就労継続支援A型・B型の違いを図解で解説

「働きたいけれど、一般企業での就労はまだ難しい」「体調に合わせて無理なく働ける場所が欲しい」と感じている障害のある方や、ご家族から、就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)に関するご質問を多くいただきます。 この制度は、一般企業で働くことが困難な方々に対して、働く場と訓練の機会を提供するための、非常に重要な障害福祉サービスです。
就労継続支援には、「A型」と「B型」の二種類があり、それぞれ「雇用契約の有無」「収入の形態(賃金か工賃か)」「対象者」が大きく異なります。 この違いを正しく理解しなければ、自分に合った働き方を選ぶことはできません。 このガイドでは、就労継続支援A型とB型の違いを具体的な図解を交えて徹底的に解説し、あなたの目標や状況に最適なサービスを選ぶための判断基準を分かりやすくお伝えします。
就労継続支援とは?制度の基本的な位置づけ
就労継続支援は、障害者総合支援法に基づく「訓練等給付」の一つです。 一般企業での就職が困難な方に対し、働く機会を提供するとともに、知識や能力の向上に必要な訓練を行うことを目的としています。
「一般就労」が難しい方への支援
このサービスが対象としているのは、雇用契約を結んで働く「一般就労」に挑戦したい気持ちはあるものの、体力やスキル、障害特性などの理由から現時点では困難な方々です。
- 働く場の提供:
障害特性に配慮された環境で、利用者ができる仕事を提供します。
- 能力向上:
作業活動を通じて、集中力、持続力、対人コミュニケーション能力など、働く上で必要なスキルを身につけるための訓練を行います。
- 社会参加:
地域社会の一員として役割を持ち、収入を得ることで、生活の安定と生きがいの創出を支援します。
就労移行支援との違い
就労継続支援と並んでよく聞かれるサービスに「就労移行支援」がありますが、この二つは目指すゴールが異なります。
| サービス名 | 目的 | 利用期間 |
|---|---|---|
| 就労移行支援 | 一般企業への就職 | 原則2年間 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 事業所での就労・訓練の継続 | 制限なし(継続利用可能) |
就労移行支援は「一般就労への準備期間」であるのに対し、就労継続支援は「働くこと自体」が目的であり、長期的な利用が可能です。
💡 ポイント
就労継続支援は、「一般就労を目指す訓練」だけでなく、「生涯にわたる働く場」としての役割も担っています。 どちらのサービスを選ぶかは、ご自身の目標によって変わります。
A型とB型の決定的な違い:雇用契約と収入
就労継続支援A型とB型を分ける最も決定的な違いは、「事業所と雇用契約を結ぶかどうか」、そして「もらえるお金の性質(賃金か工賃か)」です。
就労継続支援A型:雇用契約を結ぶ「労働者」
就労継続支援A型事業所は、利用者と「雇用契約」を結びます。 これにより、利用者は法的に「労働者」としての権利と義務を持つことになります。
- 雇用契約:
事業所と利用者(従業員)の間で雇用契約が成立し、労働基準法などの法律が適用されます。
- 賃金と最低賃金:
A型事業所から支払われるのは「賃金(給与)」であり、地域の最低賃金以上であることが義務付けられています。 そのため、B型よりも安定した収入が得られます。
- 社会保険:
労働時間などの要件を満たせば、雇用保険や社会保険(厚生年金、健康保険)への加入対象となります。
就労継続支援B型:契約を結ばない「訓練」
就労継続支援B型事業所は、利用者と雇用契約を結びません。 利用者は「訓練を受ける利用者」という位置づけになります。
- 雇用契約なし:
雇用契約を結ばないため、労働基準法などの適用は原則ありません。 利用者は、自分の体調や障害特性に合わせて、無理なく作業を行うことができます。
- 工賃:
B型事業所から支払われるのは「工賃(こうちん)」であり、賃金ではありません。 工賃は、作業の成果や事業所の売上に応じて支払われるため、最低賃金の適用はなく、一般的にA型よりも低くなります。
- 平均工賃(参考データ):
厚生労働省の統計によると、令和3年度のB型事業所の平均工賃は月額約16,500円程度です。 これはあくまで全国平均であり、事業所や地域によって大きく異なります。
A型・B型の対象者と求められる能力
雇用契約の有無は、そのままサービスが求める「能力」や「安定性」の違いにつながります。
就労継続支援A型の対象者と能力
A型は雇用契約を結ぶため、一定の働く能力と安定性が求められます。
- 対象要件:
以下のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 就労移行支援事業を利用したが、一般就労に至らなかった方。
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、一般就労に至らなかった方。
- 就労経験があり、年齢や体力から一般就労が難しいと判断された方。
- 求められる能力:
事業所が定める労働時間や日数(週20時間以上など)を、安定して通所し、作業をこなす体力と集中力が求められます。 選考(面接や体験)を通じて、この能力があるかどうかが判断されます。
就労継続支援B型の対象者と能力
B型は雇用契約を結ばず、訓練の位置づけが強いため、より幅広い方が利用できます。
- 対象要件:
以下のいずれかの要件を満たす方が対象です。
- 就労経験があり、年齢や体力から一般就労が難しいと判断された方。
- 50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者。
- 就労移行支援事業を利用したが、B型の利用が適切と判断された方。
- 求められる能力:
A型のような厳しい通所日数や労働時間の基準はありません。 体調に波がある方、長時間働くことが難しい方など、自分のペースで働きたい方が多く利用しています。 極端な話、週に1回、数時間の作業から始めることも可能です。
⚠️ 注意
A型・B型共に、利用には障害支援区分の認定は原則不要ですが、「就労の意欲」や「就労に必要な訓練の必要性」がお住まいの市町村に認められる必要があります。
サービス内容と利用開始までの流れ
A型とB型は、提供される支援や活動内容にも違いがあります。 また、利用開始までの手続きは共通していますが、A型の場合は「採用選考」がある点に注意が必要です。
A型・B型共通のサービス内容
どちらの事業所でも、主に以下のサービスが提供されます。
- 作業活動:
軽作業(部品の組み立て、箱折りなど)、農作業、清掃、データ入力、製品の製造・販売など、事業所によって多様な仕事内容があります。
- 生活支援・相談支援:
利用者の体調や精神面の安定を図るための相談支援、生活習慣のアドバイスなどが行われます。 特にB型では、生活支援の側面が強く求められます。
- 一般就労に向けた支援:
一般企業への就職を希望する方に対して、就労移行支援に近い訓練や、就職活動のサポートが行われることもあります。
A型利用の特殊なステップ:採用選考
B型は、基本的に市町村の支給決定を受ければ利用が可能ですが、A型は雇用契約を結ぶため、「採用選考」という特殊なステップを経ます。
- 事業所見学・体験:
複数のA型事業所を見学し、仕事内容や雰囲気が合うか確認します。
- 市町村に利用申請・支給決定:
市町村に申請し、A型の利用が適切と認められ、「受給者証」が交付されます。
- 事業所の採用選考:
受給者証を持って事業所に応募し、面接や数日間の体験実習などを経て、事業所から「採用(内定)」をもらいます。
- 雇用契約締結・利用開始:
雇用契約を結び、利用(就労)が開始されます。
A型は採用選考があるため、不採用となる可能性があることを理解しておく必要があります。
A型・B型を有効活用する選び方と移行の戦略
ご自身の今の状態と将来の目標を踏まえて、A型とB型のどちらを選ぶべきか、また将来的なサービス移行をどう考えるべきか、戦略を立てましょう。
選択の判断基準
以下の質問を自問自答することで、より適切なサービスが見えてきます。
- 経済的安定を重視するか:
安定した収入(最低賃金以上)が生活に不可欠であれば、A型を選びます。
- 体調の安定性を重視するか:
まだ体調に波があり、休んだり短時間だけ働きたいという希望が強いなら、B型を選びます。
- 一般就労への移行を重視するか:
いずれは一般企業で働きたいという目標が明確なら、就労移行支援を経由するか、またはB型で体力・スキルを上げてからA型への移行を検討します。
A型とB型、就労移行支援のステップアップ
就労継続支援は、一度選んだら終わりではありません。 体調や能力の向上に応じて、サービスを移行することができます。
- B型からスタート:
体調が不安定な方は、まずB型で作業習慣と体力の基礎を作ります。
- A型へ移行:
B型で安定して通所できるようになったら、より安定した収入と雇用契約のあるA型へ移行します。
- 一般就労へ移行:
A型で十分なスキルと自信がつき、一般企業で働きたいという目標が明確になったら、就労移行支援を経て一般就労を目指します。
「最初は体調が不安定で週に数回しか通えなかったのでB型を選びました。工賃は少ないですが、仲間と作業する達成感が大きいです。来年からはA型に挑戦したいと考えています。」
— B型事業所利用者の声
✅ 成功のコツ
サービスを選ぶ際は、「今の自分に無理がないか」を最優先に考えましょう。 無理をしてA型を選んで体調を崩すよりも、B型で確実に体力をつけ、ステップアップを目指す方が、最終的な就労成功につながります。
よくある質問とサービスに関する相談窓口
就労継続支援の利用に関して、利用者やご家族からよく寄せられる質問にお答えします。
Q&A:サービス利用のギモン解消
Q1. A型・B型の利用期間に制限はありますか?
A. A型、B型ともに、原則として利用期間に制限はありません。 就労移行支援のような「2年間まで」という期限がないため、長期にわたり安定して利用し続けることが可能です。 ただし、定期的に利用計画の見直しは行われます。
Q2. B型の工賃はなぜ低いのですか?
A. B型の工賃が低いのは、雇用契約を結ばない「訓練」という位置づけであるため、最低賃金法の適用外となるからです。 工賃は、事業所が受注した仕事の売上から、運営経費を差し引いた残りが原資となります。 しかし、工賃アップに向けた努力をしている事業所も多くありますので、事業所選びの際には平均工賃を確認しましょう。
Q3. サービス利用料はかかりますか?
A. 就労継続支援は、他の障害福祉サービスと同様に、原則1割の自己負担ですが、世帯所得に応じた月額上限額が設定されています。 多くの場合、市町村民税非課税世帯は自己負担0円で利用できます。 ただし、作業中の食事代や交通費など、実費となる費用は利用者負担です。
相談窓口の活用
就労継続支援の利用を検討する際は、専門家である「相談支援専門員」がいる事業所への相談が不可欠です。
- 相談支援専門員の役割:
A型とB型、そして就労移行支援のどれが最適かを、利用者の状況や目標を深く聞き取った上で判断し、「サービス等利用計画」の作成や、市町村への手続きをサポートしてくれます。
- 事業所の見学:
サービス内容や雰囲気を確かめるため、必ず複数のA型・B型事業所の見学や体験利用をしましょう。 仕事内容だけでなく、職員の支援体制や、利用者の雰囲気も重要な判断材料です。
まとめ
- 就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「A型」と、雇用契約を結ばない「B型」があり、どちらも長期的な利用が可能です。
- A型は、最低賃金以上の「賃金」が支払われ、安定した収入が得られますが、安定した通所と一定の作業能力が求められます。
- B型は、「工賃」が支払われますが、体調や自分のペースに合わせて無理なく働く訓練ができます。
- どちらを選ぶかは、現在の体調の安定性と、経済的安定をどちらを優先するかで判断し、将来的にはA型や一般就労へのステップアップを目指すことも可能です。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
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将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





