「障害者雇用で働く」とはどういうこと?一般就労との違い

「障害者雇用」という言葉を聞くけれど、具体的にどのような働き方なのか、よくわからないと感じている方はいませんか?
特に、一般就労との違いや、自分や家族にとってどちらの働き方が合っているのかを判断するのは難しいものです。
この記事では、障害のある方が働く上での選択肢の一つである「障害者雇用」に焦点を当て、その概要や一般就労との違い、メリット・デメリット、そして具体的な働き方について、わかりやすく、ていねいに解説します。
この記事を最後まで読んでいただくことで、ご自身や大切な方の就職活動やキャリアプランニングに役立つ具体的な知識と、前向きな一歩を踏み出すためのヒントが得られるはずです。
障害者雇用と一般就労、働き方の基本的な違い
障害者雇用制度の目的と概要
「障害者雇用」とは、障害者雇用促進法という法律に基づき、障害のある方を対象として設けられている働き方です。この制度の大きな目的は、障害のある方がその能力や適性に応じて、社会の一員として安定して働き続けられるようにすることにあります。
企業には、一定の割合で障害のある方を雇用する義務(法定雇用率)が課されており、この制度を利用することで、配慮を受けながら働くことが可能になります。具体的には、業務内容の調整や職場の環境整備などが企業に求められます。
雇用形態としては、正社員、契約社員、パート・アルバイトなど様々ですが、一般の求人とは切り離された「障害者採用枠」を通じて採用されるのが一般的です。
一般就労(オープン)との根本的な違い
「一般就労」、あるいは「オープン就労」と呼ばれる働き方は、障害の有無に関係なく、すべての人に開かれた採用枠で就職することを指します。この場合、基本的に障害特性に対する特別な配慮を前提とせず、企業が提示する一般的な労働条件で働くことになります。
障害者雇用と一般就労の最も大きな違いは、合理的配慮の提供が法的に担保されているかどうかです。障害者雇用では、企業は障害者に対して、業務遂行上の支障を改善するために必要な範囲で、過度な負担にならない限り、合理的配慮を提供する義務があります。
一方、一般就労でも配慮が得られるケースはありますが、それはあくまで企業の「任意」によるものであり、障害者雇用枠ほどの手厚いサポートは期待できないことが多いのが現状です。
💡 ポイント
障害者雇用は「配慮を前提とした働き方」であり、一般就労は「能力と実績を重視した働き方」と理解すると、それぞれの特徴が明確になります。
法定雇用率とは?(具体的な数字)
障害者雇用の根幹をなすのが「法定雇用率」です。これは、事業主が常時雇用する労働者数に対し、障害のある方を雇用しなければならない割合を定めたものです。
現在の法定雇用率は、民間企業では2.5%、国・地方公共団体などでは2.8%となっています(2024年4月時点)。これは、従業員が40人以上の企業であれば、最低1人は障害のある方を雇用しなければならないことを意味します。
この法定雇用率の達成を促すため、雇用率が未達成の企業からは「障害者雇用納付金」が徴収され、逆に雇用率を超過達成している企業には「障害者雇用調整金」が支給されるという仕組みもあります。
これらの制度背景があるため、企業側も障害者雇用枠の採用に積極的に取り組んでおり、安定した求人需要につながっていると言えます。
障害者雇用のメリット・デメリットを徹底比較
障害者雇用で働く3つの大きなメリット
障害者雇用で働くことには、一般就労にはないいくつかの大きなメリットがあります。第一に、前述した合理的配慮を確実に受けられる点です。通院のための休暇調整、通勤時間の配慮、業務量の調整、または必要な機器やツールの導入など、個々の障害特性に応じたサポートが受けられます。
第二に、職場の理解が深く、安定して長く働きやすい環境が整っていることです。障害者雇用で採用する企業は、障害特性や必要なサポートについて、人事や現場の管理職が一定の知識や心構えを持っていることが多く、安心して業務に取り組めます。
第三に、就職活動そのものに専門的なサポートを利用しやすい点です。ハローワークの専門援助部門や障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所など、障害者雇用専門の支援機関が豊富にあり、応募書類の作成から面接対策、入社後の定着支援までを無料で受けることができます。
- 個別の障害特性に応じた合理的配慮が得られる。
- 職場の理解があり、心理的な負担が軽減されやすい。
- 就労支援サービスを活用しながら安心して就職活動ができる。
知っておきたいデメリットと注意点
一方で、障害者雇用にも注意すべき点や、人によってはデメリットと感じる側面もあります。一つは、給与水準が一般就労に比べて低い傾向にあることです。これは、業務内容や責任範囲が一般枠の社員と比べて限定的になるケースがあるためです。
ただし、近年は障害者雇用でも専門性の高い業務や管理職を目指せる求人も増えており、一概には言えません。就職活動時には、求人ごとの給与や昇給制度をしっかり確認することが重要です。
もう一つは、希望する職種や業務が限定的になる可能性があることです。企業側が合理的配慮を提供しやすい部署や業務に配置することが多いため、本人の希望と完全に一致しない場合もあります。例えば、営業職を希望していても、体調管理の観点から事務職に限定される、といったケースです。
⚠️ 注意
障害者雇用枠であっても、企業側の配慮は「過度な負担」にならない範囲と定められています。すべての希望が叶うわけではないため、自身でできることと、配慮してほしいことの線引きを明確にしておくことが大切です。
一般就労のメリット・デメリットとの比較
一般就労の最大のメリットは、キャリアの選択肢が広く、給与水準も高い傾向にあることです。自分の能力やスキルを最大限に活かし、昇進・昇格を通じて高い報酬を得るチャンスが広がります。
しかし、デメリットとしては、職場で障害を理解されないリスクや、体調不良や通院に対する配慮を求めることが難しい場合があることです。もし配慮が必要な状況になっても、法的な義務がないため、企業側の裁量に委ねられることになります。
結論として、心身の状態が安定しており、特別な配慮がほとんど必要ない方は一般就労を、体調の波があり、継続的な配慮やサポートが必要な方は障害者雇用を選ぶのが、安定して働くための賢明な判断と言えるでしょう。
障害者雇用で働くまでの具体的なステップ
障害者手帳の取得と準備
障害者雇用枠を利用するには、原則として「障害者手帳」を保有していることが必要です。手帳には、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳など)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、いずれかの交付を受けていることが応募の条件となります。
手帳の取得は、医師の診断書を添えて自治体に申請し、審査を受ける必要があります。手帳を持つことで、各種福祉サービスや税制上の優遇措置が受けられるようになるため、就職活動に限らず生活全般のサポートにつながります。
就職活動を始める前に、まずは主治医と相談し、手帳の申請を進めることが、障害者雇用のファーストステップとなります。
「就労移行支援」という選択肢
就職活動に不安がある、またはブランクがある方にとって、非常に有効な選択肢となるのが「就労移行支援事業所」の利用です。これは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、一般企業への就職を目指す障害のある方をサポートします。
事業所では、ビジネスマナー、PCスキル、職業適性検査、履歴書作成、模擬面接、そして職場実習など、多岐にわたる訓練やサポートを受けることができます。利用者の方々は、平均して約1年半程度の期間を利用し、自分のペースで着実に就職準備を進めることが可能です。
「就労移行支援を利用したことで、初めて自分の障害特性を客観的に把握し、面接でどのように伝えるべきかがわかりました。訓練で身につけたPCスキルも自信につながりました。」
— 就労移行支援事業所卒業生(30代・精神障害)
求人探しと企業への応募プロセス
障害者雇用の求人を探す主な方法は、ハローワーク、民間の障害者専門転職エージェント、企業の採用ホームページ、そして就労移行支援事業所からの紹介などがあります。
求人に応募する際は、履歴書や職務経歴書に加え、「障害を開示する書類(オープンシート)」を提出することが一般的です。この書類には、ご自身の障害名、必要な配慮事項、通院状況、そして働く上での希望などを具体的に記載します。
選考プロセスでは、一般採用と同様に書類選考、面接、適性検査などが行われますが、面接では特に「長く安定して働くための工夫」や「配慮してほしいことの具体的理由」について深く問われる傾向があります。
| 応募前の確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 必要な配慮事項 | 休憩時間の確保、通院休暇、残業の有無など、具体的に整理する |
| 障害に関する情報 | 障害名、等級、服薬状況、体調の波など、正確に伝える |
| 企業側の理解度 | 企業のホームページや採用情報から、障害者雇用への取り組みを確認する |
より良い働き方を実現するためのポイント
自分自身の「トリセツ」を作成する
障害者雇用で成功し、長く安定して働くための鍵は、自分自身の障害特性を深く理解し、それを他者に伝える能力です。この自己理解を深めるために有効なのが、「自分自身の取扱説明書(トリセツ)」を作成することです。
トリセツには、「どのような状況で体調を崩しやすいか」、「集中力が切れた時のサインは何か」、「効果的な休憩方法」、「必要なサポート(具体的に何をしてほしいか)」などを具体的に記述します。このトリセツを入社後に上司や同僚に共有することで、企業側も適切な配慮がしやすくなります。
自分だけのトリセツは、就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターでも作成サポートを受けることができます。
企業への「合理的配慮」の伝え方
企業に合理的配慮を求める際は、「配慮してほしい」という要望だけでなく、「その配慮があれば、どのような成果が出せるか」という前向きな視点を添えることが重要です。
例えば、「聴覚過敏があるので、オープンオフィスではなく個別のデスクにしてほしい」と伝える代わりに、「騒音が少ない環境であれば、集中力が持続し、他の社員と同等以上の生産性を維持できます」といった伝え方を意識しましょう。
配慮事項は、業務遂行に不可欠なものと可能であれば望ましいものに優先順位をつけて、過剰にならないよう、必要最低限のものに絞り込む姿勢も大切です。
✅ 成功のコツ
配慮を求める際は、「できないこと」を伝えるだけでなく、配慮によって「できること(貢献できること)」を具体的にセットで伝えましょう。企業側も配慮の意義を理解しやすくなります。
定着支援と相談窓口の活用
無事に就職が決まった後も、仕事の悩みや人間関係のトラブルなど、様々な壁にぶつかることがあります。障害者雇用で働く方は、入社後も様々な支援サービスを継続して利用できます。
特に、「ジョブコーチ(職場適応援助者)」による支援は非常に有効です。ジョブコーチは、職場を訪問し、本人・企業・支援機関の三者間で調整役を担い、入社後の職場定着をサポートしてくれます。支援内容は、業務指導、人間関係の調整、休憩ルールの確認など多岐にわたります。
その他にも、以下のような公的相談窓口が利用可能です。
- ハローワーク(専門援助部門):求職活動から定着までの相談。
- 障害者就業・生活支援センター:仕事と生活の両面に関する相談。
- 地域障害者職業センター:専門的な職業リハビリテーションの提供。
【よくある質問】障害者雇用に関する疑問
Q1:障害者雇用だとお給料は本当に低いのでしょうか?
A:一律に低いわけではありませんが、一般就労と比べると平均年収は低い傾向にあります。
厚生労働省のデータ(令和元年賃金構造基本統計調査)によると、一般労働者の平均賃金が約30.7万円であるのに対し、短時間勤務ではない障害のある労働者(精神障害)の平均賃金は約20.4万円となっています。ただし、これは統計上の平均であり、企業の規模や職種、本人のスキル、勤務形態によって大きく異なります。
近年は、障害者雇用でも専門職やITエンジニアなどの求人も増えており、能力や成果に応じて一般社員と同等の報酬を得ているケースも少なくありません。給与の低さだけを理由に選択肢から外すのではなく、仕事内容や働きやすさを含めた総合的な判断が重要です。
Q2:障害者雇用で働くことを途中でやめて、一般就労に切り替えることはできますか?
A:はい、もちろん可能です。
障害者雇用で経験を積み、体調が安定したり、スキルアップしたりした後に、一般就労にステップアップする方も多くいらっしゃいます。障害者雇用で得た「安定して働く経験」は、一般就労への転職活動においても大きな強みとなります。
ただし、一般就労に切り替える際は、再び合理的配慮が原則ない環境で働くことになるため、体調面や生活リズムが本当に安定しているかを、主治医や支援機関と慎重に相談して判断することをおすすめします。
Q3:正社員になれますか?契約社員が多いのでしょうか?
A:正社員としての採用も増えていますが、最初は契約社員からのスタートが多いのが実情です。
企業側も、障害者の方の体調や仕事への適応度を慎重に見極めたいと考えるため、まずは1年ごとの契約社員や嘱託社員として採用し、一定期間の勤務実績と安定性が確認できた後に、正社員登用を行うケースが多く見られます。
大切なのは、入社後の働きぶりです。契約社員から正社員を目指す場合は、与えられた業務を確実にこなし、良好なコミュニケーションを心がけることで、安定性を示すことが重要です。
まとめ
「障害者雇用で働く」ということは、単に「障害があるからこの枠で働く」ということではなく、「ご自身の能力を最大限に発揮できるよう、必要なサポートを確保した上で、安定して社会参加する働き方」を選ぶことです。
一般就労との違いは、主に「合理的配慮の有無」と「求人の対象」にあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。ご自身の障害特性や体調、そして将来のキャリアプランを考慮し、どちらの働き方がより安定した生活と自己実現につながるのかをじっくり検討してください。
不安なことや迷うことがあれば、まずは最寄りの就労支援機関に相談し、専門家のサポートを得ながら、あなたらしい働き方を見つけてください。あなたの新しい一歩を、心から応援しています。
- 障害者雇用は、合理的配慮を前提とした安定的な働き方であり、法定雇用率制度によって企業に義務付けられている。
- 一般就労は、配慮の義務がなく、より高い賃金や幅広いキャリアの可能性を持つが、自己管理能力が強く求められる。
- 就職活動を成功させるには、障害者手帳の取得、就労移行支援の活用、そして自分自身のトリセツ作成が鍵となる。
- 入社後も、ジョブコーチや支援センターなどの定着支援サービスを積極的に活用し、長く安定して働き続けよう。

伊藤 真由美
(いとう まゆみ)33歳📜 保有資格:
特別支援学校教諭免許、社会福祉士
特別支援学校で5年教員を務めた後、就労継続支援B型事業所で5年勤務。「学校から社会へ」の移行支援と、「自分のペースで働く」を応援します。進路選択や作業所選びの情報をお届けします。
大学で特別支援教育を学び、卒業後は特別支援学校の教員として5年間勤務。知的障害や発達障害のある生徒たちの進路指導を担当する中で、「卒業後の支援」の重要性を痛感しました。そこで教員を辞め、就労継続支援B型事業所に転職。現在は生活支援員として、様々な障害のある方が自分のペースで働く姿を日々見守っています。特に大切にしているのは、「働くことがすべてではない」という視点。一般就労が難しくても、作業所での仕事や日中活動を通じて、生きがいや居場所を見つけることは十分可能です。記事では、特別支援学校卒業後の進路選択、就労継続支援A型・B型の違い、作業所での実際の仕事内容など、「自分らしい働き方・過ごし方」を見つけるための情報を発信します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
特別支援教育を学び、「卒業後の支援」の重要性を感じたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
作業所での仕事や日中活動を通じて、生きがいや居場所を見つけた方々を見守ってきたこと。
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「働くことがすべてではない」という視点を大切に、自分らしい過ごし方を見つける情報を発信します。
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ハンドメイド、音楽鑑賞
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発達障害のある方の就労支援、工賃向上の取り組み





