障害児福祉手当とは?受給条件・手続き・注意点

障害児福祉手当とは?受給条件・手続き・注意点
お子さんの障害がわかったとき、あるいは成長するにつれて、生活費や医療費、将来の備えなど、金銭的な不安を感じる保護者の方は少なくありません。特別なサポートが必要なお子さんの育児には、経済的な負担も伴います。国や自治体には、そうしたご家族を支援するための様々な制度があり、その一つが「障害児福祉手当」です。
この手当は、重度の障害を持つお子さんを対象に支給されるもので、ご家庭の経済的な安定を支える大切な柱となります。この記事では、障害児福祉手当がどのような制度なのか、誰が、どのような条件で受け取れるのか、そして具体的な手続きの流れや注意点について、専門的な内容を分かりやすく、親しみやすい言葉で徹底的に解説していきます。この記事を読むことで、制度への理解が深まり、申請への一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えてくるでしょう。
障害児福祉手当の基本と目的
制度の概要と趣旨
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常に特別の介護が必要なお子さんに対して、国から支給される手当です。この手当の目的は、障害を持つお子さんの福祉の増進を図るとともに、ご家族の経済的な負担を軽減し、精神的な安心をサポートすることにあります。
この手当は、障害のあるお子さん自身の生活の質の向上と、ご家庭が安心して療育に取り組める環境を整えるために重要な役割を果たしています。手当を受け取ることで、通院費や補装具の購入費、訪問介護などのサービス利用料など、日々の生活で発生する様々な費用に充てることができます。
支給額は定額で、毎年4月、8月、12月の年3回、前月分までの手当がまとめて指定口座に振り込まれます。制度の内容は法律に基づき定められていますが、具体的な申請窓口や手続きは、お住まいの市区町村役場が担当しています。
誰が対象となるのか
障害児福祉手当の対象となるのは、20歳未満で、精神または身体に重度の障害を有するお子さんです。単に障害者手帳を持っているというだけでなく、その障害の程度が国の定める「別表第1」に該当する、非常に重い状態であることが必要です。
具体的な障害の例としては、例えば、両眼の視力が0.03以下の方、両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方、肢体不自由により座っていることや立ち上がることが困難な方、または重度の知的障害や精神障害により日常生活動作が極めて困難な方などが挙げられます。重要なのは、複数の障害がある場合は、それらを総合的に判断して、日常生活にどれだけ支障があるかという点で認定されるということです。
💡 ポイント
対象となる障害の程度は非常に厳格です。ご自身の判断だけでなく、必ず主治医や市区町村の窓口に相談し、専門家の意見を聞くことが大切です。
支給額はいくら?
障害児福祉手当の支給額は、法律によって定められており、物価や経済情勢に応じて毎年見直しが行われています。令和6年度の支給額は、月額15,690円となっています。(※この金額は変動する可能性があるため、申請時には最新の情報を確認してください。)
この手当は非課税です。つまり、手当として受け取ったお金に対して税金がかかることはありません。また、所得によって支給額が変わることもありませんが、後述する所得制限基準額を超える場合は支給が停止されることがあります。
この月額の手当は、障害のあるお子さんのための特別な費用を賄うために大変貴重な財源となります。例えば、医療保険適用外の特別なリハビリテーションや、移動を支援するためのタクシー代、あるいは家族が介護のために仕事を減らした際の補填など、用途は多岐にわたります。
受給条件を詳しく知る
重度障害の具体的な基準
障害児福祉手当の認定における最も重要なハードルが、「重度の障害」であるという基準です。これは、国の法律で定められた別表第1に列挙されており、その内容は大まかに身体障害、知的障害、精神障害に分けられます。
例えば、身体障害においては、両下肢の機能の著しい障害により歩行が極めて困難であることや、内臓機能の永続的な障害により生命維持に重大な影響がある状態などが該当します。また、知的障害については、IQが低いだけでなく、日常生活において食事や排泄、衣服の着脱など、基本的な動作についても全介助またはそれに近い常時介護が必要な状態が求められます。
これは、単に障害者手帳の等級(例:身体障害者手帳1級、愛の手帳1度など)だけで判断されるものではなく、その障害によって日常生活がどれだけ困難になっているかという実態に基づいて総合的に判断されます。診断書や医師の意見書が、この認定プロセスにおいて非常に重要な役割を果たします。
所得制限基準額について
障害児福祉手当には、手当を受け取る本人(受給資格者)とその扶養義務者(主に配偶者や同居の親族など)の所得に応じた支給制限があります。これは、本当に経済的な支援が必要な家庭に手当を届けるための仕組みです。
所得制限限度額は、扶養親族の数によって異なります。例えば、扶養親族が0人の場合、受給資格者本人の所得が一定額を超えると手当の支給が停止されます。同様に、扶養義務者についても、その所得が一定額を超えると支給が停止されます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得限度額(例) | 扶養義務者の所得限度額(例) |
|---|---|---|
| 0人 | 約360万円 | 約630万円 |
| 1人 | 約398万円 | 約670万円 |
| 2人 | 約436万円 | 約710万円 |
(※上記の金額は概算であり、控除などが適用される前の額です。正確な情報は、お住まいの自治体または厚生労働省の資料で必ずご確認ください。)
⚠️ 注意
所得の計算には、給与所得控除や社会保険料控除などの様々な控除が適用されます。源泉徴収票や確定申告書に記載された「所得金額」がそのまま適用されるわけではないため、ご自身の所得が制限額を超えるかどうかは、窓口で確認するのが確実です。
支給停止となるその他のケース
重度障害の認定基準を満たし、所得制限もクリアしていても、以下のような特定の状況にある場合は、手当の支給が停止されます。
- お子さんが障害者支援施設などの入所施設に入所している場合。これは、施設での生活費や介護費用が公的に賄われているため、手当の必要性が低いと判断されるためです。ただし、通所サービスを利用している場合は支給停止の対象外です。
- お子さんが障害を支給理由とする公的年金を受給している場合。例えば、障害基礎年金や障害厚生年金など、他の公的な年金を受給している場合は、手当は支給されません。
- お子さんが日本国内に住所を有しない場合。この手当は日本の福祉制度に基づくため、海外での生活が主となっている場合は対象外です。
特に、施設入所の有無は重要な判断基準となりますので、一時的な入所や短期入所(ショートステイ)ではなく、長期的な入所であるかどうかを確認する必要があります。制度の重複受給を防ぐためのルールと理解しておきましょう。
申請手続きの流れと必要書類
申請の窓口と相談の重要性
障害児福祉手当の申請手続きは、お住まいの市区町村の役場(福祉担当課、障害福祉課など)で行います。まずは、申請を検討している旨を窓口に伝え、事前の相談を強くお勧めします。
相談時には、お子さんの障害の状態や現在の生活状況を詳しく説明することで、手当の対象となり得るかどうかの概ねの判断をしてもらうことができます。また、必要な書類や手続きの流れについて、個別の状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。自治体によっては、福祉の専門職であるソーシャルワーカーや相談員が対応してくれる場合もあります。
申請書類は複雑で、特に医師に作成してもらう診断書は、手当の認定基準に合致する内容で記載されていることが重要です。窓口で配布される所定の診断書様式を必ず使用し、医師に作成を依頼しましょう。
提出が必要な主な書類一覧
申請時には、主に以下の書類が必要となります。これらの書類は、申請者が手当の対象者であることを証明し、また所得制限にかからないことを確認するために用いられます。
- 障害児福祉手当認定請求書:役所の窓口でもらう所定の様式です。
- 医師の診断書:こちらも役所の窓口で受け取る専用の様式を使用します。障害の種類(視覚、聴覚、肢体、精神など)に応じた診断書が必要です。
- 戸籍謄本:お子さんと保護者(受給資格者)の関係を確認するために必要です。
- 住民票の写し:住民登録の状況を確認します。
- 所得状況届:所得制限の確認のために、申請者と扶養義務者の前年または前々年の所得状況を記載します。
- その他:印鑑、請求者名義の預金通帳(振込先口座確認のため)、マイナンバーカードなどが必要となる場合があります。
これらの書類は、提出先やタイミングによって細部が異なる場合がありますので、必ず申請窓口で最新かつ正確なリストを入手してください。特に診断書は作成に時間がかかる場合があるため、早めに準備に取り掛かりましょう。
申請から支給決定までの流れ
申請手続きは、大きく以下のステップで進行します。
- 相談・書類の入手:市区町村の窓口で相談し、必要書類と専用の診断書様式を受け取ります。
- 書類の準備:特に医師による診断書の作成を依頼します。その他の公的書類(戸籍謄本など)も集めます。
- 申請書類の提出:すべての書類を揃えて窓口に提出します。この提出日が「申請日」となり、手当の支給開始月を決定する重要な日となります。
- 審査・認定:提出された書類に基づき、市区町村が重度障害の認定基準や所得制限の有無について審査を行います。必要に応じて、追加の書類提出や聞き取り調査が行われることもあります。
- 支給決定または却下:審査の結果、支給が適切と判断されれば「認定通知書」が送付され、手当の支給が開始されます。却下された場合は、その理由が通知されます。
審査には通常、数か月程度かかることが多いです。認定された場合、手当は申請月の翌月分から支給されます。認定通知書が届くまでの間は不安になるかもしれませんが、焦らずに待ちましょう。
受給中の義務と注意すべき点
重要な「現況届」の提出
障害児福祉手当の支給を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出する義務があります。この現況届は、毎年8月1日時点での受給資格者(保護者)および扶養義務者の所得状況や、お子さんの状況(施設入所の有無など)を確認し、引き続き手当を受け取る資格があるかどうかを審査するために行われます。
現況届の提出がないと、8月分以降の手当の支給が一時的に停止されてしまいます。これは、所得制限の確認や、支給停止となるような状況の変化がないかを確認するための大切な手続きです。通知は自治体から届きますので、見落とさないように注意し、定められた期限内に必ず提出しましょう。
✅ 成功のコツ
現況届の提出時期が近づいたら、カレンダーやリマインダーに登録しておき、必要な書類を早めに準備する習慣をつけておくと安心です。提出期限厳守が、手当の継続支給には不可欠です。
資格喪失や変更の手続き
受給資格者またはお子さんの状況に変化があった場合、速やかに市区町村の窓口に届け出ることが法律で義務付けられています。届け出が必要な主なケースは以下の通りです。
- お子さんが20歳になったとき(この時点で資格喪失となります)。
- お子さんが障害児福祉手当の支給対象外となる施設に入所したとき。
- お子さんが障害を支給理由とする公的年金を受給し始めたとき。
- お子さんの障害の程度が、重度障害の基準に該当しなくなったとき。
- 受給資格者(保護者)またはお子さんが日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 氏名、住所、振込先口座などを変更したとき。
特に、支給停止となる事由が発生したにもかかわらず届け出を怠り、手当を不正に受け取ってしまった場合、さかのぼって返還を求められることになります。状況が変わった際は、「念のため」と考えて、すぐに窓口に相談するように心がけましょう。
他の公的制度との関係
障害児福祉手当は、他の手当や年金との関係で支給が調整されることがあります。主な関係性は以下の通りです。
- 特別児童扶養手当との併給:障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と併給が可能です。特別児童扶養手当は、中度から重度の障害を持つ20歳未満のお子さんを養育する保護者に支給されるもので、所得制限はありますが、両方を受け取れるケースが多いです。
- 障害基礎年金との関係:お子さんが障害を理由とする年金(例:20歳前の障害基礎年金)を受け取っている場合、障害児福祉手当は支給停止になります。これは、手当と年金の重複受給を防ぐためです。
- 生活保護との関係:生活保護を受給している場合でも、障害児福祉手当は収入として認定されず、全額が保護費とは別に受け取れます(ただし、生活保護の受給額の算定上、収入認定される場合があります。詳しくは福祉事務所にご確認ください)。
これらの制度は複雑に絡み合っているため、複数の制度に該当しそうな場合は、自治体の窓口や福祉事務所で、ご自身の状況を伝えて最適な受給パターンを確認してもらうのが最も確実です。
申請でよくある質問と具体的エピソード
「うちの子は重度なの?」と迷うとき
「別表第1に該当するほどの重度なのかどうか自信がない」という声は非常に多く聞かれます。障害児福祉手当の認定基準は、見た目の障害の有無だけでなく、日常生活の動作や精神的な状態を含めた総合的な介護の必要性で判断されます。
例えば、肢体不自由で歩行は可能でも、てんかん発作が頻繁に起こり、常に誰かの見守りが必要な場合。あるいは、知的障害があり、常に危険を理解できず飛び出してしまうなど、行動面で常時特別の配慮が必要な場合も、重度として認定される可能性があります。
「医師からはっきり重度だとは言われていなかったのですが、窓口で相談したら、『毎日のおむつ交換や昼夜を問わない見守りの大変さ』を具体的に話すように言われ、結果的に認定されました。迷ったら、とにかく窓口で『どんな生活をしているか』を話すことが大切だと知りました。」
— 肢体不自由と知的障害のあるお子さんの母親
まずは主治医に相談し、手当用の診断書作成が可能かどうかを確認し、その上で自治体窓口に相談しましょう。自己判断で諦めないことが大切です。
却下された場合の対処法
残念ながら、申請しても「却下」となるケースもあります。却下の主な理由としては、診断書の内容が認定基準に満たないと判断された場合や、所得制限基準額を超えていた場合などがあります。
却下通知を受け取った場合でも、諦める必要はありません。まずは却下の理由を詳しく確認することが重要です。審査で不足していた情報や、診断書で足りなかった表現などが明確になるかもしれません。却下の理由が分かれば、対処法も変わってきます。
- 診断書の内容が不十分な場合:再度主治医に相談し、お子さんの日常生活の困難さや介護の必要性をより詳細かつ正確に反映してもらえるよう、診断書の再作成を依頼することを検討します。
- 所得制限による場合:翌年度以降の所得が制限額を下回ると見込まれる場合は、次年度に再申請することが可能です。
また、却下処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うこともできます。ただし、専門的な知識が必要になるため、社会保険労務士などの専門家や、行政の相談窓口に助言を求めることをお勧めします。
よくある誤解と手続きのコツ
障害児福祉手当に関するよくある誤解として、「施設に入所したら自動的に手続きをしてくれる」というものがあります。しかし、原則として資格喪失の手続きは保護者自身が行う必要があります。届け出が遅れると、不正受給とみなされる可能性があるため注意が必要です。
また、「障害者手帳を持っているから確実にもらえる」という誤解もあります。前述の通り、手帳の等級と手当の認定基準は異なります。手帳の等級はあくまで目安であり、手当の認定は独自の基準で行われます。
手続きをスムーズに進めるためのコツは、「事前の情報収集と整理」です。お子さんの過去の病歴、現在の日常生活動作(ADL)、介助が必要な具体的な場面などを、事前にメモなどにまとめておくと、窓口での相談や診断書作成依頼の際に非常に役立ちます。また、役所からの通知や提出した書類の控えは、必ず一箇所にまとめて保管するようにしましょう。
障害児福祉手当を活用するために
賢い手当の活用事例
毎月支給される障害児福祉手当は、使い道に制限はありません。ご家庭の状況に応じて、最も必要なところに活用することができます。以下に、手当の賢い活用事例をご紹介します。
- 医療・療育費の補填:医療保険が適用されない自費でのリハビリテーションや、鍼灸、マッサージなどの施術費用に充てる。
- 福祉用具の購入・レンタル:お子さんの生活の質を高めるための特別な車椅子、バギー、座位保持装置、あるいは介護用ベッドなどの購入・レンタル費用に充てる。
- レスパイトケアの利用:保護者の休息のためのショートステイや、日中一時支援サービスなどの費用に充てる。これにより、介護疲れを軽減し、ご家族全体の健康を維持できます。
- 教育・学習支援:重度の障害に対応した教材の購入費や、マンツーマンの個別指導などの費用に充てる。
- 将来への備え:すぐに使わずに、将来の成年後見制度の利用費用や、お子さんが成人した後の生活費のために積み立てることも賢明な選択です。
手当は、あくまでお子さんの福祉の増進のためにあります。ご家族だけで抱え込まず、外部の支援を受けたり、お子さんの可能性を広げる投資として活用したりすることを前向きに検討してください。
困ったときの相談窓口とリソース
制度の申請や受給中の手続き、あるいは日々の生活の中で困りごとが生じた場合は、一人で悩まず専門の窓口に相談することが大切です。
- 市区町村の福祉担当課:最も身近な相談窓口です。申請手続きや制度の詳しい情報、地域の関連サービスについて教えてもらえます。
- お住まいの地域の相談支援事業所:障害福祉サービスに精通した相談支援専門員が在籍しており、手当のことはもちろん、お子さんの成長に合わせた福祉サービスの利用計画作成(サービス等利用計画)の相談に乗ってくれます。
- 地域の子育て支援センター:障害の有無にかかわらず、子育て全般に関する相談を受け付けている場所です。
- 社会保険労務士(社労士):特に年金や手当の申請手続き、不服申し立てなど、法律に関わる専門的な相談に乗ってもらえます。
💡 ポイント
相談に行く際は、お子さんの障害者手帳、療育手帳、医療情報、現在の生活状況をまとめたメモなど、具体的な資料を持参すると、より的確なアドバイスを受けやすくなります。
次のアクションへの提案
この記事を読んで、障害児福祉手当の制度について理解が深まったことと思います。次に取るべき行動は、「まずはお住まいの市区町村の窓口に連絡をすること」です。
具体的な電話番号や窓口の部署名を調べて、この記事で得た知識を基に、「障害児福祉手当の申請を検討しているので、対象となるか相談したい」と伝えてみましょう。窓口で、専用の診断書様式を受け取り、主治医に相談するという具体的な行動に移すことが、経済的な安心への第一歩となります。
申請は手間と時間がかかりますが、この手当はお子さんの将来とご家族の生活を支える重要なサポートです。焦らず、着実に手続きを進めていきましょう。当サイトでも、引き続き皆さんの支援に役立つ情報を提供していきます。
まとめ
障害児福祉手当は、重度の障害を持つ20歳未満のお子さんの福祉増進と、そのご家族の経済的な負担を軽減するための重要な公的制度です。
- 支給対象は、20歳未満で、国の定める「別表第1」に該当する重度の障害があるお子さんです。
- 所得制限があり、受給資格者と扶養義務者の所得が基準額を超えると支給停止となります。
- 申請手続きは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で行います。特に医師による専用の診断書が必要です。
- 受給中は、毎年8月の現況届の提出や、状況変化時の届け出義務を果たす必要があります。
この手当は、お子さんの生活を豊かにし、ご家族が安心して介護や療育に取り組めるようにするための大切な財源です。制度を正しく理解し、ぜひ活用に向けて具体的な一歩を踏み出してください。もし手続きに不安があれば、すぐに自治体の窓口や相談支援事業所にご相談ください。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





