身体障害者手帳とは?対象になる障害と等級を解説

ご自身やご家族が身体に障害を負った際、「身体障害者手帳って何?」「どんな障害が対象になるの?」と不安に感じるのは当然のことです。 制度が複雑で、どこから情報を得ればいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
このガイドでは、身体障害者手帳の基本的な仕組みから、対象となる障害の具体的な種類、そして等級の判定基準に至るまでを、専門用語を避けつつ、わかりやすく丁寧に解説していきます。 この記事を通じて、手帳制度への理解を深め、必要な支援へ一歩踏み出すための確かな知識を身につけていただければ幸いです。
身体障害者手帳の基本を知る
身体障害者手帳は、身体に永続的な障害がある方に対して交付される公的な証明書です。 この手帳を持つことで、様々な福祉サービスや優遇措置を受けることが可能になり、日常生活における負担や制約を軽減し、社会参加を促進する役割を果たしています。
この制度の根拠は、「身体障害者福祉法」に定められており、国が定めた一律の基準に基づいて、都道府県や指定都市、中核市によって交付されます。 手帳は、単に割引を受けるためのものではなく、障害の状況を公的に証明し、その人らしい生活を実現するための土台となるものです。
手帳がもたらす生活上のメリット
身体障害者手帳を所持することで享受できるメリットは、経済的な側面と生活支援の側面の両方に及びます。 具体的なメリットは多岐にわたりますが、特に利用頻度が高いのは、公共交通機関の運賃割引や、医療費助成制度の適用でしょう。
また、補装具(義肢や車椅子など)の交付や修理に関する費用助成、日常生活用具(入浴補助具や意思伝達装置など)の給付など、生活の質(QOL)を向上させるための支援も受けられます。 これらのサービスを利用するには、手帳の等級が大きく関わってきますので、後述の等級解説を参考にしてください。
💡 ポイント
手帳を活用することで、「障害者雇用枠」での就職活動が可能になるなど、働く上での選択肢も大きく広がります。これは社会参加を支える重要なメリットです。
申請のタイミングと「永続性」の定義
身体障害者手帳の申請は、障害が固定(永続的と認められる状態)した時点で可能になります。 例えば、手術後や病気の治療が一段落し、これ以上は機能回復が見込めないと医師が判断した時期が目安となります。
「永続的」とは、一生治らないという意味だけでなく、医学的な治療をしてもこれ以上改善が見込まれない状態を指します。 そのため、怪我や病気の直後でまだリハビリ中の場合は、一旦回復の見込みがあるとして、申請が待機となることもあります。 申請の適切なタイミングについては、必ず指定医に相談して判断を仰ぐようにしてください。
身体障害者手帳の対象となる10の障害
身体障害者手帳の対象となる障害は、身体の機能や器官に関する10の区分に分類されています。 この10区分は、日常生活や社会生活を送る上で、どの程度の制約があるのかを客観的に判断するための基準です。
手帳の交付を受けるためには、これらのいずれかの区分に該当し、かつ定められた基準以上の永続的な障害があると認定される必要があります。 ご自身の障害がどの区分に該当するのかを確認することで、次のステップである等級判定への理解が深まります。
1. 視覚障害(目の機能の障害)
視覚障害は、両眼の視力や視野が一定基準以下である場合を指します。 単なる近視や乱視ではなく、矯正しても視力が回復しない状態(例えば、網膜の病気や視神経の損傷など)が対象となります。
等級判定においては、視力(矯正視力)の数値と、視野の範囲が重要な指標となります。 例えば、両眼の視力の和が0.01以下の場合は重度の等級に、視野が極度に狭くなっている場合も障害として認定されます。
2. 聴覚障害(耳の聞こえの障害)
聴覚障害は、両耳の聴力レベルが一定基準以上である場合が対象です。 単に聞こえにくいだけでなく、日常生活で会話や情報を聞くことに著しい困難を伴う状態が該当します。
等級は、聴力レベル(デシベル)の数値に基づいて決定されますが、補聴器を使用しても改善しない状態が前提となります。 また、聴力レベルだけでなく、語音の聞き取り能力(聴力検査)も判定に影響を与えることがあります。
3. 平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
このカテゴリーには、複数の機能障害が含まれます。 平衡機能障害は、内耳の疾患などにより、立つ・歩くといった動作が困難になる状態です。 音声・言語機能障害は、喉頭の摘出や脳の損傷などにより、発声や言葉の理解・表出が困難な状態です。 そしゃく機能障害は、食べ物を噛んだり飲み込んだりすることが困難な状態を指します。
4. 肢体不自由(手足・体幹の機能の障害)
肢体不自由は、身体障害者手帳の区分の中で最も対象者が多い区分です。 病気や事故による手足の欠損、麻痺(脳卒中など)、関節の機能障害、体幹の機能障害などが含まれます。
等級判定は、関節の可動域の制限、筋力の程度(徒手筋力検査)、麻痺の範囲と重さなど、非常に細かく定められた基準に基づいて行われます。 例えば、片足が完全に麻痺している場合と、部分的に機能が残っている場合では、等級が大きく異なります。
「交通事故で片足に重度の機能障害が残りました。最初は等級がつくか不安でしたが、リハビリ専門医の先生が詳細に診断書を書いてくださり、無事に手帳を取得できました。」
— 肢体不自由(下肢機能障害)の当事者の声
5. 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器などの機能障害)
内部障害は、外見からはわかりにくい障害ですが、生命維持に重要な内臓器官の機能が低下している状態を指します。 以下の器官の機能障害が対象です。
- 心臓機能障害: 心筋梗塞や心不全などによる重度の心機能低下
- じん臓機能障害: 慢性腎不全による透析療法や腎移植後の状態
- 呼吸器機能障害: 慢性閉塞性肺疾患(COPD)などによる重度の呼吸機能低下
- ぼうこうまたは直腸機能障害: 人工肛門(ストーマ)の造設など
- 小腸機能障害: 小腸の機能不全による経管栄養の必要性など
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害
- 肝臓機能障害: 重度の肝硬変などによる肝機能低下
⚠️ 注意
内部障害の多くは、検査データ(例:心臓のEF値、腎臓のクレアチニンクリアランス)と、日常生活での活動の制限の程度を総合的に見て等級が決定されます。
身体障害者手帳の等級(1級~7級)の詳細
身体障害者手帳の等級は、障害の程度によって1級から7級までに分かれています。 数字が小さいほど重度であり、1級が最も重い障害を表します。 この等級が、受けられるサービスの範囲や内容を決定する最も重要な基準となります。
ただし、手帳が交付されるのは、原則として1級から6級までです。 7級の障害単独では手帳の交付対象外となりますが、7級の障害が2つ以上重複する場合や、4級以上の障害と7級の障害が重複する場合は、手帳が交付されることがあります。
重度障害:1級・2級の基準
1級は、障害の程度が最も重く、日常生活の用をほとんど弁ずることができない程度の状態を指します。 例えば、両下肢の機能を全廃し、起立や歩行が全くできない状態などが該当します。 1級の障害を持つ方は、居宅介護(ホームヘルプ)や重度訪問介護など、より手厚い福祉サービスを受けることができます。
2級は、1級に次いで重い障害で、日常生活に著しい制限を受ける状態です。 片手または片足の機能を全廃している場合や、心臓機能が著しく低下し、安静にしていても日常生活に大きな支障がある場合などが該当します。
| 等級 | 障害の程度の目安 | サービス利用の傾向 |
|---|---|---|
| 1級(最重度) | 日常生活の用をほとんど弁ずることができない | 居宅介護、重度訪問介護など手厚い支援 |
| 2級(重度) | 日常生活に著しい制限を受ける | 多くの福祉サービス・優遇措置の対象 |
| 3級(中度) | 労働能力に一定の制限を受ける | 主に公共交通機関の割引、一部福祉サービス |
中度から軽度の障害:3級〜6級の基準
3級は、労働能力に相当な制限がある状態、あるいは家庭内の日常生活に比較的大きな支障がある状態を指します。 多くの内部障害においては、3級が中度の障害として位置づけられています。
4級・5級は、社会生活や職業生活に一部制限を受ける程度の障害です。 例えば、片手の親指と人差し指を失った場合などが該当します。 この等級でも、多くの交通機関の割引や税制優遇の対象となりますが、障害福祉サービスの利用範囲は等級の高い方と比べると限定されることがあります。
6級は、比較的軽微な障害ではあるものの、手帳の交付対象となる最低基準です。 永続的な機能障害があることには変わりありませんが、日常生活や労働において、介助なしで対応できる範囲が広い状態を指します。
等級の重複と「併合」の考え方
複数の身体障害が重複している場合(例:肢体不自由と聴覚障害)、それぞれの障害の等級を「併合」して最終的な等級を決定します。 併合の方法は、定められたルールに基づいて行われ、単にそれぞれの等級を合計するわけではありません。
例えば、片方の障害が4級、もう片方の障害が5級の場合、併合により3級となることがあります。 また、前述の通り、7級の障害は単独では手帳交付対象外ですが、7級の障害が2つ以上ある場合は6級として認定されます。 複数の障害がある場合は、専門医や自治体の窓口に相談し、適切な併合等級を判定してもらうことが重要です。
✅ 成功のコツ
複数の障害がある場合は、すべての障害について指定医の診断書を作成してもらいましょう。診断書が揃うことで、最も有利な併合等級が認定される可能性が高まります。
等級判定の具体的なプロセスと必要書類
身体障害者手帳の等級判定は、「指定医」による診断書と、自治体の専門機関による審査に基づいて行われる客観的かつ厳格なプロセスです。 適切な等級認定を受けるためには、このプロセスを理解し、必要な書類を過不足なく準備することが鍵となります。
このセクションでは、申請から手帳交付までの具体的な流れと、特に重要な「指定医」の役割について詳しく解説します。
ステップ1:指定医による診断書の作成
身体障害者手帳の申請において、最も重要なのが都道府県知事等が指定した医師(指定医)が作成した診断書・意見書です。 指定医は、身体障害者福祉法に基づいて、障害の医学的知識や経験が豊富であると認められた医師です。
診断書には、障害の部位や機能の状態、測定値、永続性の見込みなどが詳細に記載されます。 申請者は、まずかかりつけの医師が「指定医」であるかを確認し、もし指定医でない場合は、指定医のいる病院を紹介してもらう必要があります。
💡 ポイント
診断書作成の前に、自治体の窓口で「身体障害者手帳交付申請書」と「指定診断書様式」を受け取り、医師に渡してください。自治体によって様式が異なるため、必ずお住まいの地域の最新の様式を使用しましょう。
ステップ2:自治体窓口への申請と審査
診断書が完成したら、申請書や顔写真、マイナンバーカードなどの必要書類一式を揃えて、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に提出します。
提出後、書類は都道府県や指定都市の専門機関(例:身体障害者更生相談所)に送られ、そこで医学的な専門知識を持つ職員や医師によって、診断書の内容が認定基準に照らして審査されます。 審査には、通常1〜3ヶ月程度の期間を要します。
等級認定後の流れと不服申し立て
審査の結果、障害の程度が認定基準に該当すると判断されると、手帳が交付されます。 手帳には、障害の種別と等級が記載されています。
もし、認定された等級が申請者の認識や医師の意見書の内容と異なり、不服がある場合は、審査請求(不服申し立て)を行うことができます。 審査請求には期限がありますので、結果通知を受け取った後、速やかに自治体の窓口に相談しましょう。
手帳取得後の再認定・変更手続きと注意点
身体障害者手帳は、一度取得すれば終わりというわけではありません。 障害の特性によっては、一定期間後に再認定(再判定)が必要となる場合や、障害の程度が変わったときに等級変更の手続きが必要になる場合があります。
これらの手続きを怠ると、必要な支援が受けられなくなったり、不当にサービスを受け続けることになったりする可能性があるため、注意が必要です。
再認定の必要性と期限
身体障害者手帳は、原則として永続的に使用できますが、障害の程度が将来的に変化する可能性がある場合は、交付時に「再認定の時期」が定められます。 例えば、内部障害や、進行性の病気による肢体不自由などが該当することがあります。
再認定の期限が近づくと、自治体から通知が届きます。 通知に従って、再度指定医の診断書を作成し、申請手続きを行う必要があります。 この再認定の結果、等級が変わることもあれば、永続的な手帳に変更になることもあります。
「私の場合は、人工関節置換術を受けて数年後に再認定の通知が来ました。術後の経過が良好で、機能改善が認められたため、等級が以前より軽くなりました。受けられるサービスは減りましたが、自分の体の回復を実感できて嬉しかったです。」
— 肢体不自由(股関節機能障害)の当事者の声
等級変更(増悪・軽減)の手続き
再認定の時期を待たずに、病状の悪化(増悪)や改善(軽減)により障害の程度が明らかに変化した場合は、申請者の側から等級変更の手続きを行うことができます。
- 等級増悪の申請: 障害が重くなったと感じた場合、指定医に相談し、再度診断書を作成してもらい、申請します。等級が上がることで、より重度のサービスを受けられる可能性があります。
- 等級軽減の届出: 障害が軽くなったと感じた場合、または手術などにより改善が見込まれる場合も、速やかに自治体に届け出る必要があります。
特に等級が重くなった場合は、受けられるサービスが大きく変わるため、医師と相談の上、早めの手続きを検討することが推奨されます。
手帳を紛失・破損した場合の手続き
手帳を紛失したり、破損してしまった場合も、速やかに自治体の窓口で再交付の手続きを行ってください。 再交付には、申請書と、顔写真が必要となります。 手続き自体は比較的簡素ですが、手帳がない期間は割引などのサービスを受けられなくなるため、注意が必要です。
⚠️ 注意
住所や氏名が変わった場合も、必ず自治体の窓口に届け出てください。手帳に記載されている情報と現況が異なると、サービス利用時に支障をきたす場合があります。
身体障害者手帳に関するよくある質問と相談窓口
身体障害者手帳に関して、当事者やご家族、支援者の方々から寄せられる、特によくある質問をQ&A形式でまとめました。 これらの質問への回答が、あなたの疑問解消の一助となれば幸いです。
Q&A:疑問を解消する
Q1. 内部障害で手帳を取得した場合、見た目ではわからないのに提示しにくいのですが?
A. その気持ちはよくわかります。しかし、手帳はあなたの権利を保障する大切なものです。 提示を求められた際に提示することで、必要な合理的配慮やサービスをスムーズに受けることができます。 近年では、見た目ではわからない障害への理解も社会的に広がりつつありますので、遠慮せずに活用しましょう。
Q2. 肢体不自由の場合、どの病院の医師でも診断書を作成できますか?
A. いいえ、診断書を作成できるのは、都道府県知事等が指定した「指定医」のみです。 かかりつけの医師が指定医でない場合は、指定医のいる医療機関を紹介してもらう必要があります。 また、肢体不自由の場合は、整形外科やリハビリテーション科の指定医に相談することが多いです。
Q3. 障害が軽くなる手術を受けました。手帳を返還しなければなりませんか?
A. 手術などにより障害の程度が軽減した場合は、等級変更の届出が必要となります。 その結果、等級が軽くなる、あるいは交付基準を満たさなくなった場合は、手帳の返還を求められることがあります。 速やかに自治体の窓口に相談し、適切な手続きを行ってください。
Q4. 手帳を取得すると、将来的に不利になることはありますか?
A. 基本的には、手帳を取得したことで不利になることはありません。 例えば、生命保険や運転免許の取得・更新に関して、手帳の有無が直接的な制限になることはないのが原則です。 むしろ、必要な支援を受けられ、社会参加が促進されるというメリットの方がはるかに大きいです。
手帳に関する相談窓口
手続きや制度についてより詳細な情報や個別の相談が必要な場合は、以下の窓口を活用してください。
- 市区町村の福祉担当課(障害福祉課など): 申請手続き、地域のサービス情報
- 身体障害者更生相談所: 医学的な専門相談、等級判定に関する相談(各都道府県・指定都市に設置)
- 相談支援事業所: 障害福祉サービスの利用計画作成、生活全般の相談
特に相談支援事業所は、あなたの状況を包括的に把握し、適切なサービス利用につなげる専門家ですので、積極的に活用を検討してください。
まとめ
身体障害者手帳は、身体に永続的な障害を持つ方が、より安心で豊かな生活を送るための強力なサポーターです。
- 身体障害者手帳の対象は、視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など10の障害区分に分類されます。
- 等級は1級から7級まであり、等級がサービス内容を決定する重要な基準となります。
- 申請には、指定医の診断書が必須であり、適切なタイミングで手続きを進めることが大切です。
- 手帳取得後も、再認定や等級変更の手続きが必要となる場合があるため、最新の情報を確認し続ける必要があります。
この情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の行動への確かな一歩につながることを願っています。 まずは、お住まいの地域の福祉担当窓口に連絡し、具体的な相談から始めてみましょう。

阿部 菜摘
(あべ なつみ)36歳📜 保有資格:
社会保険労務士、精神保健福祉士
社会保険労務士として障害年金の申請支援を専門に12年。「難しい」と言われる障害年金を、分かりやすく解説します。医療費助成、各種手当など、お金に関する制度情報をお届けします。
大学卒業後、社会保険労務士事務所に就職し、障害年金の申請支援を専門に担当してきました。これまで500件以上の申請をサポートし、多くの方の生活を支えるお手伝いをしてきました。障害年金は「難しい」「通らない」と諦めている方が多いですが、適切な書類準備と申請を行えば、受給できる可能性は十分あります。実際、初診日の証明が難しいケースでも工夫して認定を受けた例もあります。特に心に残っているのは、精神障害で長年苦しんでいた方が障害年金を受給できたことで、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。制度を知ることの大切さを実感しました。記事では、障害年金の申請方法、特別障害者手当、医療費助成など、「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
社会保険労務士として、障害年金の申請支援を通じて多くの方の生活を支えたいと思ったことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
精神障害のある方が障害年金を受給でき、「経済的な不安が減り、治療に専念できるようになった」と感謝されたこと。
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「知らないと損する」お金の制度を、専門家として正確かつ分かりやすく解説します。
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