障害年金の申請が通らない…よくある理由と改善策

障害年金の申請が通らない…よくある理由と改善のための具体的対策
経済的な生活基盤を確立するために、多大な労力と時間をかけて障害年金の申請を行ったにもかかわらず、残念ながら「不支給」や「却下」の決定を受けてしまうことがあります。「なぜ通らなかったのだろう」「もう一度申請できるのだろうか」と、大きなショックと不安を感じていらっしゃるかもしれません。
障害年金の審査基準は非常に厳格であり、不支給となる原因のほとんどは、障害の重さ自体ではなく、書類上の「情報不足」や「要件不備」にあります。ご自身の困難を年金機構に正確に伝えきれていないケースが多いのです。
この記事では、障害年金の申請が通らない、または希望する等級にならなかった際によくある3つの主要な理由を解説し、不支給決定を覆すための具体的な改善策、そして次の行動(再申請または審査請求)への道筋を詳しくご説明します。適切な対策を講じれば、必ず希望は見えてきます。
不支給の最大の壁:3大要件の不備
障害年金の申請が却下(門前払い)や不支給となる理由で、最も多いのが「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」という、3つの重要要件のいずれかを満たしていないケースです。
1.「初診日」の特定ミスによる却下
障害年金の申請において、「初診日」は制度利用の入口となる最も重要な日付です。この日の特定が不正確だと、申請は却下されます。
- カルテの不足: 初診から時間が経ちすぎており、最初の医療機関のカルテが残っておらず、初診日の証明書類(受診状況等証明書)を取得できない。
- 間違った初診日の特定: 軽い症状で受診したときの日付ではなく、病名が確定した日や、別の医療機関に転院した日を初診日として申請してしまった。
- 20歳前発症の証明不足: 20歳前に発症した場合、当時の通院歴や学校の健康診断記録など、20歳前の発診を示す客観的な資料が足りない。
特に精神疾患の場合、最初に風邪や自律神経失調症として内科を受診していた場合があり、その日が本来の初診日と認められることがあります。専門家と協力し、正確な初診日を特定し直す必要があります。
2.保険料納付要件の不備による却下
年金保険料を適切に納付していない期間があるために、納付要件を満たせず、申請が却下されるケースも非常に多いです。
- 未納期間の存在: 初診日の前日において、直近1年間に未納期間がある、または加入期間の3分の2以上が未納期間だった。
- 免除手続きの不足: 学生や所得が低い時期があったにもかかわらず、国民年金の免除・猶予手続きを行っていなかった。
- 過去の記録とのズレ: 会社員時代の加入記録や、転職時のブランク期間などで、年金事務所の記録と本人の認識にズレがあった。
納付要件を満たせない場合、その病気や怪我では年金を受け取る資格がないと判断されます。過去の納付記録を年金事務所で正確に再確認し、初診日をずらすことで納付要件を満たせる期間がないか(ただしこれは慎重な検討が必要)、検討する必要があります。
3.認定日要件の認識不足
「認定日」(原則として初診日から1年6ヶ月後)の障害の状態が、申請書類で証明できていないために不支給となることがあります。
- 認定日の診断書がない: 初診日から1年6ヶ月後の認定日に、病院にかかっていなかった、またはカルテが残っておらず、当時の障害状態を証明する診断書が添付できなかった。
- 認定日時点は軽度だった: 認定日時点では症状が軽度で、年金機構の定めた等級基準に達していなかった。症状が悪化した「現在」の状態のみで申請してしまった。
認定日請求(過去に遡って請求)ができない場合でも、症状が悪化した「事後重症請求」(現在日以降の受給)ができるため、認定日時点の証明が難しくても、諦めずに現時点での申請を検討すべきです。
等級非該当の核心:診断書と申立書の問題
要件は満たしているにもかかわらず、「障害状態が等級に該当しない」として不支給になった場合、その原因のほとんどは、医師が作成する診断書と、ご自身が作成する病歴・就労状況等申立書の内容にあります。
診断書の「日常生活能力」評価のズレ
精神・知的障害の審査において、最も重要視されるのが診断書にある「日常生活能力の判定」です。この評価が実態よりも軽く記載されていると、不支給になります。
- 医師の誤解: 医師は診察室での様子や、家族からの情報が中心となります。診察時間が短い場合や、患者が診察時に頑張ってしまい「調子が良いふり」をしてしまうと、実態よりも軽い評価になってしまう。
- 具体的な制限の欠如: 「日常生活に著しい制限がある」と書かれていても、「援助なしには入浴できない」「金銭管理が困難」といった具体的な記述がないと、審査側に重症度が伝わらない。
- 診断書様式の不適合: 障害の種類によって様式が異なります(例:精神用、眼用、肢体用)。間違った様式で提出したり、必要な検査結果(例:血液検査、知能検査)が添付されていなかったりする。
改善策としては、診断書作成前に、日常生活での困難を箇条書きにしたメモを準備し、医師に渡して、そのメモに基づいて診断書を書いてもらうよう丁寧に依頼することが非常に有効です。
申立書に「働けている」と誤解される記述
ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」は、診断書を補完する唯一の書類であり、審査官にご自身の生活の実態を伝える最重要文書です。
- 就労の実態の不記載: 働いている場合、「フルタイムで働けている」という記述だけでは、「等級に該当しない」と判断されやすくなります。実際には、頻繁に休んでいる、残業がない、同僚の援助が必須、業務内容が極めて単純、といった配慮を受けている実態を詳細に記述すべきです。
- 症状の抽象的な表現: 「調子が悪いです」「よく寝込んでいます」といった抽象的な表現ではなく、「週に3回は起き上がれず、配偶者に食事の準備を全て任せている」「人混みに出ると必ずパニックになり、移動支援の利用が欠かせない」など、数字と具体例を用いて制限を記述します。
- 病歴の連続性の欠如: 発病から現在までの経過にブランクがあり、症状が一定の期間安定していたと誤解される。症状が安定していなかった期間についても、その間の通院や生活状況を追記する必要があります。
申立書は、専門家である社会保険労務士(社労士)にチェックしてもらうことで、審査に通りやすい表現に修正できる可能性が非常に高まります。
💡 ポイント
障害年金における「障害」とは、医学的な病名や重症度だけではなく、「日常生活や仕事にどれだけの制限があるか」という機能的な制限の度合いで評価されます。診断書と申立書の両方で、この機能的な制限を訴えることが重要です。
不支給決定後の行動:再申請と審査請求
不支給の決定を受けても、そこで諦める必要はありません。不支給の理由を分析し、改善策を講じることで、再度年金を受け取る道が開けます。主な選択肢は「再申請」と「審査請求」の2つです。
再申請(新たな申請)
不支給の理由が「要件不備」(初診日や納付要件)や「診断書の内容不足」など、書類の改善で解決できる可能性が高い場合に選択します。
- 改善点の明確化: 不支給決定通知書に記載されている理由を確認し、どの要件が不足していたかを明確にします。
- 書類の再作成: 初診日の証明書を再取得する、または医師に依頼して診断書に日常生活の具体的な制限を追記してもらうなど、問題点を修正した新たな書類を作成します。
- 事後重症請求の活用: 認定日時点の証明が難しかった場合でも、症状が悪化した現時点での障害状態を証明する「事後重症請求」として再申請できます。
再申請は、以前の申請と書類の内容が異なれば、改めて審査が行われます。不支給理由をしっかりと改善できれば、受給の可能性は高まります。
審査請求(不服申し立て)
不支給の理由が「書類の不備」ではなく、「年金機構の判断自体に誤りがある」と考える場合、不服申し立てである「審査請求」を選択します。審査請求は、不支給決定通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。
- 審査請求書の提出: 厚生労働省の地方厚生局にある「社会保険審査官」に対して、審査請求書と、年金機構の判断の誤りを証明する新たな資料や反論を提出します。
- 重要なのは新たな証拠: 単に不満を述べるだけでなく、審査官の判断を覆すための、客観的な追加資料(例:新たな医師の意見書、家族の陳述書、日常生活の記録)を提出することが重要です。
審査請求は専門性が高いため、社会保険労務士に依頼することを強く推奨します。審査請求も認められない場合、さらに「再審査請求」に進むこともできます。
⚠️ 注意
審査請求は、不支給決定の翌日から3ヶ月という期限があります。この期限を過ぎると、その決定に対して不服を申し立てる権利が失われます。不支給通知を受け取ったら、すぐに専門家(社労士)に相談し、今後の戦略を立てましょう。
よくある質問(FAQ):不支給後の疑問
不支給決定を受けた方やそのご家族が抱きやすい疑問にお答えします。
Q1: 不支給決定通知書を受け取りましたが、どこを見ればいいですか?
A1: 通知書の裏面などに記載されている「不支給の理由」を、まず確認してください。理由が「納付要件不備」であれば初診日や納付状況の再確認、「障害状態不該当」であれば診断書や申立書の内容を改善する必要があります。通知書は、今後の再申請や審査請求の土台となりますので、大切に保管してください。
Q2: 以前よりも症状が悪化しました。再申請は可能ですか?
A2: はい、可能です。事後重症請求として、現在の悪化した障害の状態を証明する診断書を作成し、改めて申請することができます。この場合、前回の不支給理由(特に納付要件など)をクリアしているかを確認した上で、現在の日常生活の制限を具体的に訴える申立書を添えて提出します。
Q3: 審査請求にかかる期間はどれくらいですか?
A3: 審査請求の標準処理期間は、法令上は決定から約3ヶ月とされていますが、実際には証拠集めや審査官による調査などで、半年から1年程度かかることも珍しくありません。時間がかかる手続きであるため、その間の経済的な準備も必要となります。
Q4: 申請を社労士に頼むメリットは何ですか?
A4: 社労士に依頼する最大のメリットは、不支給となるリスクを最小限に抑えられることです。特に、初診日の特定が困難なケース、複数の医療機関を受診しているケース、精神疾患で診断書の記載が不十分になりがちなケースでは、社労士は以下のサポートを提供します。
- 初診日の特定作業: 代わりに医療機関と交渉し、初診日の証拠を探す。
- 診断書のチェック: 医師に正確な情報が伝わるようサポートし、診断書の内容を審査基準に照らして確認する。
- 申立書の作成代行: 審査官に最も伝わりやすい形で、日常生活の困難を具体的に記述する。
社労士の費用はかかりますが、長期的な年金受給のメリットを考えると、投資する価値は十分にあります。
次の一歩:不支給の壁を乗り越えるための行動計画
不支給の決定はつらいものですが、それは終わりではありません。原因を正確に突き止め、適切な対策を講じることで、年金受給の可能性を高めることができます。
行動チェックリスト
- 不支給理由の確認: 不支給決定通知書を確認し、却下または不支給の具体的な理由を明確にしましたか?
- 専門家への相談: 不支給通知を受け取ってから1ヶ月以内に、社会保険労務士や年金事務所に相談し、今後の戦略を立てましたか?
- 日常生活の記録: 診断書や申立書を改善するために、現在の日常生活で誰の手助けが必要か、具体的に何を失敗したかを毎日記録し始めましたか?
- 再申請の準備: 初診日の再証明、または診断書を修正するための具体的な行動計画を立てましたか?
相談窓口と参考リンク
- 障害年金専門の社会保険労務士: 不支給理由の分析、審査請求手続き、書類作成の代行
- 日本年金機構 年金事務所: 不支給理由に関する情報提供、再申請の書類交付
- 特定相談支援事業所: 経済的な不安に関する福祉サービス(生活保護など)との連携相談
- 法テラス(日本司法支援センター): 審査請求などの不服申し立てに関する無料相談
まとめ
- 不支給の原因: 不支給の主な原因は、初診日・納付要件の不備と、診断書・申立書における障害状態の評価不足の2点に集約されます。
- 再度の挑戦: 不支給となっても、書類を改善して再申請するか、年金機構の判断に異議を唱える審査請求(3ヶ月以内)という2つの道があります。
- 書類改善が鍵: 再申請の成功には、医師に対し、日常生活での具体的な困難(機能的な制限)を正確に伝え、それを診断書と申立書に反映させることが最も重要です。専門家である社労士のサポートを積極的に活用しましょう。

鈴木 美咲
(すずき みさき)42歳📜 保有資格:
社会福祉士、相談支援専門員
相談支援専門員として15年、障害のある方とそのご家族の「困った」に寄り添ってきました。実際の相談事例をもとに、当事者やご家族のリアルな声、具体的な解決策をお届けします。「一人で悩まないで」がモットーです。
社会福祉士として障害者相談支援事業所に勤務し15年。年間約100件の相談に対応し、サービス等利用計画の作成や、関係機関との調整を行っています。この仕事の魅力は、「困っている」状態から「解決した!」という笑顔に変わる瞬間に立ち会えること。ただし、制度が複雑で「どこに相談すればいいか分からない」という声を本当によく聞きます。特に印象深いのは、お子さんの障害を受け入れられず孤立していたお母さんが、同じ境遇の親の会に繋がり、「一人じゃないと分かって救われた」と涙ながらに話してくださったこと。情報と繋がりの大切さを実感しました。記事では、実際の相談事例(もちろん個人情報は特定できないよう配慮)をベースに、「こんなとき、どうすればいい?」という疑問に答えていきます。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
大学のボランティアで障害のある方と出会い、「困っている」を「解決した!」に変える仕事がしたいと思ったことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
孤立していたお母さんが、親の会に繋がり「一人じゃないと分かって救われた」と話してくださったこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
実際の相談事例をもとに、「こんなとき、どうすればいい?」という疑問に答えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
ヨガ、カフェ巡り
🔍 最近気になっているテーマ
ヤングケアラー支援、家族のレスパイトケア





