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障害年金の加算(子の加算・配偶者加算)を徹底解説

📖 約62✍️ 阿部 菜摘
障害年金の加算(子の加算・配偶者加算)を徹底解説
障害年金の受給者が家族を養っている場合に支給される「加算制度」について徹底解説した記事です。障害基礎年金の「子の加算」と障害厚生年金の「配偶者加給年金」の違いを明確にし、令和6年度の最新支給額や対象となる年齢制限、年収基準(850万円未満)について詳述しています。また、受給開始後に家族が増えた際の手続きや、別居中の家族がいる場合の証明方法、加算が終了するタイミングまで網羅。複雑な年金制度をわかりやすく紐解き、家族を持つ受給者が正当な金額を受け取るための実践的なガイドです。

家族の生活を支える:障害年金の加算制度とは

障害年金を受給することになった際、多くの方が「自分の年金額だけで家族を養っていけるだろうか」という不安を感じます。障害によって働くことが制限されると、家計への影響は計り知れません。そんな不安を解消するために設けられているのが、障害年金の加算制度です。これは、受給者に生計を維持されている家族がいる場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。

しかし、この制度は「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かによって、加算の対象となる家族や金額、条件が大きく異なります。「自分には子供がいるけれど加算はつくのか?」「妻(夫)が働いていても対象になるのか?」といった疑問を持つ方は非常に多いです。この記事では、障害年金の加算(子の加算・配偶者加給年金)について、最新のデータをもとに詳しく解説します。

専門的な用語も一つずつ噛み砕いて説明しますので、年金の手続きが初めての方でも安心して読み進めていただけます。この記事を読み終える頃には、ご自身の家族構成でいくらの加算が受けられるのか、どのような書類が必要なのかが明確になり、将来の家計管理に自信が持てるようになるはずです。それでは、まずは加算制度の全体像から見ていきましょう。


障害基礎年金における「子の加算」の仕組み

子の加算の対象となる範囲

障害基礎年金(主に自営業、学生、主婦、20歳前からの障害の方が受給する年金)を受給する場合、対象となる家族は子供に限られます。これを「子の加算」と呼びます。ここで注意が必要なのは、すべての子供が対象になるわけではなく、年齢などの条件が定められている点です。

原則として、対象となる子供は「18歳到達年度の末日(3月31日)まで」の間にある子供です。つまり、高校を卒業するまでの年齢の子供であれば加算がつきます。また、子供自身に一定の障害(障害等級1級または2級の状態)がある場合には、その期限が「20歳未満」まで延長されます。この年齢制限は、子供が自立するまでの期間をサポートするという目的があるためです。

実例として、30代で障害基礎年金を受給することになったある男性には、5歳と8歳の子供がいました。この場合、二人とも18歳の年度末を迎えるまで加算の対象となります。もし将来的に、子供が大学生になったとしても、18歳の年度末を過ぎれば加算は終了します。このように、「いつまで受給できるか」というスケジュールを把握しておくことが、長期的な教育資金の計画を立てる上で非常に重要です。

生計維持関係の定義とは

子の加算を受けるためには、受給者と子供の間に生計維持関係があることが必須条件です。これは簡単に言うと、「受給者の収入によって子供が生活している」という状態を指します。同居している場合はもちろんのこと、別居していても仕送りをしていて、かつ子供の年収が一定以下であれば認められるケースがあります。

具体的な基準として、子供の将来の年収が「850万円未満」であることが目安とされています。多くのお子さんの場合、この年収基準を上回ることは稀ですので、基本的には「同居している」あるいは「健康保険の扶養に入っている」といった事実があれば、生計維持関係は認められやすいと言えます。ただし、離婚して親権が別にある場合などは、養育費の支払い状況などの証明が必要になることがあります。

「生計を共にしている」という証明は、住民票の謄本などで確認されます。もし世帯が別々であっても、事情があって一時的に離れて暮らしている(寮生活や入院など)場合は、申立書などを提出することで認められる可能性があります。生計維持は書類上で判断されるため、家族の状況を正確に年金事務所へ伝える準備をしておきましょう。

子の加算の具体的な金額

子の加算額は、子供の人数によって決まっており、毎年法律に基づき改定されます。令和6年度(2024年度)現在の金額は以下の通りです。この金額は「1人あたり」ではなく、何番目の子供かによって金額が変わるのが特徴です。

子供の順位 加算額(年額) 月額換算(目安)
第1子・第2子 各 234,800円 約 19,566円
第3子以降 各 78,300円 約 6,525円

例えば、お子さんが3人いる世帯の場合、234,800円 × 2 + 78,300円 = 年額 547,900円が、本来の障害基礎年金にプラスして支給されます。月額に直すと約4.5万円の増額となります。これは家計にとって非常に大きな支えとなります。この加算金も、本来の年金と同様に非課税ですので、全額を生活費や教育費に充てることが可能です。

💡 ポイント

子の加算は、障害等級が1級または2級の場合に支給されます。障害厚生年金のみにある「3級」の場合は、残念ながら子の加算はつきませんので注意が必要です。


障害厚生年金における「配偶者加給年金」

配偶者加給年金の対象者

会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間に初診日がある方が受給する「障害厚生年金」には、子供だけでなく配偶者に対する加算制度があります。これを正確には「配偶者加給年金」と呼びます。障害基礎年金には配偶者への加算がないため、これは厚生年金加入者ならではの大きなメリットと言えます。

対象となる配偶者は、受給者によって生計を維持されている65歳未満の夫または妻です。「65歳未満」とされているのは、配偶者自身が65歳になると自分の老齢年金を受給し始めることが想定されているためです。また、この加給年金がつくのは、受給者本人の障害等級が1級または2級の場合に限られます。3級の方には配偶者の加算はつきません。

実例として、40代で障害厚生年金2級を受給することになった女性の場合、同居している65歳未満の夫がいれば、夫の年収が850万円未満である限り、配慮として加給年金が加算されます。かつては「夫が受給者で妻が対象」というケースが多かったですが、現在は男女の区別なく、生計を維持している側が受給者であれば加算の対象となります。

配偶者の収入制限と振替加算

配偶者加給年金をもらうためには、配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)である必要があります。これは、配偶者がパートや正社員として働いていても、この範囲内であれば加算が受けられることを意味します。共働きの世帯であっても、一方が障害を負い、もう一方の収入がこの基準内であれば、家計のサポートとして加給年金を受け取ることが可能です。

また、配偶者が65歳になると配偶者加給年金は停止されますが、その後、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で上乗せされる仕組みがあります。ただし、これは配偶者の生年月日によって金額が決まっており、年齢が若い方ほど金額が少なくなり、ある一定の年齢(昭和41年4月2日以降生まれ)の方には振替加算がつかないというルールがあります。

「妻が専業主婦だから」「夫の収入が少ないから」と不安に思う必要はありません。この制度は、障害を負ったことによる世帯全体の収入ダウンを補うためのものです。配偶者が自身で厚生年金に20年以上加入している場合などは、加算が停止されるといった複雑な条件もありますが、まずは「配偶者がいれば加算の可能性がある」と覚えておきましょう。

配偶者加給年金の具体的な金額

配偶者加給年金の金額も、物価スライドなどにより毎年度改定されます。令和6年度(2024年度)の金額は以下の通りです。子供の加算とは異なり、配偶者は1人のみですので、定額となります。

✅ 成功のコツ

配偶者加給年金の額は、年額 234,800円(月額 約19,566円)です。これは障害基礎年金の子の加算(第1子・第2子)と同額に設定されています。

障害厚生年金を受給できる方は、多くの場合「障害基礎年金」もセットで受給しています(1級・2級の場合)。そのため、子供がいる場合は障害基礎年金から「子の加算」が、配偶者がいる場合は障害厚生年金から「配偶者加給年金」が、ダブルで支給されることになります。家族が多い世帯ほど、厚生年金の恩恵は大きくなります。


加算がつくタイミングと「事後重症」の注意点

受給開始後に家族が増えた場合

障害年金の受給が始まった後に、結婚したり子供が生まれたりした場合はどうなるのでしょうか。結論から言うと、後から家族が増えた場合でも加算を追加することができます。以前は「受給権が発生した時点でいた家族」しか対象になりませんでしたが、制度改正により、受給中であれば新しい家族も加算の対象に含まれるようになりました。

例えば、障害年金を受給しながら婚活をして結婚した方や、受給中に新しい命を授かった方なども、届け出をすることで翌月分から加算を受けることができます。これを「加算開始届」といいます。自動的に反映されるわけではありませんので、家族構成に変化があったら速やかに年金事務所へ連絡することが大切です。入籍日や出生日がわかる戸籍謄本などを用意して手続きを行いましょう。

実例として、20代から障害基礎年金を受給していた女性が、30代で結婚し出産しました。彼女は手続きを行うことで、夫に対する加算(厚生年金の場合)や子供に対する加算を追加することができました。「自分の障害のせいで子供に不自由をさせたくない」という思いを持つ親御さんにとって、この後から追加できる仕組みは非常に心強い味方です。

事後重症請求と加算の関係

障害年金の請求方法には、初診日から1年半経った時点の状態を診る「認定日請求」と、後から状態が悪化した際に請求する事後重症請求があります。事後重症請求の場合、加算の対象となる家族の判定は「請求書を提出した日」が基準となります。提出した時点で配偶者や子供がいれば、その時点から加算の計算が始まります。

注意が必要なのは、事後重症の場合は「遡って受給することができない」という点です。請求が1ヶ月遅れれば、本来もらえたはずの加算も1ヶ月分失うことになります。家族がいる場合は、加算額も大きいため、1ヶ月の遅れが数万円の損失に繋がります。状態が悪化したと感じたら、家族の証明書類も早めに準備し、速やかに請求を行うことが重要です。

また、過去に遡って受給が認められた(認定日請求が通った)場合でも、加算については「当時から生計維持関係があったこと」を証明しなければなりません。当時の家族の収入を証明する書類が必要になることもあるため、過去の源泉徴収票や所得証明書などが手元にあるとスムーズです。もし紛失していても、役所で過去の所得証明を発行してもらうことができます。

加算が終了するケースとは

加算は一度ついたら一生続くわけではありません。一定の条件を満たさなくなったとき、加算は「減額改定」として終了します。主なケースとしては以下のようなものがあります。あらかじめ「いつ加算が終わるか」を予測しておくことで、将来の家計の赤字を防ぐことができます。

  • 子供が18歳の年度末(3月31日)を迎えたとき
  • 配偶者が65歳になったとき
  • 家族と別居し、生計維持関係がなくなったとき(離婚など)
  • 配偶者や子供の年収が将来にわたって850万円を超えると見込まれるとき
  • 受給者本人の障害等級が3級に下がったとき(1級・2級のみ対象のため)

特に、子供が高校を卒業するタイミングは、加算がなくなるだけでなく、進学などで支出が増える時期と重なります。加算額(年約23万円)がなくなるダメージを考慮し、早めに奨学金の検討や教育資金の準備をしておくことが成功のコツです。また、離婚などの際も、届け出を忘れると「もらいすぎ」となり、後で返還を求められるトラブルに発展することがあるので注意しましょう。

⚠️ 注意

家族が死亡した場合も加算は終了します。悲しみの中で手続きは大変ですが、10日以内(国民年金の場合は14日以内)に届け出が必要です。


手続きに必要な書類と申請のステップ

共通して必要な基本書類

障害年金の加算を申請する際(または新規請求時に家族を含める際)、最も重要なのは「家族であること」「生計を維持していること」の2点を証明することです。基本的には以下の書類をセットで用意することになります。これらは役所や税務署で取得する必要があります。

  1. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):受給者と家族の関係(結婚、親子関係)を証明します。
  2. 世帯全員の住民票:同居して生計を共にしていることを証明します。
  3. 所得証明書(非課税証明書):配偶者や子供の年収が850万円未満であることを証明します。
  4. 子供の学生証や在学証明書:高校卒業年齢以降で障害がある子の加算を継続する場合などに必要です。

これらの書類には「有効期限」があります。年金事務所に提出する時点で、発行から1ヶ月以内(または3ヶ月以内、書類による)のものである必要があります。あまりに早く準備しすぎると、出し直しになってしまうため、診断書などの他の書類が揃うタイミングを見計らって役所へ行くのが効率的です。

別居している家族がいる場合

単身赴任や子供の寮生活などで別居している家族の加算を申請する場合は、追加の証明が必要になります。住民票が別々であっても、「生計維持関係」があれば加算は認められます。具体的には、「生計維持申立書」という書類を作成し、別居に至った理由や、仕送りの頻度、連絡の状況などを記入します。

さらに、実際に仕送りをしていることがわかる証拠(銀行の振込履歴のコピー、現金書留の控えなど)の提示を求められることがあります。「手渡しで現金を渡している」という場合は証明が難しくなることがあるため、将来の加算を考えるなら、できるだけ振込などの記録が残る形で経済的支援を行うようにしましょう。

また、健康保険の扶養に入っていることを証明する健康保険証のコピーなども、有力な証拠となります。年金事務所は「実態として一つの財布で生活しているか」を見ています。形式的な別居であればそれほど心配いりませんが、説得力のある説明ができるよう、支援機関(社会保険労務士など)のアドバイスを受けるのも良いでしょう。

申請のステップと窓口

加算の手続きは、基本的にはお住まいの地域の年金事務所または街角の年金相談センターで行います。すでに障害年金を受給している方が家族を追加する場合は、「障害年金加算開始届」を提出します。新規でこれから障害年金を請求する方は、請求書の中の「家族に関する事項」の欄に記入し、必要書類を添えて提出します。

手続きの流れは以下の通りです。

  • 現在の家族構成と収入状況を確認する
  • 役所で戸籍謄本、住民票、所得証明書を取得する
  • 年金事務所の予約を取り、窓口で書類を確認してもらう
  • 「加算開始届」を記入し、提出する(郵送も可)
  • 約2〜3ヶ月後に「年金額改定通知書」が届くのを待つ
窓口へ行く際は、本人の年金手帳(またはマイナンバーカード)と認印を持参しましょう。もし本人が行くのが難しい場合は、委任状を書くことで家族や社会保険労務士が代理で手続きを行うことも可能です。

💡 ポイント

マイナンバーを登録している場合、住民票や所得証明書の提出を省略できるケースが増えています。ただし、戸籍謄本などは省略できませんので、事前に窓口で「何を省略できるか」を確認すると手間が省けます。


よくある質問(FAQ)

Q. 妻が共働きで、私より年収が高いのですが加算はつきますか?

はい、つきます。加算の条件は「受給者の年収より低いこと」ではなく、あくまで「配偶者の年収が850万円未満であること」です。たとえ妻の年収が500万円で、障害を負ったあなたの現在の収入が年金のみであったとしても、妻の年収が850万円という基準を超えていなければ、生計維持関係があるとみなされ、加給年金が支給されます。この基準はかなり高く設定されているため、多くの方に受給のチャンスがあります。

Q. 子供がアルバイトを始めたら、子の加算は止まりますか?

子供が学生の範囲(18歳年度末まで)であれば、多少のアルバイト収入があっても加算は止まりません。子供自身の年収が850万円を超えることは現実的に考えにくいため、基本的には継続されます。ただし、子供が就職して自立し、親の扶養から完全に外れた場合や、結婚して別の世帯を築いた場合には、生計維持関係がなくなったとみなされ、加算の終了を届け出る必要があります。

Q. 離婚して親権は元妻にありますが、養育費を払っています。子の加算はもらえますか?

非常に難しいケースですが、認められる可能性があります。ポイントは「受給者が子供の生計を維持しているか」です。親権がなくても、継続的に養育費を支払っており、かつ面会交流などで交流が続いている場合、「生計維持関係あり」として加算が認められることがあります。この場合、振込記録などの証明書類を揃えて、年金事務所で個別に相談する必要があります。もし認められれば、受給者の年金額が増え、それを養育費の原資に充てることができます。

Q. 障害年金3級から2級に上がった場合、家族の加算はいつからつきますか?

障害の状態が悪化して3級から2級に改定された場合、2級になった時点から加算の対象となります。「額改定請求」を行い、等級が上がったことが認められた翌月分から加算されます。3級のときにはなかった家族の情報を改めて提出する必要があるため、等級が上がる見込みがあるときは、あらかじめ戸籍謄本などの準備をしておくと、手続きがスムーズに進みます。


まとめ

障害年金の加算制度は、障害を抱える方だけでなく、その家族の生活を守るための非常に重要な仕組みです。最後に、この記事の重要ポイントを整理しましょう。

  • 子の加算:障害基礎年金(1級・2級)が対象。18歳年度末までの子(障害児は20歳未満)に年約23.5万円(第3子以降は約7.8万円)が支給。
  • 配偶者加給年金:障害厚生年金(1級・2級)が対象。65歳未満の配偶者に年約23.5万円が支給。
  • 生計維持が条件:年収850万円未満という基準があり、同居・別居に関わらず経済的な支えがあれば認められる。
  • 後からの追加も可能:受給中に結婚や出産をした場合も、届け出によって加算をスタートできる。
  • 等級に注意:加算がつくのは原則として1級または2級。3級にはこれらの家族加算はつかない。

家族が増えたり、子供が成長したりと、生活環境は常に変化します。その変化に合わせて適切に年金の加算を受けることは、受給者の正当な権利です。手続きが複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つの書類を揃えれば必ず受給に繋がります。

次のアクションとして、まずは現在の家族全員の「健康保険証の扶養状況」と「年収の見込み」を確認してみましょう。もし加算が漏れている可能性があると感じたら、すぐにお近くの年金事務所へ電話をして、相談予約を取ることから始めてみてください。あなたの家族を守るための制度を、最大限に活用していきましょう。

阿部 菜摘

阿部 菜摘

あべ なつみ36
担当📚 実務経験 12
🎯 制度・法律🎯 医療・福祉制度

📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士

社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。

大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。

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💭 福祉の道を選んだ理由

社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。

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精神障害のある方が障害年金を受給でき、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。

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「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。

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