
3.特に精神障害者が注意すべき点
精神障害の場合、「見た目が元気そう」に見えることや、「就労していること」が、実際よりも軽度と判断される原因となりがちです。
- 日常生活能力の維持は誰の援助か:日常生活能力が維持できている場合でも、それが家族や支援者の援助の結果であることを明確に伝え、診断書の「日常生活能力の判定」に反映してもらうよう依頼します。
- 就労と引き換えの犠牲:就労している場合は、「残業ができない」「対人業務を免除されている」「仕事のストレスで帰宅後は何もできない」など、日常生活を犠牲にしてかろうじて働いている状態であることを強調します。
パート3:「落ちない」ための3つのチェックリスト
再認定で不支給や等級の引き下げとならないために、提出前に必ず確認すべき具体的なチェックリストです。
チェックリスト1:日常生活能力の自己評価(申立書対策)
障害年金に申立書は不要ですが、医師に渡す情報提供メモとして、以下の項目を点検しましょう。
| 日常生活項目 | 状態(具体的な困難) | 援助の有無と内容 |
|---|---|---|
| 食事・清潔 | 食欲の波がある。入浴は週に2回程度。 | 家族からの声かけ、見守りがなければ入浴できない。 |
| 金銭管理 | 衝動的な浪費がある。公共料金の支払いを忘れる。 | 配偶者が通帳と財布を管理している。 |
| 対人交流 | 電話に出られない。他人との雑談で緊張し疲弊する。 | 必要な連絡はすべて家族が代行している。 |
| 危機対応 | パニック時に自力で落ち着けない。危険回避が困難。 | パニック時は家族の身体的な制止が必要。 |
※これらの援助の事実を、医師が診断書に記入できるように、具体的に記述してください。
チェックリスト2:診断書の内容確認
医師から受け取った診断書は、提出前に必ず以下の点を点検します。
- 現症日:診断書に記載されている現症日が、年金機構からの通知にある指定日と一致しているか。
- 日常生活能力の判定:特に精神障害の場合、7項目の判定欄があなたの現実の困難さを反映しているか。前回と同じか、悪化している場合はその点が反映されているか。
- 通院頻度:カルテに基づいた実際の通院頻度が記載されているか。不規則な通院は、病状が不安定な証拠となります。
- 診断名:現在の確定診断名が正しく記載されているか。
チェックリスト3:書類提出の期限と窓口
- 提出期限:年金機構から指定された提出期限を厳守します。期限を過ぎると、一時的に支給が停止されることがあります。
- 窓口での確認:提出前に、年金事務所や市区町村の窓口で、書類の不備がないか確認してもらうのが確実です。
パート4:等級引き下げ・支給停止となった場合の対処法
万が一、再認定の結果、等級の引き下げや支給停止となってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。その決定を覆すための手段が用意されています。
1.等級が下がった・支給停止になった理由を特定する
年金機構から送られてくる「年金支給額変更通知書」や「支給停止通知書」には、その理由が記載されています。理由を冷静に分析します。
- 主な理由例:
- 「日常生活能力の判定結果が前回より改善したため」
- 「〇〇(病名)の病状が安定し、現在はおおむね自立した生活が可能なため」
2.不服申立て(審査請求)を行う
決定に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、審査請求を行うことができます。
- 審査請求の根拠:
- 客観的な論拠:「決定の根拠となった診断書の内容が、実際の障害状態を反映していない」ことを、法的な認定基準に照らして主張します。
- **新たな証拠:**当初提出できなかった新たな医療記録、生活記録などを証拠として追加提出します。
- 社労士の活用:審査請求は、法的な手続きであり、専門的な知識が必要です。この段階で、障害年金に強い社会保険労務士(社労士)に依頼することが、決定を覆すための最善策となります。
3.支給再開の請求
支給停止となった後、病状が再び悪化し、等級に該当する状態に戻った場合は、「支給再開請求」を行うことができます。
- 手順:年金事務所に連絡し、「障害状態確認届」を取得し、現在の障害の状態を証明する診断書を提出します。この請求が認められれば、請求した翌月分から年金の支給が再開されます。
⚠️ 軽度の改善と判断されないために
再認定では、「治癒」の概念は基本的にありません。医師や審査官に対して、「安定しているように見える状態でも、日常生活を送るために、継続的な投薬や治療、援助が必要である」という事実を、具体的に伝え続けることが極めて重要です。
まとめ:障害年金の更新は「継続的な証明」のプロセス
障害年金の更新(再認定)は、決して簡単な手続きではありませんが、それは「あなたの障害の状態が現在も基準を満たしている」ことを、正確な書類によって継続的に証明するプロセスです。
- **現症日の重視:**診断書は、現症日(誕生日の3ヶ月前の月末)に合わせたタイミングで依頼する。
- **情報提供:**医師には、日常生活の具体的な困難さ、援助の事実、就労における制限を詳細に伝達する。
- **書類確認:**提出前に、診断書の7項目判定欄と現症日を念入りにチェックする。
- **不服申立て:**万が一の際には、社労士とともに審査請求を行う。
このガイドを参考に、計画的に準備を進め、あなたの生活を支える権利を確実に守りましょう。不安な点があれば、すぐに専門家や窓口に相談してください。
✅ 次のアクション
ご自身の「誕生日」を確認し、そこから「現症日(誕生日の3ヶ月前の月末)」、そして「診断書作成依頼の最適な時期(現症日の直前2週間)」を計算し、カレンダーにメモをしておきましょう。これが、万全な更新準備の第一歩です。

阿部 菜摘
(あべ なつみ)36歳📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士
社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。
大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
精神障害のある方が障害年金を受給でき、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。
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「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
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