特別障害者手当とは?重度障害のある人のための支援金

特別障害者手当とは?重度障害のある人のための支援金
重度の障害を持つ方や、そのご家族の皆さんは、日常生活において特別な介護や介助が必要となる場面が多く、経済的な負担や精神的な疲労を感じることも少なくないでしょう。特別なニーズに対応するための費用は、時には大きなものとなります。国や自治体には、そうした重度の障害を持つ方々を支えるための重要な制度として、「特別障害者手当」があります。
この手当は、20歳以上で特に重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護が必要な方を対象とした支援金です。この記事では、特別障害者手当の制度の目的から、具体的な受給条件、申請手続き、そして受給中に注意すべき点までを、わかりやすく、そして具体的に解説します。この記事を読むことで、制度の全体像を把握し、申請に向けた具体的なアクションプランを立てるためのヒントを得ることができるでしょう。
特別障害者手当の基本と趣旨
制度の概要と支給の目的
特別障害者手当は、その名の通り、重度の障害を持つ方の生活を支援するために設けられた国の福祉制度です。20歳以上の在宅の障害者を対象とし、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方へ支給されます。この手当の目的は、障害者ご本人の福祉の向上を図るとともに、介護を行うご家族の経済的負担を軽減し、精神的な安心を確保することにあります。
この支援金は、障害者の日々の生活で発生する、特別な介助や医療、福祉用具などの費用に充てることを想定しています。例えば、頻繁な通院費用、特別な栄養管理に必要な食品代、訪問介護の自己負担額など、一般的な生活費とは別に発生する経費を補う役割を果たしています。
支給は定額で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回、前月分までの手当がまとめて指定の金融機関口座に振り込まれます。この手当は非課税所得であり、受け取った金額に対して税金がかかることはありません。
誰が対象となるのか
特別障害者手当の対象者は、以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。
- 年齢要件:20歳以上であること。
- 障害の程度:精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること。(具体的な基準は後述します)
- 居住要件:日本国内に住所を有していること。
- 在宅要件:病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している方や、施設に入所している方は原則として対象外となります。
「施設」とは、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設や、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームなど、国が定める施設を指します。これらの施設に入所している場合は、施設でのサービスによって介護や生活費が公的に賄われていると見なされるためです。
支給額はいくら?
特別障害者手当の支給額は、法律に基づいて定められており、経済情勢によって変動する可能性があります。令和6年度の支給額は、月額28,840円となっています。(※この金額は変動する可能性があるため、申請時には必ず最新の情報を確認してください。)
この月額の手当は、対象となる障害者ご本人の生活の質を維持・向上させるために非常に重要な財源です。例えば、在宅介護を続けるために必要な介護用品の購入費用や、ご家族の介護負担を軽減するためのホームヘルパーの利用、あるいはバリアフリー化のための費用などに活用できます。
なお、この手当も障害児福祉手当と同様に、所得によって支給が制限される「所得制限」があります。この所得制限基準については、次のセクションで詳しく解説します。
受給資格を左右する二つの壁
著しい重度障害の認定基準
特別障害者手当を受け取るための最初の大きな壁は、「著しい重度の障害」の認定です。これは、国の定める「別表第2」に具体的に列挙されている基準に該当する必要があります。
この基準は非常に厳格で、例えば、両眼の視力が0.02以下、両耳の聴力レベルが100デシベル以上、両下肢の機能の著しい障害による歩行不能、または重度の知的障害と精神障害が重複し、日常生活に常に特別な介助が必要な状態などが挙げられます。多くの場合、複数の障害が重なっている(重複障害)ことにより、著しく重度の状態と認定されるケースが多く見られます。
認定にあたっては、障害者手帳の等級(例:身体障害者手帳1級、療育手帳A判定など)だけではなく、日常生活における動作の状況(食事、排泄、入浴、移動など)がどれだけ困難であるか、そして常時どれだけの介護が必要かという実態が総合的に審査されます。この実態を証明するために、医師の診断書が非常に重要な役割を担います。
所得制限基準額の徹底解説
特別障害者手当には、受給資格者ご本人と、その扶養義務者(主に配偶者や同居の親族など)に対して、前年の所得に基づく所得制限が設けられています。所得制限の額を超えると、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。
所得制限限度額は、扶養親族の数によって段階的に設定されています。特に重要なのは、受給資格者本人の所得制限と扶養義務者の所得制限の二重のチェックがある点です。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得限度額(例) | 扶養義務者の所得限度額(例) |
|---|---|---|
| 0人 | 約360万円 | 約630万円 |
| 1人 | 約398万円 | 約670万円 |
| 2人 | 約436万円 | 約710万円 |
(※上記の金額は概算であり、控除などが適用される前の額です。正確な情報は、お住まいの自治体または厚生労働省の資料で必ずご確認ください。)
所得の計算には、給与所得控除や社会保険料控除のほか、特別障害者控除などの様々な控除が適用されます。そのため、源泉徴収票の額面がそのまま所得となるわけではありません。ご自身の所得が制限額を超えるかどうか不安な場合は、必ず自治体の窓口で試算してもらうことをお勧めします。
⚠️ 注意
扶養義務者の所得が制限を超えてしまうと、たとえご本人の所得が低くても支給が停止されてしまいます。同居している家族の所得状況も合わせて確認が必要です。
支給停止となるその他の要件
重度の障害の認定と所得制限の基準を満たしていても、以下の状況にある場合は支給停止となります。
- 施設入所:障害者支援施設、養護老人ホームなどの公的な施設に入所している場合。
- 入院:病院や診療所に継続して3ヶ月を超えて入院している場合。これは、入院によって医療費や介護費用が公的に賄われていると見なされるためです。ただし、3ヶ月未満の短期入院や通院は対象外です。
- 海外居住:日本国内に住所を有しない場合。
- 他の手当・年金:障害年金など、他の特定の公的年金を受給している場合は、調整が行われることがあります。ただし、特別障害者手当は、障害基礎年金などとは原則併給が可能な手当です。
特に在宅要件と入院期間の基準は厳格に適用されます。3ヶ月を超える入院が予測される場合は、速やかに窓口に届け出る必要があります。これらのルールは、手当が本当に支援を必要としている「在宅の」重度障害者に届くようにするためのものです。
申請手続きの詳細と必要書類
申請窓口と事前の相談の重要性
特別障害者手当の申請手続きは、お住まいの市区町村の役場(福祉担当課、障害福祉課など)で行います。手当の申請は複雑で、必要書類も多岐にわたるため、まずは窓口で事前の相談を行うことが成功への近道です。
相談時には、障害の状態や現在の生活での介護状況を具体的に伝え、手当の対象となり得るかどうかの初期判断を仰ぎましょう。これにより、申請に必要な書類や手続きの流れについて、個別の状況に合わせた正確な情報を得ることができます。
窓口では、専門的な知識を持った職員が、診断書の作成に関するアドバイスや、所得証明に必要な書類の確認など、きめ細かなサポートをしてくれます。積極的に活用しましょう。
提出が必要な主な書類一覧
特別障害者手当の申請には、主に以下の書類が必要となります。これらの書類は、受給資格の確認と、重度障害の状態を証明するために不可欠です。
- 特別障害者手当認定請求書:役所の窓口で配布される所定の様式です。
- 医師の診断書:手当専用の所定の様式を用いて、主治医に作成を依頼します。障害の種類(内部障害、肢体不自由、精神障害など)に応じた診断書が必要です。
- 所得状況届:受給資格者本人と扶養義務者全員の前年の所得を確認するために必要です。
- 戸籍謄本:申請者と扶養義務者との関係を確認するために必要です。
- 住民票の写し:住所を確認します。
- その他:身体障害者手帳や療育手帳(お持ちの場合)、印鑑、請求者名義の預金通帳(振込先口座確認のため)、マイナンバーカードなどが必要となる場合があります。
特に重要なのは、専用診断書です。この診断書の内容が、手当の認定基準である「別表第2」に合致しているかが厳しく審査されます。診断書の記載内容に不足がないよう、作成前に医師とよく話し合いましょう。
申請から支給決定までの流れ
申請手続きは、以下のステップで進みます。
- 相談と書類の準備:窓口で相談後、必要な書類(特に専用診断書)を入手し、主治医への依頼や公的書類の収集を進めます。
- 申請書類の提出:すべての必要書類を揃えて窓口に提出します。この提出日が「申請日」となり、手当の支給開始月を決定します。
- 審査(実態調査を含む):提出された書類に基づき、市区町村が障害の重度基準や所得制限について審査を行います。場合によっては、職員によるご自宅への訪問調査(実態調査)や、追加の書類提出が求められることがあります。
- 認定または却下:審査の結果、支給要件を満たしていると判断されれば「認定通知書」が送付され、手当の支給が開始されます。却下された場合は、その理由が通知されます。
審査期間は、書類の量や実態調査の有無によって異なりますが、一般的に申請から支給決定まで数ヶ月かかることが多いです。認定された場合、手当は申請月の翌月分から支給されます。
✅ 成功のコツ
実態調査が入る場合は、日頃の介護の状況、特に「常時特別の介護が必要であること」を具体的に説明できるように、メモや日誌などを準備しておくと、スムーズに審査が進みます。
受給中の義務と注意すべきルール
毎年必須の「現況届」の提出
特別障害者手当の支給を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出することが法律で義務付けられています。この現況届は、毎年8月1日時点での受給資格者(ご本人)および扶養義務者の所得状況と、在宅要件(入院・施設入所の有無)を確認するために行われます。
現況届を提出しないと、8月分以降の手当の支給が一時的に停止されます。これは、支給を継続しても問題ないかを確認するための重要な手続きであり、万が一、所得超過や施設入所などで資格がなくなっていた場合は、遡って手当の返還を求められることになります。
自治体から現況届の通知が届いたら、期日を確認し、必ず期限内に提出しましょう。手続きが遅れると、手当の振り込みも遅れてしまい、生活資金計画に影響が出る可能性があります。
資格喪失・変更の届け出義務
受給資格者や扶養義務者の状況に変化があった場合は、速やかに市区町村の窓口に届け出ることが義務付けられています。届け出を怠ると、受給資格がないにもかかわらず手当を受け取ってしまう「不正受給」となる可能性があり、全額を返還しなければなりません。
届け出が必要な主な変更事項は以下の通りです。
- 受給資格者が施設に入所したとき、または継続して3ヶ月を超えて入院したとき。
- 受給資格者が死亡したとき。
- 所得の高い扶養義務者と同居しなくなったとき、または同居するようになったとき。
- 氏名、住所、振込先口座などを変更したとき。
- 障害の程度が著しく重度基準に該当しなくなったとき。
特に、入院や施設入所については、ご家族にとっては非常にデリケートな問題ですが、手当のルールとしては重要な分岐点です。迷った場合は、必ず窓口に確認の連絡を入れるようにしましょう。
障害年金など他の制度との調整
特別障害者手当は、他の公的な手当や年金との関係が比較的シンプルです。
特別障害者手当は、障害基礎年金や障害厚生年金など、障害を理由とする年金とは原則として併給が可能です。これは、手当が年金とは別の、特別な介護費用に対する支援という位置づけであるためです。
ただし、同じく国から支給される「福祉手当」に分類されるものとして、「経過的福祉手当」という手当との関係もあります。ご自身の受給している年金や手当が複数ある場合は、重複受給による調整や支給停止がないか、申請前に窓口でしっかりと確認してもらうことが重要です。
実例から学ぶ申請のポイントと疑問解消
認定基準の判断が難しいケースのエピソード
著しい重度障害の認定は、特に精神障害や内部障害が主である場合、判断が難しいことがあります。例えば、寝たきりではなく自立歩行ができる方でも、精神障害が重度で昼夜を問わず常時監視が必要な状態であれば、認定される可能性があります。
「うちの父は身体は動くのですが、重度の認知症があり、火の不始末や徘徊が止められず、常に誰かがそばにいなければならない状態でした。診断書に『常時の見守り・声掛けが必要』という状況を具体的に詳しく書いてもらい、日常生活で介護者が行う具体的な介助の内容をまとめた資料も添付した結果、無事認定を受けることができました。」
— 重度認知症の父親を介護する家族
このエピソードが示すように、診断書には「単なる病名」だけでなく、「その病気や障害が、日々の生活にどのような具体的困難をもたらしているか」を、客観的にかつ詳細に記載してもらうことが、認定の鍵となります。
却下された場合の再申請と審査請求
もし申請が却下されてしまっても、そこで諦める必要はありません。まずは却下の理由を明確に把握しましょう。自治体は却下の理由を文書で通知する義務があります。
- 診断書の内容が不十分だった場合:主治医に再相談し、日常生活の困難さをより正確に反映するよう、診断書の再作成を依頼して再申請を行います。
- 所得制限による場合:所得は毎年変わるため、所得が下回る見込みがあれば、翌年の審査(8月)に合わせて再度申請が可能です。
- 処分の内容に不服がある場合:却下処分があったことを知った日から原則3ヶ月以内であれば、行政不服審査法に基づき、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。
審査請求は専門的な手続きとなるため、ご自身で進めるのが困難な場合は、社会保険労務士や福祉の専門家、または法テラス(日本司法支援センター)などに相談してアドバイスを受けることを検討してください。
よくある誤解:手帳の等級と手当の関係
多くの方が誤解しやすい点として、「身体障害者手帳1級や療育手帳A判定なら自動的に特別障害者手当がもらえる」というものがあります。しかし、これは正確ではありません。
確かに、手帳の最重度等級は認定の可能性を高めますが、手当の支給は、手帳の等級ではなく、「別表第2」という独自の基準に基づいています。例えば、視覚と聴覚の両方に重度の障害がある方は、手帳の等級に関わらず、手当の基準を満たす場合があります。
💡 ポイント
手帳が無くても、医師の診断書で常時特別の介護が必要な状態が証明できれば、手当の認定は可能です。手帳がないからと諦めず、まずは窓口で相談してみましょう。
手当を最大限に活用し生活の質を高める
賢い手当の活用法と事例
毎月支給される特別障害者手当は、障害者ご本人の生活をより豊かにするために自由に使えます。手当を上手に活用することで、日常生活の負担を軽減し、QOL(生活の質)の向上につなげることが可能です。
- 介護環境の整備:自宅のバリアフリー化(手すりの設置、段差解消など)や、福祉用具の購入・リース費用に充てる。
- 健康維持・医療費:医療保険適用外の特別なリハビリテーション、訪問マッサージ、サプリメントなどの費用に充てる。
- 介護者の休息(レスパイト):在宅介護が継続できるように、ヘルパーの利用時間を増やしたり、介護者に休養をとってもらうための費用(旅行費用の一部など)に充てる。
- 社会参加の支援:重度の障害に対応できるタクシー代、付き添い人の費用など、社会との接点を維持・拡大するための費用に充てる。
この手当は、ご家族の介護負担を軽減するための「投資」としても非常に有効です。ご家族が健康でいることが、障害を持つ方の安定した生活に直結します。
困ったときの相談窓口と関連リソース
特別障害者手当の手続きや、受給後の生活全般について困ったときは、以下の窓口を活用してください。
- 市区町村の福祉担当課:手当の申請や現況届、各種変更届など、手続き全般についての相談窓口です。
- 相談支援事業所:地域の障害福祉サービスに精通した専門家(相談支援専門員)が、手当も含めた総合的な生活支援計画(サービス等利用計画)作成に関する相談に乗ってくれます。
- 地域包括支援センター:65歳以上で障害のある方や、介護保険サービスとの連携が必要な場合の相談窓口です。
- 民生委員・児童委員:地域に密着した立場で、困りごとの相談や情報の提供を行ってくれます。
相談に行く際は、現在の生活の困難さや、どのような支援が必要かを具体的に整理してから行くと、スムーズに話が進みます。
次のアクションへの具体的な提案
特別障害者手当は、重度の障害を持つ方にとって、経済的・精神的な大きな支えとなります。この記事で知識を得た次は、ぜひ具体的な行動に移しましょう。
まずは、お住まいの自治体の福祉担当課に電話し、「特別障害者手当の申請を検討しているので、対象となり得るか相談したい」と伝えてみてください。そこで、手当専用の診断書様式を受け取り、主治医に相談することから始めましょう。手続きは時間と労力がかかりますが、この一歩が今後の生活の安心へと繋がります。
当サイトは、皆さんが安心して生活できる社会を目指し、今後も役立つ情報を提供し続けます。ご自身の生活をより良くするために、公的な支援を積極的に活用してください。
まとめ
特別障害者手当は、20歳以上の在宅の重度障害者に対し、常時の特別介護に必要な費用を支援する重要な公的制度です。
- 支給対象は、20歳以上で、国の定める「別表第2」に該当する著しい重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方です。
- 所得制限は、ご本人と扶養義務者の双方に設けられており、基準額を超えると支給停止となります。
- 申請手続きは、市区町村の福祉担当課で行い、特に専用の医師の診断書が必要で、その内容が認定の鍵となります。
- 受給中は、毎年8月の現況届や、施設入所・3ヶ月を超える入院などの変更が生じた際の届け出が義務付けられています。
この手当は、重度の障害を持つ方のQOL向上と、介護するご家族の負担軽減のために、ぜひ活用すべき制度です。疑問や不安があれば、まずは躊躇せず自治体の窓口に相談し、申請に向けた第一歩を踏み出しましょう。

高橋 健一
(たかはし けんいち)50歳📜 保有資格:
社会福祉士
市役所の障害福祉課で20年間勤務し、制度の運用や窓口対応を担当してきました。「制度は難しい」と言われますが、知れば使える便利なツールです。行政の内側から見た制度のポイントを、分かりやすくお伝えします。
大学卒業後、地方自治体に入庁し、障害福祉課に配属されて20年。障害者手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、各種手当の申請受付など、幅広い業務を経験しました。行政職員として心がけていたのは、「制度を正確に伝えつつ、温かく対応する」こと。窓口に来られる方は不安を抱えています。制度の説明だけでなく、その方の状況に合わせた情報提供を大切にしてきました。退職後、民間の相談支援事業所に転職し、今度は「申請する側」の視点も理解できました。行政と民間、両方の経験を活かして、制度の仕組みだけでなく、「実際にどう使うか」まで伝えられるのが強みです。記事では、障害者総合支援法、障害者雇用促進法、各種手当など、制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」解説します。
もっと詳しく▼
💭 福祉の道を選んだ理由
公務員として地域に貢献したいと思い、障害福祉課に配属されたことがきっかけです。
✨ 印象に残っている出来事
窓口対応で、制度を活用して生活が楽になったと感謝されたこと。行政と民間両方の視点を得られたこと。
✍️ 記事を書く上で大切にしていること
制度の正確な情報を「難しい言葉を使わず」伝えることを大切にしています。
🎨 趣味・特技
将棋、歴史小説
🔍 最近気になっているテーマ
マイナンバーと福祉制度の連携、自治体DXの進展





